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◎原子力研究整备委员会要项

昭和33年6月16日

総长裁定制定

1 京都大学に原子力研究整备委员会を置く。

2 委员会は、京都大学における原子力の研究、利用并びにその施设の整备に関する重要事项を审议する。

3 委员会は、次の职员で组织する。

(1) 理学研究科长

(2) 医学研究科长

(3) 薬学研究科长

(4) 工学研究科长

(5) 农学研究科长

(6) エネルギー科学研究科长

(7) 化学研究所长

(8) エネルギー理工学研究所长

(9) 基础物理学研究所长

(10) 复合原子力科学研究所长

(11) 医学部附属病院长

(12) 京都大学环境安全保健机构规程(平成17年达示第6号)第12条第1项に规定する専门委员会の委员のうちから、环境安全保健机构长が指名する者 若干名

(13) 教授 若干名

(14) 财务部长

(15) 総合研究推进本部の职员のうちから総长が指名するもの 1名

职务上委员となる者のほかは、総长が委嘱するものとし、その任期は、2年とする。

(平5.2裁加?平8.5裁削?改?加?平16.6裁改?削)

(平18.3.29裁?平23.3.28裁?平27.3.31裁?平30.3.28裁?令4.3.30裁?令6.12.27裁?一部改正)

4 委员长は、委员の互选によるものとする。

委员长は、委员会を招集して、その议长となる。

委员长に事故あるときは、あらかじめ委员长の指名する委员が代理する。

5 委员会に、必要に応じて小委员会を置くことができる。

委员会には、必要に応じて3の委员以外の者を、その委员として加えることができる。

前项の规定により小委员会に加えられる委员は、総长が委嘱する。

前3项に规定するもののほか、小委员会の组织及び运営に関し必要な事项は、委员会が定める。

6 委员会に関する事务は、総合研究推进本部において処理する。

(平10.3総改?平12.3裁削?加?平16.6裁改)

(平18.3.29裁?平23.3.28裁?平27.3.31裁?令6.12.27裁?一部改正)

7 委员会及び小委员会は、必要と认めるときは、委员以外の者を出席させて説明又は意见を聴くことができる。

この要项は、昭和33年6月16日から施行する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成16年6月総长裁定)

この要项は、平成16年6月2日から実施し、平成16年4月1日から适用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和6年12月総长裁定)

この要项は、令和7年1月1日から実施する。

原子力研究整备委员会要项

昭和33年6月16日 総长裁定制定

(令和7年1月1日施行)

体系情报
第1編 組織及び運営/第2章 諸委員会
沿革情报
昭和33年6月16日 総长裁定制定
昭和42年6月28日 种别なし
昭和43年2月17日 种别なし
昭和43年9月3日 种别なし
昭和46年4月1日 种别なし
昭和49年2月27日 种别なし
昭和56年3月24日 総长裁定
平成5年2月1日 総长裁定
平成8年5月2日 総长裁定
平成10年3月17日 総长裁定
平成12年3月31日 総长裁定
平成16年6月2日 総长裁定
平成18年3月29日 総长裁定
平成23年3月28日 総长裁定
平成27年3月31日 総长裁定
平成30年3月28日 総长裁定
令和4年3月30日 総长裁定
令和6年12月27日 総长裁定