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▲京都大学医学部规程

昭和29年9月21日

达示第12号制定

第1 学科

(昭35达8?昭50达20?平3达1改)

第1条 本学部の学科は、次に掲げるとおりとする。

医学科

人间健康科学科

(昭35达8改?平3达1削?平15达37?平16达111改)

(平20达25?一部改正)

第1条の2 人间健康科学科のコースは、次に掲げるとおりとする。

先端看护科学コース

先端リハビリテーション科学コース

総合医疗科学コース

(平15达37本条加?平16达111旧1条の3上?改)

(平20达25?平29达22?一部改正)

第2 入学

第2条 入学者の选抜方法は、教授会で定める。

2 京都大学通则(昭和28年达示第3号。以下「通则」という。)第4条第1项ただし书の规定による入学に関する事项は、教授会で定める。

第3条 入学候补者の决定は、教授会で行う。

(昭50达20改)

(平27达7?一部改正)

第3 修学

(昭30达12改)

1 医学科

(平15达37加)

第4条 授业は、専门科目及び教养科目に分けて行う。

(昭30达12?昭34达9?昭50达20改?平3达1削?改?平4达62改)

第5条 削除

(平28达7)

第6条 教养科目の単位数、配当及び授业时数は、别に定めるところによる。

(昭30达12改?昭34达1旧5条下?改?昭50达20?平3达1?平4达62改)

第7条 専门科目、その配当及び授业时数は、别に教授会で定める。

(昭31达6加?昭34达1旧6条下?昭36达9?昭39达11?昭42达17?达60达2?昭62达22?平4达7加?平4达62改?平12达33削)

(平25达26?一部改正)

第8条 専门科目のほか、必要に応じ、特定の科目を授业することがある。

(昭34达1旧7条下)

(平25达26?一部改正)

第9条 1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限に関する事项は、教授会で定める。

(平25达26、令元达84?全改)

第10条 通则第19条の规定により他学部の科目を履修しようとする者は、学年の初め又は学期の初めに学部长に愿い出て、当该学部の学部长の许可を受けるものとする。

(平4达62本条加?平5达30?平12达33改)

第11条 通则第20条第1项の规定により他の大学又は短期大学の科目を履修しようとする者には、教育上有益と认めるときは、教授会の议を経て、许可することがある。

(平4达62本条加?平5达30改)

第12条 通则第20条第2项又は第4项の规定により外国の大学又は短期大学に留学し、その科目を履修しようとする者には、教育上有益と认めるときは、教授会の议を経て、许可することがある。

(平4达62本条加?平5达30改)

(平25达74?一部改正)

2 人间健康科学科

(平15达37本节加)

(平20达25?改称)

第13条 授业は、学部科目及び全学共通科目に分けて行う。

2 学部科目は、専门基础科目及び専门科目に区分する。

(平15达37本条加)

第14条 学部科目及び全学共通科目の単位数、配当及び授业时数は、别に定めるところによる。

(平15达37本条加)

(平22达51、令元达84?全改)

第15条 1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限に関する事项は、教授会で定める。

(平15达37本条加)

(令元达84?全改)

第16条 第10条から第12条までの規定は、人间健康科学科の学生に準用する。

(平15达37本条加)

(平20达25?一部改正)

第4 试験

1 医学科

(平15达37加)

第17条 教養科目の试験については、別に定めるところによる。

(昭34达1旧9条下?平3达1改?平4达62旧10条下?改?平15达37旧13条下)

第18条 専門科目の受験資格並びに试験の期日及び方法は、教授会で定める。

(昭30达12改?昭34达1旧10条下?加?达9?昭45达26?昭50达20改?平3达1改?削?平4达62旧11条下?改?平15达37旧14条下)

(平23达30?平25达26?平28达7?一部改正)

第19条 教授会で别に定める要件を満たし、かつ、教授会の认定を受けた者でなければ、上位の年次に进级することができない。

(昭34达1旧11条下?达9?昭50达20改?平4达62旧12条下?改?平15达37旧15条下)

(平28达7?一部改正)

第20条 6年以上在学して、教授会で別に定める教養科目の単位を修得し、かつ、すべての専門科目を修了した者は、学士试験に合格した者とし、通则第54条に定める学士の学位を授与する。

