▲国立大学法人京都大学运営方针委员报酬规程
令和6年9月25日
达示第63号制定
(趣旨)
第1条 国立大学法人京都大学の运営方针委员の报酬は、この规程の定めるところによる。
(委员报酬)
第2条 运営方针委员の报酬は、月额70,000円とする。
2 前项の规定にかかわらず、国立大学法人京都大学运営方针会议规程(令和6年达示第57号)第2条第1项第2号の运営方针委员には报酬を支给しない。
(报酬の计算期间及び支给日)
第3条 报酬の计算期间は、支払月の前月の初日から末日までとする。
2 报酬の支给日は、国立大学法人京都大学教职员给与规程(平成16年达示第80号)第9条の例に準ずる。
(実施に関し必要な事项)
第4条 この规程に定めのない事项であって、この规程の実施に関し必要な报酬の支给に関するものは、役员の给与の支给の例に準じる。
附则
この规程は、令和6年10月1日から施行する。