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▲京都大学における情报公开制度の実施に関する规程

平成13年4月1日

达示第7号制定

(趣旨)

第1条 この规程は、独立行政法人等の保有する情报の公开に関する法律(平成13年法律第140号。以下「法」という。)に基づく情报公开制度の国立大学法人京都大学における実施に関し、必要な事项について定める。

(平16达101改)

第2条 この规程において「法人文书」とは、法第2条第2项に定めるものをいう。

2 この规程において「部局」とは、各研究科、各附置研究所、附属図书馆、医学部附属病院及び各センター等(国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第3章第7节及び第8节并びに第9节から第12节まで(第47条第1项に定める组织のうち図书馆机构を除く。)に定める施设等をいう。)をいう。

(平14达18加?削?改?平15达21削?改?加?平16达101改)

(平18达39?平19达33?平22达36?平23达38?平24达31?平25达33?平28达35?令4达43?一部改正)

第2条の2 本学における情报公开制度の実施に関しては、総务担当の理事(以下「担当理事」という。)が総括する。

(平17达2本条加)

(平24达53?平30达49?一部改正)

(开示请求)

第3条 法人文书の开示を请求しようとする者(以下「开示请求者」という。)は、所定の开示请求书を开示窓口に提出して行わなければならない。

2 前项に定める开示窓口は、コンプライアンス部法务室に置く。

(平14达18改?平16达101改?削)

(平18达39?平20达48?平24达31?平25达33?平29达4?令6达30?一部改正)

(开示请求书の补正)

第4条 前条により提出された开示请求书に形式上の不备があると认めるときは、开示窓口において、开示请求者に対し、相当の期间を定めて、その补正を求めることができる。この场合において、开示请求者に対し、必要に応じて补正の参考となる情报を提供するものとする。

(平17达2改)

(开示请求书の写しの交付)

第5条 开示窓口において开示请求书を受理したときは、开示请求者に开示请求书の写しを交付するものとする。

(开示请求书の写しの送付)

第6条 开示窓口において开示请求书を受理したときは、当该法人文书を管理する文书管理者(京都大学における法人文书の管理に関する规程(平成12年达示第12号)第11条第1项に定めるものをいう。以下同じ。)に开示请求书の写しを送付するものとする。

(平16达101改?平17达2削?改)

(平30达49?一部改正)

(法人文书の提出)

第7条 文书管理者は、前条により开示请求书の写しの送付を受けたときは、当该法人文书に関し、第22条の规定に基づき権限及び事务が部局の长(全学教员部にあっては、総长が指名する理事。第22条において同じ。)に専决されたものである场合を除き、当该法人文书を担当理事に提出しなければならない。

(平16达101改?削?平17达2改)

(平24达53?平28达35?平30达49?一部改正)

(委员长への连络)

第8条 文书管理者は、当該法人文書の内容が本学の委員会に関するものである場合は、当該委員会の委員長に開示請求の内容を連絡するものとする。

(平16达101改)

(开示等の决定)

第9条 担当理事は、第4条の规定による补正に要した日数を除き、开示请求があった日から30日以内に、法第5条から第8条までに定める法人文书の开示、不开示又は拒否の决定(以下「开示决定等」という。)を行うものとする。

(平16达101改?平17达2改?削)

(平24达53?平30达49?一部改正)

第10条 削除

(平16达101?平17达2改)

(平21达66)

(开示等の决定通知)

第11条 担当理事は、法人文书の开示の决定を行ったときは、所定の様式により、开示请求者に通知しなければならない。

(平16达101?平17达2改)

(平24达53?平30达49?一部改正)

第12条 担当理事は、不开示又は拒否の决定を行ったときは、所定の様式により、开示请求者に通知しなければならない。

(平16达101改?平17达2改?削)

(平24达53?平30达49?一部改正)

(期限の延长)

第13条 担当理事は、法第10条第2项の规定により开示决定等の期限を延长するときは、所定の様式により、开示请求者に通知しなければならない。

(平17达2改)

