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▲京都大学学部学生に係る授业料及び入学料の免除に関する规程

令和2年3月25日

达示第19号制定

(趣旨)

第1条 大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)に基づく京都大学(以下「本学」という。)における学部学生(日本国籍を有する者及び大学等における修学の支援に関する法律施行规则(令和元年文部科学省令第6号。以下「施行规则」という。)第9条第3项各号のいずれかに该当する者に限る。以下同じ。)の授业料の免除及び入学料の免除に関しては、この规程の定めるところによる。

(授业料の免除)

第2条 本学の学部学生のうち、特に优れた者であって経済的理由により极めて修学に困难があるものと认められるものについては、愿い出により、授业料の免除対象者として认定し、当该期分の授业料の全额又は一部を免除する。

(授业料の免除の出愿手続)

第3条 前条の规定による授业料の免除を受けようとする者は、次の各号に掲げる书类を提出し、所定の期日までに、総长に愿い出なければならない。

(1) 减免申请书

(2) その他総长が特に必要と认める书类

2 授业料の免除の出愿期日は、各期が始まるまでに告知する。

3 第1项第1号の书类の様式は、総长が别に定める。

(授业料の免除认定の継続)

第4条 第2条の规定による授业料の免除を受けた者については、愿い出により、当该免除を受けた期の翌期以降の在学中に継続して授业料が免除される者として认定し、当该期分の授业料の全额又は一部を免除する。

(授业料の免除认定の継続手続)

第5条 前条の规定により、第2条の规定による授业料の免除を受けた期の翌期以降の在学中に継続して授业料の免除を受けようとする者は、次の各号に掲げる书类を提出し、所定の期日までに、総长に愿い出なければならない。

(1) 减免継続愿

(2) その他総长が特に必要と认める书类

2 授业料の免除の継続手続の期日は、各期が始まるまでに告知する。

3 第1项第1号の书类の様式は、総长が别に定める。

(入学料の免除)

第6条 本学の学部学生のうち、特に优れた者であって経済的理由により极めて修学に困难があるものと认められるものについては、愿い出により、入学料の免除対象者として认定し、入学料の全额又は一部を免除する。

(入学料の免除の出愿手続)

第7条 前条の规定による入学料の免除を受けようとする者は、次の各号に掲げる书类を提出し、所定の期日までに、総长に愿い出なければならない。

(1) 减免申请书

(2) その他総长が特に必要と认める书类

2 入学料の免除の出愿期日は、入学する者に通知する。

3 第1项第1号の书类の様式は、総长が别に定める。

(选考等)

第8条 授业料の免除、授业料の免除の継続及び入学料の免除の决定は、学生生活委员会の议を経て、総长が行う。

2 総长は、第3条第1项の规定による授业料の免除の愿い出、第5条第1项の规定による授业料の免除継続の愿い出及び前条第1项の规定による入学料の免除の愿い出に対し决定を行ったときは、その旨を出愿者に通知する。

(免除等がなされなかった授业料等の纳付)

第9条 第3条第1项の规定による授业料の免除の愿い出及び第5条第1项の规定による授业料の免除継続の愿い出に対し、免除しない决定又は一部を免除する决定がなされたときは、出愿者は、その通知が行われた日から起算して30日以内に、纳めるべき授业料を纳めなければならない。

2 第7条第1项の规定による入学料の免除の愿い出に対し、免除しない决定又は一部を免除する决定がなされたときは、出愿者は、その通知が行われた日から起算して14日以内に、纳めるべき入学料を纳めなければならない。

(授业料の免除及び入学料の免除の取消等)

第10条 総长は、この規程により授業料の免除を受ける者に対して、学年ごとに、施行規则第12条に定める適格認定における学業成績の判定を行う。

2 前项の判定の結果、学業成績が施行規则別表第2の警告の区分に該当するときは、総长は、学生生活委員会の議を経て、当該者に対し、学業成績が不振である旨の警告を行うものとする。

3 この规程により授业料の免除又は入学料の免除を受ける者が次の各号のいずれかに該当するときは、総长は、学生生活委員会の議を経て、当該者の授業料の免除又は入学料の免除を取り消す。

(1) 偽りその他不正の手段により授业料の免除又は入学料の免除を受けたとき。

(2) 第1项の判定の结果、学业成绩が施行规则别表第2の廃止の区分に该当するとき。

(3) 京都大学通则(昭和28年达示第3号)第32条第1项の规定による惩戒(放学又は停学(期间の定めのないもの又は3月以上の期间のものに限る。)に限る。)を受けたとき。

4 前项の规定により授业料の免除又は入学料の免除を取り消された场合にあっては、授业料又は入学料の全额を直ちに纳めなければならない。

第11条 総长は、この規程により授業料の免除を受ける者に対して、毎年、施行規则第13条第1项に定める適格認定における収入額?資産額等の判定を行い、その結果、当該者の授業料の免除額を変更すべきときは、学生生活委員会の議を経て、当該判定を行った年の10月に変更するものとする。

第12条 第8条第2项の规定は、第10条の规定による警告及び授业料の免除又は入学料の免除の取消しの决定并びに前条の规定による适格认定における収入额?资产额等の判定を行った场合に準用する。

(雑则)

第13条 この规程に定めるもののほか、この规程の実施に関し必要な事项は、総长が别に定める。

この规程は、令和2年4月1日から施行する。

京都大学学部学生に係る授业料及び入学料の免除に関する规程

令和2年3月25日 达示第19号

(令和2年4月1日施行)