▲京都大学大学评価委员会规程
平成13年2月27日
达示第25号制定
第1条 京都大学(以下「本学」という。)に京都大学大学评価委员会(以下「委员会」という。)を置く。
第2条 委员会は、本学の教育研究水準の向上を図り、かつ、本学の目的及び社会的使命を达成するため、本学における教育研究活动等の状况に関する点検?评価(以下「点検?评価」という。)について、次の各号に掲げる业务を行う。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第109条第1项に定める点検及び评価に関し必要なこと。
(2) 学校教育法第109条第2项及び第3项に定める认証评価に関し必要なこと。
(3) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第9条第1项に定める国立大学法人评価委员会が行う业务の実绩に関する评価に関し必要なこと。
(4) その他全学的な点検?评価に関し必要なこと。
2 委员会は、前项により実施した结果を総长に报告するとともに、报告书を定期的に公表するものとする。
(平16达139改)
(平19达73?一部改正)
第3条 委员会は、次の各号に掲げる委员で组织する。
(1) 评価担当の理事(以下「担当理事」という。)
(2) 総长が指名する理事又は副学长 若干名
(3) 部局(各研究科、各附置研究所、附属図书馆、医学部附属病院又は各センター等(国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号。以下この号において「组织规程」という。)第3章第7节及び第8节并びに第9节から第11节まで(第47条第1项に定める组织のうち図书馆机构を除く。)に定める施设等をいう。)をいい、组织规程第56条第1项の部局事务部等を含む。)の教职员 20名以内
(4) 企画部长
(5) その他総长が必要と认める者 若干名
(平13达21?平14达18改?平15达21削?改?平16达113削?改?平16达139改?加)
(平18达39?平22达36?平23达38?平24达31?平25达33?平26达43?平27达31?平28达40?令元达74?令3达18?令4达37?令6达35?一部改正)
第4条 委员会に委员长及び副委员长を置く。
3 委员长は、委员会を招集し、议长となる。
4 副委员长は、委员长を补佐し、委员长に事故があるときは、その职务を代行する。
(平13达21?平16达113?平16达139改)
(平24达58?平26达43?令6达35?一部改正)
第5条 委员会は、委員の半数以上が出席しなければ開会することができない。
2 委员会の议事は、出席委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长が决する。
3 前2项に规定するもののほか、委员会の议事の运営に関し必要な事项は、委员会が定める。
第6条 委员会に、点検?评価実行委员会(以下「実行委员会」という。)を置く。
2 実行委员会は、全学的な点検?評価に係る実施に関し必要な業務を行う。
3 実行委员会は、次の各号に掲げる委员で组织する。
(1) 第3条第1项の委员のうちから委员会の委员长が指名する者
(2) 部局の教职员 各1名
(3) その他委员会の委员长が必要と认める者 若干名
6 実行委员会に委员长及び副委员长を置き、第3项の委员のうちから委员会の委员长が指名する。
7 前各项に规定するもののほか、実行委员会の组织及び运営に関し必要な事项は、実行委员会が定める。
(平16达139本条加)
(平18达39?平25达33?平26达13?一部改正、平26达43?旧第7条繰上?一部改正、令元达74?令6达35?一部改正)
第7条 部局に、当该部局における教育研究活动等の状况について点検?评価を行うことを目的とする委员会(以下「部局委员会」という。)を置く。
2 部局委员会の组织及び运営に関し必要な事项は、当该部局が定める。
(平14达18改?平16达113削?改?平16达139旧7条下?改)
(平26达43?旧第8条繰上)
第8条 委员会及び実行委员会の庶务は、企画部企画课において処理する。
(平16达113改?平16达139旧10条上?改)
(平18达39?平19达33?平23达38?一部改正、平26达43?旧第9条繰上?一部改正、平27达31?令3达18?一部改正)
第9条 この规程に定めるもののほか、本学の点検?评価に関し必要な事项は、委员会が定める。
(平16达139旧11条上)
(平26达43?旧第10条繰上)
附则
1 この规程は、平成13年2月27日から施行する。
2 京都大学自己点検?评価実施规程(平成5年达示第10号)は、廃止する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成16年达示第113号)
この规程は、平成16年5月11日から施行し、平成16年4月1日から适用する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和6年达示第35号)
この规程は、令和6年4月22日から施行し、令和6年4月1日から适用する。