◎国立大学法人京都大学教职员研究代表者等特别手当支给细则
令和6年3月27日
総长裁定制定
(総则)
第1条 国立大学法人京都大学教职员给与规程第33条の11の规定による研究代表者等特别手当の支给については、别に定める场合を除き、この细则の定めるところによる。
(支给の范囲)
第2条 研究代表者等特别手当は、竞争的研究费の直接経费から研究代表者(PI)の人件费を支出することに関する财源の活用方针について(令和6年3月27日役员会决定。以下「活用方针」という。)に基づき、获得した竞争的研究费の直接経费等の外部资金(以下「外部资金」という。)から研究代表者又は研究分担者(以下「研究代表者等」という。)の人件费を支出することにより确保された财源から、研究代表者等の给与水準の向上のため当该研究代表者等のうち支给を希望する教职员(支给を希望した日から支给日の前日までの间に退职した者を含む。)に対して支给する。
(支给额)
第3条 総长は、研究代表者等特别手当の支给対象となる研究代表者等の京都大学における年间给与见込额(本手当支给年度における当该研究代表者等の给与见込额(本手当を除く)の総额をいう。)に当该研究代表者等の人件费を支出しようとする外部资金に係る研究における当该研究代表者等のエフォートの比率及び活用方针に定める当该研究代表者等へのインセンティブの付与として当该研究代表者等に配分される割合を乗じて得た额の范囲内で、研究代表者等特别手当の额を1万円単位の额に决定する。
(支给日)
第4条 研究代表者等特别手当の支给日は、原则として外部资金から研究代表者等の人件费を支出した年度の2月17日とする。ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、土曜日に当たるときは前日、休日に当たるときは翌日を支给日とする。
(支给の停止)
第5条 外部资金から研究代表者等の人件费を支出した年度の4月1日(前年度に研究代表者等特别手当を支给された者にあっては前年度の支给日)から当该年度の支给日までの间に国立大学法人京都大学教职员就业规则第48条の规定による惩戒処分を受けた者は、当该年度の研究代表者等特别手当の支给対象としない。
(雑则)
第6条 この细则に定めるもののほか、研究代表者等特别手当に関する运用等については、必要に応じ人事担当の理事が别に定めることができるものとする。
附则
この細则は、令和6年4月1日から施行する。