(平24达53?平30达49?一部改正)

第14条 担当理事は、法第11条の规定により开示请求に係る法人文书のうちの相当の部分を除く残りの部分について、开示决定等の期限を延长するときは、所定の様式により、开示请求者に通知しなければならない。

(平16达101?平17达2改)

(平24达53?平30达49?一部改正)

(事案の移送)

第15条 担当理事は、法第12条第1项又は第13条第1项の规定により事案を他の独立行政法人等(独立行政法人通则法(平成11年法律第103号)第2条第1项に规定する独立行政法人及び法别表第1に掲げる法人をいう。第24条において同じ。)又は行政机関(行政机関の保有する情报の公开に関する法律(平成11年法律第42号)第3条に规定する行政机関をいう。第24条において同じ。)の长に移送するときは、所定の様式により、开示请求者に通知しなければならない。

(平16达101?平17达2改)

(平24达53?平30达49?一部改正)

(第叁者の意见聴取等)

第16条 法第14条第1项又は第2项の规定により、开示决定等をするに当たって第叁者に意见书を提出する机会を与えるときは、担当理事は、事前に所定の様式により、当该第叁者に通知するものとする。

2 法第14条第3项の开示决定をするときは、担当理事は、开示决定の日と开示を実施する日との间に2週间以上の期间を设けるとともに、开示决定后直ちに、所定の様式により、当该第叁者に通知しなければならない。

(平16达101改?平17达2改)

(平24达53?平30达49?一部改正)

(开示の実施)

第17条 法人文书の开示を受ける者は、その求める开示の実施の方法等について、所定の様式により申し出なければならない。ただし、开示请求书に记载した开示実施方法等により开示を行う旨の通知があった场合(开示実施手数料が无料である场合に限る。)において、その内容を変更しないときはこの限りでない。

(平16达101改)

第18条 法第15条第5项の规定により更なる开示を求める者は、所定の様式により申し出なければならない。

(平16达101改)

第19条 閲覧による开示の実施は、开示窓口において行うものとする。ただし、法人文书の量が多量であることその他特に必要と认める场合は、担当理事は、当该法人文书を管理する部局等において开示を実施することができる。

(平16达101?平17达2改)

(平24达53?平30达49?一部改正)

(手数料)

第20条 开示请求者は、第3条第1项の规定による请求を行うに当たっては、総长が别に定める方法により开示请求手数料を纳付しなければならない。

2 法人文书の开示を受ける者は、第17条又は第18条の规定による申出を行うに当たっては、総长が别に定める方法により开示実施手数料を纳付しなければならない。

3 开示请求手数料及び开示実施手数料の额は、総长が定める。

4 法人文书の开示を受ける者で法人文书の写しの送付を希望するときは、第17条又は第18条の规定による申出を行う际に、併せて邮送料を邮便切手で纳付しなければならない。

(平16达101改?削?加)

(平30达20?平30达49?一部改正)

(开示実施手数料の减免)

第21条 担当理事は、法人文书の开示を受ける者が経済的困难により开示実施手数料を纳付する资力がないと认めるときは、开示请求1件につき2,000円を限度として、开示実施手数料を减额し、又は免除することができる。

2 开示実施手数料の减额又は免除を受けようとする者は、第17条又は第18条の规定による申出を行う际に、併せて所定の申请书に必要な书面を添付して提出しなければならない。

3 前项の申出によるもののほか、担当理事は、开示决定に係る法人文书を一定の开示の実施の方法により一般に周知させることが适当であると认めるときは、当该开示の実施の方法に係る开示実施手数料を减额し、又は免除することができる。

4 担当理事は、开示実施手数料の减额又は免除を决定したときは、所定の様式により、申请者に通知するものとする。

(平16达101改?加?平17达2改)

(平21达66?平24达53?平30达49?一部改正)

