◎京都大学教育改革会议要项
令和6年5月14日
総长裁定制定
第1 京都大学における全学的な教育改革构想を立案するため、研究科长部会の下に特别委员会として、教育改革会议を置く。
第2 教育改革会议は、次の各号に掲げる委员で组织する。
(1) 教育?学生?入试担当の理事(以下「担当理事」という。)
(2) 企画?调整担当の理事
(3) 学部教育改革担当の副学长
(4) 学位プログラム担当の副学长
(5) 国际高等教育院长
(6) 大学院教育支援机构长
(7) 教育担当の理事を补佐する理事补
(8) 各研究科长
(9) その他総长が必要と认める者 若干名
2 前项第9号の委员は、総长が委嘱する。
第3 教育改革会议に委员长を置き、担当理事をもって充てる。
2 委员长は、教育改革会议を招集し、议长となる。
3 委员长に事故があるときは、あらかじめ委员长の指名する委员が、その职务を代行する。
第4 教育改革会议は、委员の半数以上が出席しなければ、开会することができない。
2 教育改革会议の议事は、出席委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长が决する。
第5 教育改革会议に必要に応じてワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループには、必要に応じて第2第1项の委员以外の者を、その委员として加えることができる。
3 ワーキンググループの委员は、担当理事が委嘱する。
4 前3项に定めるもののほか、ワーキンググループの组织及び运営に関し必要な事项は、教育改革会议の议を経て委员长が定める。
第6 教育改革会议及びワーキンググループは、必要と认めるときは、委员以外の者を出席させて説明又は意见を聴くことができる。
第7 担当理事は、教育改革会议が结论を得たときは、研究科长部会に提示したうえ、総长に报告する。
2 前项の报告(中间の报告を除く。)をもって教育改革会议は解散する。
第8 教育改革会议に関する事务は、教育推进?学生支援部及び国际?共通教育推进部において処理する。
第9 この要项に定めるもののほか、教育改革会议に関し必要な事项は、教育改革会议が定める。
附则
この要项は、令和6年5月14日から実施する。