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▲京都大学环境安全保健机构规程

平成17年3月22日

达示第6号制定

(趣旨)

第1条 この规程は、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第47条第2项の规定に基づき、京都大学环境安全保健机构(以下「机构」という。)に関し必要な事项を定める。

(平24达31?一部改正)

(业务)

第2条 机构は、环境安全保健及び低温物质管理(以下「环境安全保健等」という。)に関する业务を推进する全学组织として、次の各号に掲げる业务を行う。

(1) 环境安全保健等に関する业务の推进及び连络调整に関すること。

(2) 事业场(京都大学安全卫生管理规程(平成19年达示第8号。以下この号において「安卫规程」という。)第9条第1项に定めるものをいう。)又は部局(安卫规程第2条第7号に定めるものをいう。)における环境安全保健等に関する业务の支援に関すること。

(3) 环境安全保健等に関する教育训练、讲习会その他启発活动に関すること。

(4) その他环境安全保健等に関する业务のうち、机构长が必要と认めること。

2 施设部环境安全保健课は、机构において前项各号に掲げる业务の実施に当たる。

(平19达9?平23达11?平28达17?令4达19?一部改正)

(机构长)

第3条 机构に、机构长を置く。

2 机构长は、本学の教职员のうちから、総长が指名する。

3 机构长の任期は、2年の范囲内で総长が定める。ただし、指名する総长の任期の终期を超えることはできない。

4 机构长は、再任されることがある。

5 机构长は、机构の所务を掌理する。

(平20达53?平22达40?一部改正)

(副机构长)

第4条 机构に、副机构长を置くことができる。

2 副机构长は、本学の教职员のうちから机构长が指名し、総长が委嘱する。

3 副机构长の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、指名する机构长の任期の终期を超えることはできない。

4 副机构长は、机构长を补佐し、机构长に事故があるときは、その职务を代行する。

(平23达11?追加)

(协议会)

第5条 机构に、その运営に関する重要事项を审议するため、协议会を置く。

(平23达11?旧第4条繰下?一部改正、令4达19?一部改正)

第6条 协议会は、次の各号に掲げる协议员で组织する。

(1) 机构长

(2) 副机构长

(3) 研究科长 若干名

(4) 研究所长 若干名

(5) 第10条第4项に定める部门长

(6) 施设部长

(7) その他机构长が必要と認めた者 若干名

2 前项第3号第4号及び第7号の協議員は、机构长が委嘱する。

3 第1项第3号第4号及び第7号の协议员の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、补欠の协议员の任期は、前任者の残任期间とする。

(平18达39?平19达9?平21达25?一部改正、平23达11?旧第5条繰下?一部改正、令4达19?一部改正)

第7条 机构长は、協議会を招集し、議長となる。

(平23达11?旧第6条繰下?一部改正)

第8条 协议会は、協議員(海外渡航中の者を除く。)の过半数が出席しなければ、开くことができない。

2 协议会の议事は、出席协议员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长が决する。

(平19达9?一部改正、平23达11?旧第7条繰下?一部改正)

第9条 前4条に定めるもののほか、协议会の运営に関し必要な事项は、协议会が定める。

(平23达11?一部改正)

(部门)

第10条 机构に、次に掲げる部门を置く。

环境管理部门

安全管理部门

放射线管理部门

低温物质管理部门

产业厚生部门

エネルギー管理部门

2 部门は、第2条第1项各号に掲げる业务の実施に当たるとともに、当该业务に関する研究を行う。

3 学生総合支援机构は、第1项に定める部门が行う业务の协力を行う。

4 部門に部門長を置き、本学の教職員のうちから、机构长が指名する。

5 部门长の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、指名する机构长の任期の终期を超えることはできない。

(平23达11?追加、平25达53?平28达17?令4达19?令5达49?一部改正)

第11条 削除

(令4达19)

(専门委员会)

第12条 机构に専门委员会を置く。

2 専門委員会に関し必要な事項は、机构长が定める。

(平23达11?追加)

(机构に関する事务)

第13条 机构に関する事务は、施设部环境安全保健课において行う。

(平19达9?一部改正、平23达11?旧第10条繰下?一部改正)

(内部组织に関する委任)

第14条 この規程に定めるもののほか、機構の内部組織については、机构长が定める。

(平23达11?旧第11条繰下)

(雑则)

第15条 この規程に定めるもののほか、機構に関し必要な事項は、机构长が定める。

(平23达11?旧第12条繰下)

1 この规程は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規程の施行後最初に任命する机构长の任期は、第3条第3项の规定にかかわらず、総长が定めるものとする。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成23年达示第11号)

1 この规程は、平成23年4月1日から施行する。

2 次に掲げる规程は、廃止する。

(1) 京都大学放射性同位元素総合センター规程(昭和51年达示第41号)

(2) 京都大学放射性同位元素総合センター利用规程(昭和54年达示第1号)

(3) 京都大学环境保全センター规程(昭和52年达示第20号)

(4) 京都大学放射性同位元素等管理委员会规程(昭和35年达示第13号)

(5) 京都大学核燃料物质管理委员会规程(平成4年达示第19号)

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成27年达示第4号)

この规程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年达示第17号)

1 この规程は、平成28年4月1日から施行する。

2 京都大学低温物质科学研究センター规程(平成16年达示第55号)は、廃止する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和5年达示第49号)

この规程は、令和6年4月1日から施行する。

京都大学环境安全保健机构规程

平成17年3月22日 达示第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情报
第1編 組織及び運営/第12章 教育院等
沿革情报
平成17年3月22日 达示第6号
平成18年3月29日 达示第39号
平成19年3月29日 达示第9号
平成20年10月28日 达示第53号
平成21年3月31日 达示第25号
平成22年4月27日 达示第40号
平成23年3月28日 达示第11号
平成24年3月27日 达示第31号
平成25年7月23日 达示第53号
平成27年3月9日 达示第4号
平成28年3月22日 达示第17号
令和4年3月24日 达示第19号
令和5年11月29日 达示第49号