2 次の各号に掲げる単位数は、教授会の议を経て、前项の単位数又は専门科目の授业时数に算入することができる。

(1) 第10条第11条及び第12条の规定により他学部并びに他の大学又は短期大学及び外国の大学又は短期大学において履修し修得した単位数

(2) 通则第21条第1项の规定により短期大学の専攻科における学修その他文部科学大臣が别に定める学修により履修し修得した単位数

(3) 通则第22条第1项の规定により本学に入学する前に大学又は短期大学において履修し修得した単位数(大学设置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条に定める科目等履修生として修得した単位数を含む。)

(4) 通则第22条第2项の规定により本学に入学する前に行つた短期大学の専攻科における学修その他文部科学大臣が别に定める学修により履修し修得した単位数

3 第27条の规定により本学他学部又は他大学から本学部に転学した场合における転学前に履修し修得した単位数は、教授会の议を経て、第1项の単位数に通算することがある。

4 第2项第3号の规定により科目等履修生として修得した単位数を第1项の単位数に算入するときは、通则第22条第4项の规定により、教授会の议を経て、一定の期间を第1项の在学期间に通算することがある。

(昭34达1旧12下?平3达1改?平4达62旧13条下?改?加?平5达30改?平12达33加?平13达33改?平15达37旧16条下?改)

(平28达7?一部改正)

2 人间健康科学科

(平15达37本节加)

(平20达25?改称)

第21条 全学共通科目の试験については、別に定めるところによる。

(平15达37本条加)

第22条 削除

(平15达37本条加)

(平22达51)

第23条 専門科目及び専門基礎科目の受験資格並びに试験の期日及び方法は、教授会で定める。

(平15达37本条加)

第24条 4年以上在学して、コース区分(先端リハビリテーション科学コースにおいては、讲座区分。以下同じ。)に応じ教授会で別に定める単位以上を修得した者は、学士试験に合格した者とし、通则第54条に定める学士の学位を授与する。

2 前项の規定にかかわらず、第2年次に入学した者については、3年以上在学して、コース区分に応じ、教授会で別に定める単位以上を修得した者は、学士试験に合格した者とし、通则第54条に定める学士の学位を授与する。

(平15达37本条加)

(平22达51?平24达29?平28达7?平29达22?平30达32?平31达20?令元达84?一部改正)

第25条 第20条第2项から第4项までの規定は、人间健康科学科に準用する。この场合において、同条第2项中「前项」とあるのは「第24条第1项」と、「専門科目」とあるのは「学部科目」と、同条第3项及び第4项中「第1项」とあるのは「第24条第1项」と読み替えるものとする。

(平15达37本条加)

(平20达25?一部改正)

第5 在学

第26条 在学期间は、医学科にあつては10年(同一年次においては、3年)、人间健康科学科にあつては8年を超えることができない。

2 前项の規定にかかわらず、人间健康科学科の第2年次に入学した者の在学期間は、6年を超えることができない。

(昭34达1旧13条下?昭50达20?平3达1改?平4达62旧14条下?平15达37旧17条下?改?加?平16达50改)

(平20达25?平26达21?平30达32?平31达20?一部改正)

第6 転学

(昭35达8改)

第27条 本学他学部又は他大学の学生で本学部に転学を志望する者があるときは、欠员のある场合に限り、选考のうえ、教授会の议を経て、许可することがある。

2 本学部学生で他学部又は他大学に転学を志望する者があるときは、教授会の议を経て、许可することがある。

(昭34达1旧14条下?昭35达8削?昭50达20改?平4达62旧15条下?改?加?平15达37旧18条下?改)

第7 研究生

第28条 医学又は健康科学に関する特定事项の研究を志望する者があるときは、研究生として入学を许可することがある。

(昭51达8改?平4达62旧16条下?平15达37旧19条下?改)

第29条 研究生として入学することのできる者は、京都大学研究生规程(昭和50年达示第37号)第2条の规定による。ただし、研究事项によつては、医师免许証、歯科医师免许証、薬剤师免许証、看护师免许証、保健师免许証、助产师免许証、临床検査技师免许証、理学疗法士免许証又は作业疗法士免许証を有する者に限ることがある。

(昭51达8改?平4达62旧17条下?平15达37旧20条下?改)

第30条 研究生の在学期间は、1年とする。ただし、更に研究を継続したい者には、その愿い出により教授会の议を経て、そのつど6か月以上1年以内を限り、在学期间の延长を许可することがある。

2 在学期间は、通算7年を超えることができない。

(昭51达8改?平4达62旧18条下?平15达37旧21条下)

第31条 前2条に规定するもののほか、研究生の取扱いその他については、京都大学研究生规程による。

(昭51达8改?平4达62旧19条下?平15达37旧22条下)

