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◎京都大学教育改革戦略本部(仮称)设置準备委员会要项

令和6年10月9日

総长裁定制定

第1 京都大学に、京都大学教育改革戦略本部(仮称)の设置に関する重要事项を审议するため、教育改革戦略本部(仮称)设置準备委员会(以下「委员会」という。)を置く。

第2 委员会は、次の各号に掲げる委员で组织する。

(1) 教育?学生?入试担当の理事(以下「担当理事」という。)

(2) 企画?调整担当の理事

(3) 国际高等教育院担当の副学长

(4) 学部教育改革担当の副学长

(5) 学位プログラム担当の副学长

(6) 国际高等教育院长

(7) 大学院教育支援机构长

(8) 高大接続?入试センター长

(9) 教育推进?学生支援部长

(10) 国际?共通教育推进部长

(11) その他総长が指名する者 若干名

2 前项各号に掲げる委员は、同一の者が当该各号に掲げる委员を复数兼ねることができる。

第3 委员会に委员长を置き、担当理事をもって充てる。

2 委员长は、委员会を招集し、议长となる。

3 委员长に事故があるときは、あらかじめ委员长の指名する委员が、その职务を代行する。

第4 委员会は、委员の半数以上が出席しなければ、开会することができない。

2 委员会の议事は、出席委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长が决する。

3 前2项の场合において、第2第1项各号に掲げる委员が、当该各号に掲げる复数の委员を兼ねるときは、当该委员を第1项及び前项の委员の数に重ねて算入しない。

第5 委员会は、必要と认めるときは、委员以外の者を出席させて説明又は意见を聴くことができる。

第6 委员会に関する事务は、関连部局の协力を得て、教育推进?学生支援部及び国际?共通教育推进部において処理する。

第7 この要项に定めるもののほか、委员会の议事の运営その他必要な事项は、委员会が定める。

この要项は、令和6年10月9日から実施する。

京都大学教育改革戦略本部(仮称)设置準备委员会要项

令和6年10月9日 総长裁定制定

(令和6年10月9日施行)