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▲京都大学における优秀な博士课程学生に対する支援事业に係る授业料免除に関する特例を定める规程

令和6年4月22日

达示第37号制定

(趣旨)

第1条 この规程は、京都大学(以下「本学」という。)における优秀な博士课程学生に対する支援事业に係る授业料の免除の特例について定めるものとする。

(授业料の免除)

第2条 総长は、次の各号の一に该当する者については、当该各号に掲げる授业料を免除する。

(1) 独立行政法人日本学术振兴会による特别研究员の採用者として、本学の大学院博士课程に在学する者 全额免除

(2) 京都大学大学院教育支援机构次世代础滨プログラムの採用者として、本学の大学院博士课程に在学する者 全额免除

(3) 京都大学大学院教育支援机构厂笔搁滨狈骋プログラムの採用者として、本学の大学院博士课程に在学する者 半额免除

(令6达44?一部改正)

(免除の决定)

第3条 授业料の免除の决定は、総长が行う。

2 総长は、授業料の免除の決定を行ったときは、その旨を、前条第1号から第3号までに掲げる者(以下「免除対象学生」という。)に通知する。

(令6达44?一部改正)

(授业料の免除の取消)

第4条 授业料の免除の许可を受けている免除対象学生は、その事由が消灭したときは、その旨を遅滞なく総长に届け出なければならない。

2 前项に規定する届出があったときは、総长は、当該授業料の免除の許可を取り消す。

3 前项の规定により授业料の免除を取り消された场合にあっては月割计算により当该事由の消灭した月以降の授业料の全额を速やかに纳めなければならない。

第5条 前条第1项に规定する届出を怠った者又は京都大学通则(昭和28年达示第3号。以下この条において「通则」という。)第53条及び第53条の15において準用する通则第32条第1项の規定による懲戒を受けた者に対しては、総长は、それぞれ当該授業料の免除を取り消す。

2 前项の规定により授业料の免除を取り消された场合にあっては、授业料の全额を直ちに纳めなければならない。

第6条 第3条第2项の规定は、第4条及び前条の规定による授业料の免除の取消しがあった场合に準用する。

(雑则)

第7条 この规程に定めるもののほか、この规程の実施に関し必要な事项は、総长が别に定める。

1 この规程は、令和6年4月22日から施行し、令和6年4月1日から适用する。

2 京都大学における「大学院教育支援机构プログラム」及び「科学技术イノベーション创出フェローシップ事业」に係る授业料免除に関する特例を定める规程(令和5年达示第31号)は、廃止する。

(令和6年达示第44号)

この规程は、令和6年5月28日から施行し、令和6年4月1日から适用する。

京都大学における优秀な博士课程学生に対する支援事业に係る授业料免除に関する特例を定める规…

令和6年4月22日 达示第37号

(令和6年5月28日施行)

体系情报
第8編 諸料金
沿革情报
令和6年4月22日 达示第37号
令和6年5月28日 达示第44号