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▲京都大学工学部规程

昭和24年8月15日

达示第14号制定

第1 学科

第1条 本学部の学科は、次に掲げるとおりとする。

地球工学科

建筑学科

物理工学科

电気电子工学科

情报学科

理工化学科

(昭29达5?昭30达18加?昭31达3?昭33达4改?昭34达13加?昭35达10?昭36达8?昭37达7改?昭38达10加?昭39达4改?加?昭41达8改?昭45达28加?昭50达32削?加?平5达55削?平6达34加?削?平7达15削?加?平8达13改?削?平16达111改)

(令6达8?一部改正)

第2 入学

第2条 入学者の募集?选抜方法は、教授会で定める。

2 京都大学通则(昭和28年达示第3号。以下「通则」という。)第4条第1项ただし书の规定による入学に関する事项は、教授会で定める。

(昭25达16改?昭31达3旧4条上?旧3条削?平5达8旧3条上?改?平12达34加)

第3条 入学候补者の决定は、教授会で行う。

(平5达8本条加)

(平27达7?一部改正)

第3 编入学

(平5达8改)

第4条 本学部に编入学を志望する者があるときは、選考のうえ、教授会の議を経て、許可することがある。

(昭31达3旧5条上?平5达8改)

第4 転学及び転科

(平5达8加)

第5条 本学他学部学生若しくは他大学の学生で本学部に転学を志望する者又は本学部学生で転科若しくは他学部に転学を志望する者があるときは、选考のうえ、教授会の议を経て、许可することがある。

(平5达8本条加)

(平31达21?一部改正)

第5 修业年限

(平5达8加)

第6条 修业年限は、4年とする。

2 前项の規定にかかわらず、编入学した者の修业年限は、別に定める。

(平5达8本条加)

第6 教育课程

(平5达8加)

第7条 授业科目は、専门科目(特别研究を含む。)及び教养科目に区分する。

2 授业科目の単位数、配当年次及び授业时间数は、别に定める。

(平5达8本条加)

第7 授业科目の履修

(平5达8加)

第8条 学生は履修する授业科目を定め、あらかじめ担当教员の承认を受けなければならない。

(平5达8本条加?平16达111改)

第8条の2 1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限に関する事项は、别に定める。

(令2达2?追加)

第9条 設備その他の都合によつて、授业科目の履修人員数を制限することがある。

(平5达8本条加)

第10条 特别研究を行う学生は、あらかじめ指导教员の承认を受けなければならない。

(平5达8本条加?平16达111改)

第11条 学生は、あらかじめ工学部长の许可を受けて、本学部他学科の授业科目を履修することができる。

(平5达8本条加)

第12条 通则第19条の规定により他学部の授业科目を履修しようとする者は、学年の初め又は学期の初めに工学部长に愿い出て、当该学部长の许可を受けるものとする。

(平5达8本条加?达32?平12达34改)

第13条 通则第20条第1项から第4项までの规定により他の大学又は短期大学及び外国の大学又は短期大学の授业科目を履修しようとする者がある场合は、教授会の议を経て、许可することがある。

(平5达8本条加?达32?平13达25改)

(平25达74?一部改正)

第8 単位の授与?试験

(平5达8旧第4下?改)

第14条 授业科目を履修した学生に対し、试験のうえ単位を与えるものとする。

(平5达8本条加)

第15条 试験の评点は、100点を満点とし、60点以上を合格点とする。授业科目によつては评点を付けないことがある。

(昭30达13旧11条下?昭31达3旧13条上?昭50达32改?平5达8旧12条下?改?削)

第16条 演习、実験及び実习の评点は、试験を行わずに付けることがある。

(昭30达13旧12条下?昭31达3旧14条上?昭50达32改?平5达8旧13条下?改)

第17条 特别研究は、その业绩の判定と口头试験とによつて合格を定める。口头试験は、省略することがある。

(昭30达13旧13条下?昭31达3旧15条上?平5达8旧14条下)

第9 卒业の要件

(平5达8加)

