◎原子力研究整备委员会要项
昭和33年6月16日
総长裁定制定
1 京都大学に原子力研究整备委员会を置く。
2 委员会は、京都大学における原子力の研究、利用并びにその施设の整备に関する重要事项を审议する。
3 委员会は、次の职员で组织する。
(1) 理学研究科长
(2) 医学研究科长
(3) 薬学研究科长
(4) 工学研究科长
(5) 农学研究科长
(6) エネルギー科学研究科长
(7) 化学研究所长
(8) エネルギー理工学研究所长
(9) 基础物理学研究所长
(10) 复合原子力科学研究所长
(11) 医学部附属病院长
(12) 京都大学环境安全保健机构规程(平成17年达示第6号)第12条第1项に规定する専门委员会の委员のうちから、环境安全保健机构长が指名する者 若干名
(13) 教授 若干名
(14) 财务部长
(15) 総合研究推进本部の职员のうちから総长が指名するもの 1名
职务上委员となる者のほかは、総长が委嘱するものとし、その任期は、2年とする。
(平5.2裁加?平8.5裁削?改?加?平16.6裁改?削)
(平18.3.29裁?平23.3.28裁?平27.3.31裁?平30.3.28裁?令4.3.30裁?令6.12.27裁?一部改正)
4 委员长は、委员の互选によるものとする。
委员长は、委员会を招集して、その议长となる。
委员长に事故あるときは、あらかじめ委员长の指名する委员が代理する。
5 委员会に、必要に応じて小委员会を置くことができる。
委员会には、必要に応じて3の委员以外の者を、その委员として加えることができる。
前项の规定により小委员会に加えられる委员は、総长が委嘱する。
前3项に规定するもののほか、小委员会の组织及び运営に関し必要な事项は、委员会が定める。
6 委员会に関する事务は、総合研究推进本部において処理する。
(平10.3総改?平12.3裁削?加?平16.6裁改)
(平18.3.29裁?平23.3.28裁?平27.3.31裁?令6.12.27裁?一部改正)
7 委员会及び小委员会は、必要と认めるときは、委员以外の者を出席させて説明又は意见を聴くことができる。
附则
この要项は、昭和33年6月16日から施行する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成16年6月総长裁定)
この要项は、平成16年6月2日から実施し、平成16年4月1日から适用する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和6年12月総长裁定)
この要项は、令和7年1月1日から実施する。