第8 科目等履修生、聴讲生及び特别聴讲学生

(平15达37本章加)

第32条 通则第61条第1项の規定により人间健康科学科の科目等履修生として入学を志望する者には、教授会の議を経て、入学を許可することがある。

(平15达37本条加)

(平20达25?一部改正)

第33条 通则第62条第1项の規定により人间健康科学科の聴講生として入学を志望する者には、教授会の議を経て、入学を許可することがある。

(平15达37本条加)

(平20达25?一部改正)

第34条 通则第63条第1项の规定により特别聴讲学生として入学を志望する者には、教授会の议を経て、入学を许可することがある。

(平15达37本条加)

(平18达56?一部改正)

1 この规程は、昭和30年4月1日から施行する。

2 昭和25年2月21日制定の医学部规程は、廃止する。ただし、旧规程による入学者については、别段の定めをなさない限り、なお旧规程を适用する。

(昭和30年达示第12号)

この改正は、昭和30年4月1日から施行する。

昭和30年3月31日以前の入学者については、なお従前の规程による。

(昭和31年达示第6号)

この改正は、昭和31年3月20日から施行する。

(昭和31年达示第11号)

この改正は、昭和31年4月1日から施行する。ただし、昭和31年3月31日以前の入学者については、なお従前の例による。

(昭和34年达示第1号)

この改正は、昭和34年4月1日から施行する。

昭和34年3月31日以前の入学者については、なお従前の规程による。

(昭和34年达示第9号)

この改正は、昭和34年4月21日から施行する。

(昭和35年达示第8号)

この改正は、昭和35年4月12日から施行し、昭和35年4月1日から适用する。

(昭和36年达示第9号)

この改正は、昭和36年7月4日から施行し、昭和36年4月1日から适用する。

(昭和38年达示第8号)

この改正规定は、昭和38年4月23日から施行し、昭和38年4月1日から适用する。

(昭和39年达示第11号)

この改正规程は、昭和39年6月23日から施行し、昭和39年4月1日から适用する。

(昭和40年达示第7号)

この改正规程は、昭和40年4月13日から施行し、昭和40年4月1日から适用する。

(昭和41年达示第8号)

1 この改正規程は、昭和41年4月1日から施行し、〔中略〕第18条第1项の改正規定〔中略〕は、昭和42年度の入学志望者から適用する。

(昭和42年达示第17号)

この改正规程は、昭和42年7月4日から施行し、昭和42年6月1日から适用する。

(昭和45年达示第26号)

1 この改正规程は、昭和45年7月7日から施行し、同年4月1日以降の入学者から适用する。

2 昭和45年3月31日以前の入学者については、改正后の第5条および第11条の规定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和47年达示第20号)

1 この改正规程は、昭和47年5月23日から施行し、昭和47年4月1日から适用する。

2 研究生として昭和47年度における入学を志望する者にかかる検定料の額は、改正後の第18条第1项の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 研究生として昭和47年度における入学を許可せられた者にかかる入学料の額は、改正後の第19条第1项の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 昭和47年4月1日前から引き続き在学する研究生(延期により在学する者にあつては、当该延期による期间の始期が同日前であるものに限る。)にかかる研究料の额については、当该许可にかかる期间内は、なお従前の例による。

5 昭和47年4月から9月までの间において入学(在学の延期を含む。)した研究生にかかる研究料の額は、改正後の第22条第1项の規定にかかわらず、当該許可にかかる期間のうち、昭和47年4月から9月までの間の期間の部分については1月金800円、同年10月以降の期間の部分については1月金2,400円として計算した年額とする。

(昭和50年达示第20号)

1 この規程は、昭和50年5月6日から施行し、第18条第1项の改正規定中戸籍抄本の提出を廃止し、医学部長への願い出を定める規定の部分は研究生として昭和50年度の入学を志望する者から、並びに第19条第1项及び第22条の改正規定は、昭和50年4月1日から適用する。

2 研究生として昭和50年度の入学を志望する者に係る検定料の額は、改正後の第18条第1项の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和51年达示第8号)

この规程は、昭和51年3月26日から施行する。

(昭和60年达示第2号)

1 この规程は、昭和60年4月1日から施行する。

2 改正后の第7条の规定は、昭和60年4月1日以后専门课程に进学した者から适用し、同日前に同课程に进学した者については、なお従前の例による。

(昭和62年达示第22号)

