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◎京都大学教育改革会议要项

令和6年5月14日

総长裁定制定

第1 京都大学における全学的な教育改革构想を立案するため、研究科长部会の下に特别委员会として、教育改革会议を置く。

第2 教育改革会议は、次の各号に掲げる委员で组织する。

(1) 教育?学生?入试担当の理事(以下「担当理事」という。)

(2) 企画?调整担当の理事

(3) 学部教育改革担当の副学长

(4) 学位プログラム担当の副学长

(5) 国际高等教育院长

(6) 大学院教育支援机构长

(7) 教育担当の理事を补佐する理事补

(8) 各研究科长

(9) その他総长が必要と认める者 若干名

2 前项第9号の委员は、総长が委嘱する。

第3 教育改革会议に委员长を置き、担当理事をもって充てる。

2 委员长は、教育改革会议を招集し、议长となる。

3 委员长に事故があるときは、あらかじめ委员长の指名する委员が、その职务を代行する。

第4 教育改革会议は、委员の半数以上が出席しなければ、开会することができない。

2 教育改革会议の议事は、出席委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长が决する。

第5 教育改革会议に必要に応じてワーキンググループを置くことができる。

2 ワーキンググループには、必要に応じて第2第1项の委员以外の者を、その委员として加えることができる。

3 ワーキンググループの委员は、担当理事が委嘱する。

4 前3项に定めるもののほか、ワーキンググループの组织及び运営に関し必要な事项は、教育改革会议の议を経て委员长が定める。

第6 教育改革会议及びワーキンググループは、必要と认めるときは、委员以外の者を出席させて説明又は意见を聴くことができる。

第7 担当理事は、教育改革会议が结论を得たときは、研究科长部会に提示したうえ、総长に报告する。

2 前项の报告(中间の报告を除く。)をもって教育改革会议は解散する。

第8 教育改革会议に関する事务は、教育推进?学生支援部及び国际?共通教育推进部において処理する。

第9 この要项に定めるもののほか、教育改革会议に関し必要な事项は、教育改革会议が定める。

この要项は、令和6年5月14日から実施する。

京都大学教育改革会议要项

令和6年5月14日 総长裁定制定

(令和6年5月14日施行)

体系情报
第1編 組織及び運営/第2章 諸委員会
沿革情报
令和6年5月14日 総长裁定制定