第18条 4年以上在学し、别に定める学部所定の授业科目を履修し、144単位以上を修得した者は、教授会の议を経て、学士试験合格者とする。

2 第11条及び第12条の规定により本学部他学科又は他学部の授业科目を履修し、修得した単位は、前项の単位数に算入することができる。

3 第13条の规定により他の大学又は短期大学及び外国の大学又は短期大学の授业科目を履修し、修得した単位は、60単位以内に限り、第1项の単位数に算入することができる。

4 第5条の规定により他の大学又は本学他学部から本学部に転学した场合の転学前に履修し、修得した単位は、教授会の议を経て、第1项の単位数に通算することがある。

5 第1项の規定にかかわらず、编入学した者の学士試験合格に必要な授業科目及び単位数は、別に定める。

(平5达8本条加?平12达34?平13达25改)

(平18达38?平28达9?一部改正)

第19条 通则第21条第1项の規定により学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修は、教授会の議を経て、本学部における授业科目の履修とみなし、単位を認定することがある。

2 前项の规定により认定できる単位数は、前条第3项の単位数と合わせて60単位以内に限り、前条第1项の単位数に算入することができる。

(平5达8本条加?达32?平12达34?平13达33改)

第20条 通则第22条第1项の规定により学生が本学部に入学する前に大学又は短期大学において履修した授业科目について修得した単位(大学设置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条に定める科目等履修生として修得した単位を含む。)は、教授会の議を経て、本学部に入学した後の本学部における授业科目の履修とみなし、単位を認定することがある。

2 通则第22条第2项の规定により学生が本学部に入学する前に行つた前条第1项の学修は、教授会の議を経て、本学部における授业科目の履修とみなし、単位を認定することがある。

3 前2项の规定により认定できる単位数は、编入学、転学等の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについて、第18条第3项及び前条第2项の単位数と合わせて60単位以内に限り、第18条第1项の単位数に算入することができる。

4 第1项の规定により科目等履修生として修得した単位数を第18条第1项の単位数に算入するときは、通则第22条第4项の规定により、教授会の议を経て、一定の期间を第6条第1项の修业年限に通算することがある。

(平5达8本条加?达32改?平12达34改?加)

第10 在学年限

(平5达8旧第5下?改)

第21条 在学年限は、8年を超えることができない。

2 前项の規定にかかわらず、编入学した者の在学年限は、別に定める。

3 前2项の在学年限は、特别の事由があるときは、教授会の议を経て、延长することができる。

(昭30达13旧15条下?昭31达3旧17条上?昭50达32改?昭63达40削?加?平5达8旧16条下?改)

第11 科目等履修生、聴讲生及び特别聴讲学生

(平4达4加?平5达8旧第7下?改)

第22条 通则第61条第1项の規定により本学の学生以外の者で、1又は複数の授业科目の履修を志望する者には、教授会の議を経て、科目等履修生として入学を許可することがある。

2 科目等履修生として履修した授业科目については、试験のうえ、単位を与えることができる。

3 科目等履修生の取扱いその他については、别に定める。

(平5达8本条加)

第23条 通则第62条第1项の规定により本学部の特定の授业科目を定め、聴讲を志望する者には、教授会の议を経て、聴讲生として入学を许可することがある。

2 聴讲生の取扱いその他については、别に定める。

(昭28达22改?昭30达13改?旧17条下?昭31达3旧19条上?平5达8旧18条下?改?达32改)

第24条 通则第63条第1项の规定により大学间の协议に基づき、特定の授业科目を定め聴讲を志望する者には、教授会の议を経て、特别聴讲学生として入学を许可することがある。

2 特别聴讲学生の取扱いその他については、别に定める。

(昭30达13旧18条下?昭31达3旧20条上?平4达4改?平5达8旧19条下?改?达32改)

第12 研究生

(昭51达10改?平5达8旧第8下)

第25条 本学部において特定事项の研究を志望する者には、教授会の议を経て、研究生として入学を许可することがある。

2 研究生の取扱いその他については、京都大学研究生规程(昭和50年达示第37号)による。ただし、在学期间満了后更に研究を継続したい者には、その愿い出により、教授会の议を経て、期间の延长を许可することがある。

