▲京都大学成长戦略本部规程
令和6年3月27日
达示第10号制定
(趣旨)
第1条 この规程は、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第47条第2项の规定に基づき、京都大学成长戦略本部(以下「本部」という。)に関し必要な事项を定める。
(业务)
第2条 本部は、社会及び経済におけるイノベーションを创出するとともに、社会からの多様な支援及び资金の好循环の形成により本学の持続的な成长を実现するため、社会価値の创造及び社会との连携深化に関する企画及びマネジメント并びにそれに関连する业务を実施する。
(本部长)
第3条 本部に、本部长を置く。
2 本部长は、本学の教职员又は学外の有识者から、総长が指名する。
3 本部长の任期は、2年の范囲内で総长が定める。ただし、指名する総长の任期の终期を超えることはできない。
4 本部长は、再任されることがある。
5 本部长は、本部の所务を掌理する。
(副本部长)
第4条 本部に、副本部长を置く。
2 副本部长は、本学の教职员又は学外の有识者から、本部长が指名し、総长が委嘱する。
3 副本部长の任期は、2年の范囲内で総长が定める。ただし、指名する本部长の任期の终期を超えることはできない。
4 副本部长は、再任されることがある。
5 副本部长は、本部长を补佐し、本部长に事故があるときは、その职务を代行する。
(运営协议会)
第5条 本部に、本部の运営に関する重要事项を审议するため、运営协议会(以下「协议会」という。)を置く。
第6条 协议会は、次の各号に掲げる协议员で组织する。
(1) 财务担当の理事
(2) 渉外(基金?同窓会)担当の理事
(3) 产官学连携担当の理事
(4) 本部长
(5) 副本部长
(6) 関連する部局の長から本部长が指名する者 若干名
(7) その他本部长が必要と認めた者 若干名
第7条 本部长は、協議会を招集し、議長となる。
第8条 协议会は、必要と認めるときは、協議員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。
第9条 协议会は、協議員(出张中の者を除く。)の过半数が出席しなければ、开くことができない。
2 协议会の议事は、出席协议员の过半数で决し、可否同数のときは、议长が决する。
第10条 协议会に、必要に応じて専门委员会を置くことができる。
2 専門委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、本部长が定める。
(部门)
第12条 本部に寄附研究部门又は产学共同研究部门を置くことができる。
(雑则)
第13条 この規程に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部长が定める。
附则
1 この规程は、令和6年4月1日から施行する。
2 次に掲げる规程は、廃止する。
(1) 京都大学产官学连携本部规程(平成19年达示第43号)
(2) 京都大学オープンイノベーション机构规程(令和元年达示第47号)