◎京都大学教育改革戦略本部(仮称)设置準备委员会要项
令和6年10月9日
総长裁定制定
第1 京都大学に、京都大学教育改革戦略本部(仮称)の设置に関する重要事项を审议するため、教育改革戦略本部(仮称)设置準备委员会(以下「委员会」という。)を置く。
第2 委员会は、次の各号に掲げる委员で组织する。
(1) 教育?学生?入试担当の理事(以下「担当理事」という。)
(2) 企画?调整担当の理事
(3) 国际高等教育院担当の副学长
(4) 学部教育改革担当の副学长
(5) 学位プログラム担当の副学长
(6) 国际高等教育院长
(7) 大学院教育支援机构长
(8) 高大接続?入试センター长
(9) 教育推进?学生支援部长
(10) 国际?共通教育推进部长
(11) その他総长が指名する者 若干名
2 前项各号に掲げる委员は、同一の者が当该各号に掲げる委员を复数兼ねることができる。
第3 委员会に委员长を置き、担当理事をもって充てる。
2 委员长は、委员会を招集し、议长となる。
3 委员长に事故があるときは、あらかじめ委员长の指名する委员が、その职务を代行する。
第4 委员会は、委员の半数以上が出席しなければ、开会することができない。
2 委员会の议事は、出席委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长が决する。
3 前2项の场合において、第2第1项各号に掲げる委员が、当该各号に掲げる复数の委员を兼ねるときは、当该委员を第1项及び前项の委员の数に重ねて算入しない。
第5 委员会は、必要と认めるときは、委员以外の者を出席させて説明又は意见を聴くことができる。
第6 委员会に関する事务は、関连部局の协力を得て、教育推进?学生支援部及び国际?共通教育推进部において処理する。
第7 この要项に定めるもののほか、委员会の议事の运営その他必要な事项は、委员会が定める。
附则
この要项は、令和6年10月9日から実施する。