(昭51达10改?平5达8旧20条下?改?加)

この规程は、昭和24年6月1日から施行する。

工学部规程(昭和8年4月1日制定)は、廃止する。

旧规程による入学者については、别段の定めをなさない限り、なお旧规程を适用する。

(昭25达16改)

(昭和25年达示第1号)

この改正は、昭和24年9月30日から适用する。

(昭和25年达示第4号)

この改正は、昭和25年2月1日より施行する。

(昭和25年达示第16号)

この改正は、昭和25年9月26日から适用する。

(昭和28年达示第22号)

第14条の规定は、昭和26年4月1日以降の入学者から适用し、第17条および第22条の规定は、昭和27年4月1日以降の入学者から适用する。

(昭和29年达示第5号)

この规程は、昭和29年4月1日から施行する。

(昭和30年达示第13号)

この改正は、昭和30年4月1日から施行する。

昭和30年3月31日以前の入学者について、なお従前の规程による。

(昭和30年达示第18号)

この改正は、昭和30年7月19日から施行し、昭和30年4月1日から适用する。

(昭和31年达示第3号)

この改正は、昭和31年2月21日から施行する。

(昭和31年达示第23号)

この改正は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和33年达示第4号)

この改正は、昭和33年4月1日から施行する。

従前の规程による応用物理学科学生については、第1条の规定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和34年达示第13号)

この改正は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和35年达示第10号)

この改正は、昭和35年4月12日から施行し、昭和35年4月1日から适用する。

(昭和36年达示第8号)

1 この改正は、昭和36年6月20日から施行し、昭和36年4月1日から适用する。

2 従前の规定による化学机械学科学生および繊维化学科学生については、第1条の规定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和37年达示第7号)

この改正规程は、昭和37年5月8日から施行し、昭和37年4月1日から适用する。

(昭和38年达示第10号)

この改正规程は、昭和38年4月23日から施行し、昭和38年4月1日から适用する。

(昭和39年达示第4号)

1 この改正规程は、昭和39年4月28日から施行し、昭和39年4月1日から适用する。

2 改正前の规程による鉱山学科学生については、第1条の规定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和41年达示第8号)

1 この改正規程は、昭和41年4月1日から施行し、〔中略〕第21条第1项の改正規定は、昭和42年度の入学志願者から適用する。

2 京都大学工学部の燃料化学料は、この改正規程による改正後の京都大学工学部规程第1条の規程にかかわらず、この改正規程施行の際現にその学科に在学する者がその学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(昭和42年达示第6号)

この改正规程は、昭和42年4月25日から施行し、昭和42年4月1日から适用する。

(昭和45年达示第28号)

この改正规程は、昭和45年7月7日から施行する。ただし、改正后の第1条の规定は、昭和45年4月1日から适用し、ならびに改正后の第5条、第6条および第15条の规定は、昭和45年4月1日以降の入学者から适用し、同日前の入学者については、なお従前の例による。

(昭和47年达示第2号)

この改正规程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年达示第15号)

1 この改正规程は、昭和47年4月18日から施行し、昭和47年4月1日から适用する。

2 研究生または実習生として昭和47年度における入学を志望する者にかかる検定料の額は、改正後の第21条第1项の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 研究生または実習生として昭和47年度における入学を許可せられた者にかかる入学料の額は、改正後の第22条第1项の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 昭和47年度において入学(在学の延期を含む。)した研究生または実習生にかかる研究料または実習料の額は、同年度に限り、改正後の第24条第1项の規定にかかわらず、当該許可にかかる期間のうち、昭和47年4月から9月までの間の期間の部分については1月800円、同年10月以後の期間の部分については1月2,400円とする。

(昭和50年达示第32号)

1 この规程は、昭和50年9月30日から施行し、昭和50年4月1日から适用する。

2 机械工学第2学科は、この规程による改正后の第1条の规定にかかわらず、この规程施行の际现にその学科に在学する者がその学科に在学しなくなる日までの间、存続するものとする。