1 この规程は、昭和63年4月1日から施行する。

2 改正后の第7条の规定は、昭和63年4月1日以后専门课程に进学した者から适用し、同日前に同课程に进学した者については、なお従前の例による。

(平成3年达示第1号)

1 この规程は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正后の规定は、この规程施行の日以后に入学した者から适用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

(平成4年达示第7号)

1 この规程は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正后の第7条の规定は、平成4年4月1日以后に入学した者から适用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

(平成4年达示第62号)

1 この规程は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条第1项及び第16条第1项の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成6年达示第5号)

1 この规程は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条第1项第3号の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

(平成12年达示第33号)

1 この规程は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条第1项の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成15年达示第19号)

1 この规程は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条第1项第1号及び第2号の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

(平成15年达示第37号)

この规程中第1条の改正规定及び第1条の2を加える规定は平成15年10月1日から、その他の改正规定は平成16年4月1日から施行する。

(平成16年达示第50号)

1 この规程は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の第26条第1项の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

(平成16年达示第111号)

この规程は、平成16年7月30日から施行し、平成16年4月1日から适用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成20年达示第25号)

1 この规程は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正后の第16条、第25条及び第26条の规定は、この规程の施行の日以后に入学した者から适用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

(平成22年达示第51号)

1 この规程は、平成22年8月5日から施行し、平成21年4月1日以后に入学した者から适用する。

2 平成21年3月31日以前に入学した者については、なお従前の例による。

(平成23年达示第30号)

1 この规程は、平成23年4月1日から施行し、同日以后に入学した者から适用する。

2 平成23年3月31日以前に入学した者については、なお従前の例による。

(平成24年达示第29号)

1 この规程は、平成24年4月1日から施行し、同日以后に入学した者から适用する。

2 平成24年3月31日以前に入学した者については、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成25年达示第74号)

この规程は、平成25年12月26日から施行し、平成25年12月1日から适用する。

(平成26年达示第21号)

1 この规程は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の第26条第1项の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成28年达示第7号)

1 この规程は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の第24条第1项の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

(平成29年达示第22号)

1 この规程は、平成29年4月1日から施行する。

2 看护学専攻、検査技术科学専攻、理学疗法学専攻及び作业疗法学専攻は、改正后の第1条の2の规定にかかわらず、平成28年度以前に当该専攻に入学した者が当该専攻に在学しなくなる日までの间、存続するものとする。

3 改正後の第24条第1项の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成31年达示第20号)

1 この规程は、平成31年4月1日から施行する。

2 この规程の施行の日前に第3年次に入学した者については、なお従前の例による。

(令和元年达示第84号)

1 この规程は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の第24条第1项の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

京都大学医学部规程

昭和29年9月21日 达示第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情报
第3编 务/第2章
沿革情报
昭和29年9月21日 达示第12号
昭和30年4月5日 达示第12号
昭和31年3月20日 达示第6号
昭和31年4月10日 达示第11号
昭和34年1月27日 达示第1号
昭和34年4月2日 达示第9号
昭和35年4月12日 达示第8号
昭和36年7月4日 达示第9号
昭和38年4月23日 达示第8号
昭和39年6月23日 达示第11号
昭和40年4月13日 达示第7号
昭和41年3月22日 达示第8号
昭和42年7月4日 达示第17号
昭和45年7月7日 达示第26号
昭和47年5月23日 达示第20号
昭和50年5月6日 达示第20号
昭和51年3月26日 达示第8号
昭和60年3月27日 达示第2号
昭和62年12月16日 达示第22号
平成3年1月22日 达示第1号
平成4年3月31日 达示第7号
平成4年12月22日 达示第62号
平成5年3月12日 达示第30号
平成6年3月29日 达示第5号
平成12年3月7日 达示第33号
平成13年3月21日 达示第33号
平成15年4月1日 达示第19号
平成15年9月16日 达示第37号
平成16年2月17日 达示第50号
平成16年7月30日 达示第111号
平成18年8月29日 达示第56号
平成20年3月27日 达示第25号
平成22年8月5日 达示第51号
平成23年3月28日 达示第30号
平成24年3月27日 达示第29号
平成25年3月27日 达示第26号
平成25年12月26日 达示第74号
平成26年3月27日 达示第21号
平成27年3月9日 达示第7号
平成28年3月15日 达示第7号
平成29年3月28日 达示第22号
平成30年3月28日 达示第32号
平成31年3月27日 达示第20号
令和2年1月24日 达示第84号