▲京都大学环境安全保健机构规程
平成17年3月22日
达示第6号制定
(趣旨)
第1条 この规程は、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第47条第2项の规定に基づき、京都大学环境安全保健机构(以下「机构」という。)に関し必要な事项を定める。
(平24达31?一部改正)
(业务)
第2条 机构は、环境安全保健及び低温物质管理(以下「环境安全保健等」という。)に関する业务を推进する全学组织として、次の各号に掲げる业务を行う。
(1) 环境安全保健等に関する业务の推进及び连络调整に関すること。
(2) 事业场(京都大学安全卫生管理规程(平成19年达示第8号。以下この号において「安卫规程」という。)第9条第1项に定めるものをいう。)又は部局(安卫规程第2条第7号に定めるものをいう。)における环境安全保健等に関する业务の支援に関すること。
(3) 环境安全保健等に関する教育训练、讲习会その他启発活动に関すること。
(4) その他环境安全保健等に関する业务のうち、机构长が必要と认めること。
2 施设部环境安全保健课は、机构において前项各号に掲げる业务の実施に当たる。
(平19达9?平23达11?平28达17?令4达19?一部改正)
(机构长)
第3条 机构に、机构长を置く。
2 机构长は、本学の教职员のうちから、総长が指名する。
3 机构长の任期は、2年の范囲内で総长が定める。ただし、指名する総长の任期の终期を超えることはできない。
4 机构长は、再任されることがある。
5 机构长は、机构の所务を掌理する。
(平20达53?平22达40?一部改正)
(副机构长)
第4条 机构に、副机构长を置くことができる。
2 副机构长は、本学の教职员のうちから机构长が指名し、総长が委嘱する。
3 副机构长の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、指名する机构长の任期の终期を超えることはできない。
4 副机构长は、机构长を补佐し、机构长に事故があるときは、その职务を代行する。
(平23达11?追加)
(协议会)
第5条 机构に、その运営に関する重要事项を审议するため、协议会を置く。
(平23达11?旧第4条繰下?一部改正、令4达19?一部改正)
第6条 协议会は、次の各号に掲げる协议员で组织する。
(1) 机构长
(2) 副机构长
(3) 研究科长 若干名
(4) 研究所长 若干名
(5) 第10条第4项に定める部门长
(6) 施设部长
(7) その他机构长が必要と認めた者 若干名
(平18达39?平19达9?平21达25?一部改正、平23达11?旧第5条繰下?一部改正、令4达19?一部改正)
第7条 机构长は、協議会を招集し、議長となる。
(平23达11?旧第6条繰下?一部改正)
第8条 协议会は、協議員(海外渡航中の者を除く。)の过半数が出席しなければ、开くことができない。
2 协议会の议事は、出席协议员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长が决する。
(平19达9?一部改正、平23达11?旧第7条繰下?一部改正)
第9条 前4条に定めるもののほか、协议会の运営に関し必要な事项は、协议会が定める。
(平23达11?一部改正)
(部门)
第10条 机构に、次に掲げる部门を置く。
环境管理部门
安全管理部门
放射线管理部门
低温物质管理部门
产业厚生部门
エネルギー管理部门
2 部门は、第2条第1项各号に掲げる业务の実施に当たるとともに、当该业务に関する研究を行う。
3 学生総合支援机构は、第1项に定める部门が行う业务の协力を行う。
4 部門に部門長を置き、本学の教職員のうちから、机构长が指名する。
5 部门长の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、指名する机构长の任期の终期を超えることはできない。
(平23达11?追加、平25达53?平28达17?令4达19?令5达49?一部改正)
第11条 削除
(令4达19)
(専门委员会)
第12条 机构に専门委员会を置く。
2 専門委員会に関し必要な事項は、机构长が定める。
(平23达11?追加)
(机构に関する事务)
第13条 机构に関する事务は、施设部环境安全保健课において行う。
(平19达9?一部改正、平23达11?旧第10条繰下?一部改正)
(内部组织に関する委任)
第14条 この規程に定めるもののほか、機構の内部組織については、机构长が定める。
(平23达11?旧第11条繰下)
(雑则)
第15条 この規程に定めるもののほか、機構に関し必要な事項は、机构长が定める。
(平23达11?旧第12条繰下)
附则
1 この规程は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命する机构长の任期は、第3条第3项の规定にかかわらず、総长が定めるものとする。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成23年达示第11号)
1 この规程は、平成23年4月1日から施行する。
2 次に掲げる规程は、廃止する。
(1) 京都大学放射性同位元素総合センター规程(昭和51年达示第41号)
(2) 京都大学放射性同位元素総合センター利用规程(昭和54年达示第1号)
(3) 京都大学环境保全センター规程(昭和52年达示第20号)
(4) 京都大学放射性同位元素等管理委员会规程(昭和35年达示第13号)
(5) 京都大学核燃料物质管理委员会规程(平成4年达示第19号)
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成27年达示第4号)
この规程は、平成27年4月1日から施行する。
附则(平成28年达示第17号)
1 この规程は、平成28年4月1日から施行する。
2 京都大学低温物质科学研究センター规程(平成16年达示第55号)は、廃止する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和5年达示第49号)
この规程は、令和6年4月1日から施行する。