(昭和51年达示第10号)

1 この规程は、昭和51年3月26日から施行する。

2 この规程施行の际现に実习生である者については、この规程にかかわらず、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成5年达示第8号)

1 この规程は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正後の第18条第1项の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成5年达示第55号)

1 この规程は、平成5年5月11日から施行し、平成5年4月1日から适用する。

2 石油化学科、化学工学科、高分子化学科及び合成化学科は、改正后の第1条の规定にかかわらず、平成4年度以前に当该学科に入学した者が当该学科に在学しなくなる日までの间、存続するものとする。

(平成6年达示第34号)

1 この规程は、平成6年9月27日から施行する。ただし、第1条の2を加える改正规定は、平成6年10月1日から施行する。

2 改正后の第1条の规定は、平成6年4月1日から适用する。

3 机械工学科、治金学科、航空工学科、原子核工学科、精密工学科及び金属加工学科は、改正后の第1条の规定にかかわらず、平成5年度以前に当该学科に入学した者が当该学科に在学しなくなる日までの间、存続するものとする。

(平成7年达示第15号)

1 この规程は、平成7年5月9日から施行し、平成7年4月1日から适用する。

2 电気工学科、电子工学科、数理工学科、电気工学第2学科及び情报工学科は、改正后の第1条の规定にかかわらず、平成6年度以前に当该学科に入学した者が当该学科に在学しなくなる日までの间、存続するものとする。

(平成8年达示第13号)

1 この规程は、平成8年4月1日から施行する。

2 土木工学科、资源工学科、卫生工学科、交通土木工学科及び建筑学第2学科は、改正后の第1条の规定にかかわらず、平成7年度以前に当该学科に入学した者が当该学科に在学しなくなる日までの间、存続するものとする。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成16年达示第111号)

この规程は、平成16年7月30日から施行し、平成16年4月1日から适用する。

(平成18年达示第38号)

1 この规程は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正后の规定は、この规程施行の日以后に入学した者から适用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

(平成25年达示第74号)

この规程は、平成25年12月26日から施行し、平成25年12月1日から适用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成28年达示第9号)

1 この规程は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の第18条第1项の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和6年达示第8号)

この规程は、令和6年4月1日から施行する。

京都大学工学部规程

昭和24年8月15日 达示第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情报
第3编 务/第2章
沿革情报
昭和24年8月15日 达示第14号
昭和25年1月7日 达示第1号
昭和25年2月21日 达示第4号
昭和25年10月2日 达示第16号
昭和28年4月7日 达示第22号
昭和29年4月20日 达示第5号
昭和30年4月5日 达示第13号
昭和30年7月19日 达示第18号
昭和31年2月21日 达示第3号
昭和31年7月17日 达示第23号
昭和33年4月26日 达示第4号
昭和34年5月12日 达示第13号
昭和35年4月12日 达示第10号
昭和36年6月20日 达示第8号
昭和37年5月8日 达示第7号
昭和38年4月23日 达示第10号
昭和39年4月28日 达示第4号
昭和41年3月22日 达示第8号
昭和42年4月25日 达示第6号
昭和45年7月7日 达示第28号
昭和47年1月25日 达示第2号
昭和47年4月18日 达示第15号
昭和50年9月30日 达示第32号
昭和51年3月26日 达示第10号
昭和56年12月8日 达示第28号
昭和63年12月6日 达示第40号
平成4年3月17日 达示第4号
平成5年2月9日 达示第8号
平成5年3月12日 达示第32号
平成5年5月11日 达示第55号
平成6年9月27日 达示第34号
平成7年5月9日 达示第15号
平成8年3月26日 达示第13号
平成12年3月7日 达示第34号
平成13年3月21日 达示第33号
平成13年11月30日 达示第25号
平成16年7月30日 达示第111号
平成18年3月29日 达示第38号
平成25年12月26日 达示第74号
平成27年3月9日 达示第7号
平成28年3月15日 达示第9号
平成31年3月27日 达示第21号
令和2年3月13日 达示第2号
令和6年3月27日 达示第8号