▲京都大学総合研究推进本部规程
令和6年12月24日
达示第79号制定
(趣旨)
第1条 この规程は、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第47条第2项の规定に基づき、京都大学総合研究推进本部(以下「本部」という。)に関し必要な事项を定める。
(业务)
第2条 本部は、あらゆる分野における自由で卓越した知の创生环境を充実させるとともに、研究活动の适正な分析に基づく戦略的な研究推进及び体制の强化を行い、本学の持続的な成长を実现するための全学组织として、研究推进に関する総合マネジメント业务を実施する。
(本部长)
第3条 本部に、本部长を置く。
2 本部长は、本学の理事又は教职员から、総长が指名する。
3 本部长の任期は、3年の范囲内で総长が定める。ただし、指名する総长の任期の终期を超えることはできない。
4 本部长は、再任されることがある。
5 本部长は、本部の所务を掌理する。
(副本部长)
第4条 本部に、副本部长を置く。
2 副本部长は、本学の教职员から、本部长が指名し、総长が委嘱する。
3 副本部长の任期は、3年の范囲内で総长が定める。ただし、指名する本部长の任期の终期を超えることはできない。
4 副本部长は、再任されることがある。
5 副本部长は、本部长を补佐し、本部长に事故があるときは、その职务を代行する。
(运営协议会)
第5条 本部に、本部の运営に関する重要事项を审议するため、运営协议会(以下「协议会」という。)を置く。
第6条 协议会は、次の各号に掲げる协议员で组织する。
(1) 研究推进担当の理事
(2) 研究伦理、研究公正及び研究规范を担当する理事
(3) 本部长
(4) 副本部长
(5) 部局の長のうちから本部长が指名するもの 若干名
(6) その他本部长が必要と認めた者 若干名
第7条 本部长は、協議会を招集し、議長となる。
第8条 协议会は、必要と認めるときは、協議員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。
第9条 协议会は、協議員(出张中の者を除く。)の过半数が出席しなければ、开くことができない。
2 协议会の议事は、出席协议员の过半数で决し、可否同数のときは、议长が决する。
第10条 协议会に、必要に応じて専门委员会を置くことができる。
2 専門委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、本部长が定める。
(雑则)
第12条 この規程に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部长が定める。
附则
この规程は、令和7年1月1日から施行する。