(権限及び事务の専决)

第22条 开示请求のあった法人文书が、部局に係る次の各号に掲げるものであるときは、担当理事は、第9条から第14条まで及び第16条に定める権限及び事务について当该部局の长に専决させる。

(1) 教授会及び部局委员会の议事要録

(2) 教员の人事に関する情报

(3) 学生等の学修に関する情报

(4) 学生等に対する不利益処分に関する情报

(5) 学部又は研究科が独自に実施している入学者选抜及び転入学に関する情报

(6) 部局が独自に组织として関与している団体又は事业に関する情报

(平14达18加?改?平15达21削?平16达101改?削?平17达2改)

(平19达33?平24达53?平30达49?一部改正)

(审査请求に対する措置)

第23条 担当理事は、法第18条第1项の规定による审査请求が行われ、法第19条第1项の规定により情报公开?个人情报保护审査会に諮问したときは、所定の様式により、审査请求人その他法第19条第2项各号に掲げる者(次项において「审査请求人等」という。)に通知しなければならない。

2 担当理事は、审査请求に対する裁决をしたときは、所定の様式により、审査请求人等に通知するものとする。

(平16达101?平17达2改)

(平21达66?平24达53?平28达35?平30达49?一部改正)

(移送された事案の取扱い)

第24条 他の独立行政法人等又は行政机関から移送された事案に係る開示手続については、第6条から前条までの规定に準じて取り扱うものとする。

(平16达101改)

(法务?コンプライアンス担当の副学长の协力)

第24条の2 担当理事は、本学における情报公开制度の実施に関し必要があると认めるときは、法务?コンプライアンス担当の副学长に対して协力を求めることができる。

(平30达49?追加)

(雑则)

第25条 この规程に定めるもののほか、本学における情报公开制度の実施に関し必要な事项は、担当理事が定める。

(平17达2改)

(平21达66?平24达53?平30达49?一部改正)

この规程は、平成13年4月1日から施行する。

〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕

(平成16年达示第101号)

1 この规程は、平成16年4月1日から施行する。

2 法第15条第1项の规定に基づく法人文书の开示の実施の方法は、当分の间、行政机関の保有する情报の公开に関する法律施行令(平成12年政令第41号)第9条の行政文书の开示の実施の方法の例による。

3 第20条第3项の规定にかかわらず、开示请求手数料及び开示実施手数料の额は、当分の间、行政机関の保有する情报の公开に関する法律(平成11年法律第42号)第16条第1项の手数料の额と同じ额とする。

〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕

(平成28年达示第35号)

1 この规程は、平成28年4月1日から施行する。

2 この规程の施行前に本学が行った决定又はこの规程の施行前に开示请求があったものに係る本学の不作為に係る异议申立てについては、改正后の规定にかかわらず、なお従前の例による。

〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕

(令和4年达示第43号)

この规程は、令和4年4月15日から施行し、令和4年4月1日から适用する。

(令和6年达示第30号)

この规程は、令和6年4月1日から施行する。

京都大学における情报公开制度の実施に関する规程

平成13年4月1日 达示第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情报
第1編 組織及び運営/第19章 文書、公印及び権限の委任等
沿革情报
平成13年4月1日 达示第7号
平成14年4月1日 达示第18号
平成15年4月1日 达示第21号
平成16年4月1日 达示第101号
平成17年3月14日 达示第2号
平成18年3月29日 达示第39号
平成19年3月30日 达示第33号
平成20年9月16日 达示第48号
平成21年2月3日 达示第66号
平成22年3月29日 达示第36号
平成23年3月31日 达示第38号
平成24年3月27日 达示第31号
平成24年9月25日 达示第53号
平成25年3月27日 达示第33号
平成28年3月31日 达示第35号
平成29年3月28日 达示第4号
平成30年3月28日 达示第20号
平成30年5月29日 达示第49号
令和4年4月15日 达示第43号
令和6年3月29日 达示第30号