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▲京都大学総合人间学部规程

平成4年10月1日

达示第25号制定

第1 学科

第1条 本学部の学科は、次に掲げるとおりとする。

総合人间学科

(平15达26改?平16达111改)

第2 入学

第2条 入学者の选抜方法は、教授会で定める。

2 京都大学通则(昭和28年达示第3号。以下「通则」という。)第4条第1项ただし书の规定による入学に関する事项は、教授会で定める。

(平12达31加)

第3条 入学候补者の决定は、教授会で行う。

(平27达7?一部改正)

第3 修学

第4条 授业は、学部科目及び全学共通科目を必修科目、选択科目及び自由科目に分けて行う。

第5条 学部科目及び全学共通科目の単位数、配当及び授业时间数は、别に定めるところによる。

第5条の2 1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限に関する事项は、教授会で定める。

(令元达77?追加)

第6条 通则第19条の规定により他学部の科目を履修しようとする者は、学年の初め又は学期の初めに学部长に愿い出て、当该学部の学部长の许可を受けるものとする。

(平5达1?达24?平12达31改)

第7条 通则第20条第1项の规定により他の大学又は短期大学の科目を履修しようとする者には、教育上有益と认めるときは、教授会の议を経て、许可することがある。

(平5达1本条加?达24改)

第8条 通则第20条第2项又は第4项の规定により外国の大学又は短期大学に留学し、その科目を履修しようとする者には、教育上有益と认めるときは、教授会の议を経て、许可することがある。

(平5达1旧7条下?改?达2改)

(平25达74?一部改正)

第9条 修学期间は、4年とする。

2 前项の规定にかかわらず、第3年次に入学した者の修学期间は、2年とする。

(平5达1旧8条下?平8达2加)

第4 试験

第10条 试験は、科目试験及び論文试験とする。

2 科目试験は、受験の申出をした者に対して行う。

3 論文试験は、所定の科目试験に合格した者に対して行う。ただし、论文题目は、受験科目の范囲内に限る。

(平5达1旧9条下)

第11条 前条の论文は、教授会の指定した教员が审査する。

(平5达1旧10条下?平16达111改)

第12条 试験実施の期日その他については、あらかじめ告知する。

(平5达1旧11条下)

第5 学士の学位授与

第13条 4年以上在学し、学部の定めるところにより、140単位以上を修得した者は、学士试験に合格した者とし、通则第54条に定める学士の学位を授与する。

2 次の各号に掲げる単位数は、教授会の议を経て、前项の単位数に算入することができる。

(1) 第6条第7条及び第8条の规定により他学部并びに他の大学又は短期大学及び外国の大学又は短期大学において履修し修得した単位数

(2) 通则第21条第1项の规定により短期大学又は高等専门学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が别に定める学修により履修し修得した単位数

(3) 通则第22条第1项の规定により本学に入学する前に大学又は短期大学において履修し修得した単位数(大学设置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条に定める科目等履修生として修得した単位数を含む。)

(4) 通则第22条第2项の规定により本学に入学する前に行った短期大学又は高等専门学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が别に定める学修により履修し修得した単位数

3 第15条の规定により本学他学部又は他大学から本学部に転学した场合における転学前に履修し修得した単位数は、教授会の议を経て、第1项の単位数に通算することがある。

4 第1项の规定にかかわらず、第3年次に入学した者の学士の学位授与に必要な単位数は、别に教授会で定める。

5 第2项第3号の规定により科目等履修生として修得した単位数を第1项の単位数に算入するときは、通则第22条第4项の规定により、教授会の议を経て、一定の期间を第9条第1项の修学期间に通算することがある。

(平8达2加?平11达5改?平12达31加?平13达33改)

(平28达1?一部改正)

第6 在学

第14条 在学は、8年を超えることができない。

2 前项の规定にかかわらず、第3年次に入学した者の在学は、4年を超えることができない。

(平5达1旧13条下?平8达2加)

第7 転学及び転科

第15条 本学他学部学生若しくは他大学の学生で本学部に転学を志望する者又は本学部学生で転科若しくは他学部に転学を志望する者があるときは、教授会の议を経て、许可することがある。

(平5达1旧14条下?削)

第8 科目等履修生及び特别聴讲学生

(平5达1改)

(平30达31?一部改正)

第16条 通则第61条第1项の规定により科目等履修生として入学を志望する者には、教授会の议を経て、入学を许可することがある。

(平5达1本条加?达24改)

第17条 通则第63条第1项の规定により特别聴讲学生として入学を志望する者には、教授会の议を経て、入学を许可することがある。

(平5达1旧16条下)

(平30达31?旧第18条繰上)

第9 研究生

第18条 特定事项の研究を志望する者があるときは、研究生として入学を许可することがある。

2 研究生の取扱いその他については、京都大学研究生规程(昭和50年达示第37号)による。ただし、在学期间満了后更に研究を継続したい者には、その愿い出により、教授会の议を経て、期间の延长を许可することがある。

(平5达1本章加)

(平30达31?旧第19条繰上)

この规程は、平成4年10月1日から施行する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成11年达示第5号)

1 この规程は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の第13条第1项の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成15年达示第26号)

1 この规程は、平成15年6月4日から施行し、平成15年4月1日から适用する。

2 人间学科、国际文化学科、基础科学科及び自然环境学科は、改正后の第1条の规定にかかわらず、平成14年度以前に当该学科に入学した者が当该学科に在学しなくなる日までの间、存続するものとする。

3 人间学科、国际文化学科、基础科学科及び自然环境学科は、改正后のこの规程にかかわらず、平成14年度以前に当该学科に入学した者が当该学科に在学しなくなる日までの间、当该学科に学科长を置くものとする。

(平成16年达示第111号)

この规程は、平成16年7月30日から施行し、平成16年4月1日から适用する。

(平成25年达示第74号)

この规程は、平成25年12月26日から施行し、平成25年12月1日から适用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成28年达示第1号)

1 この规程は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の第13条第1项の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和元年达示第77号)

この规程は、令和2年4月1日から施行する。

京都大学総合人间学部规程

平成4年10月1日 达示第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情报
第3编 务/第2章
沿革情报
平成4年10月1日 达示第25号
平成5年1月12日 达示第1号
平成5年3月12日 达示第24号
平成5年10月1日 达示第67号
平成8年1月23日 达示第2号
平成11年3月9日 达示第5号
平成12年3月7日 达示第31号
平成13年3月21日 达示第33号
平成15年6月4日 达示第26号
平成16年7月30日 达示第111号
平成25年12月26日 达示第74号
平成27年3月9日 达示第7号
平成28年3月15日 达示第1号
平成30年3月28日 达示第31号
令和元年12月13日 达示第77号