▲京都大学における研究インテグリティの确保に関する规程
令和5年12月26日
达示第57号制定
(目的)
第1条 この规程は、京都大学(以下「本学」という。)における研究インテグリティを确保するために必要な事项を定め、もって国际的に信頼性のある研究环境を构筑することを目的とする。
(定义)
第2条 この规程において「研究インテグリティ」とは、研究活动の国际化及びオープン化に伴うリスクに対する研究の健全性?公正性をいう。
2 この规程において「研究者」とは、本学において研究活动を行う教职员等であって、次の各号の一に该当する者をいう。
(1) 本学が定める就业规则に基づき雇用されている者のうち、研究活动を行う教职员(ティーチング?アシスタント、ティーチング?アソシエイト、リサーチ?アシスタント又はオフィス?アシスタントとして雇用される学生を除く。)
(2) 本学とは雇用関係にないが、本学において研究活动を行う目的で配分机関(本学に竞争的研究费等を配分する机関をいう。)に竞争的研究费等(国立大学法人京都大学における竞争的研究费等の适正管理に関する规程(平成26年达示第38号)第3条第1项に定めるものをいう。)の申请を行う者
(令6达25?一部改正)
(総长の责务)
第3条 総长は、研究インテグリティを确保するための体制を整备するものとする。
(研究者の责务)
第4条 研究者は、自らの研究活动の透明性を确保し、説明责任を果たすため、必要な情报について本学に报告を行うものとする。
(研究インテグリティ?マネジメント统括责任者)
第5条 本学に、研究インテグリティの确保に係るマネジメント(以下「研究インテグリティ?マネジメント」という。)に関する业务を统括させるため、研究インテグリティ?マネジメント统括责任者(以下「统括责任者」という。)を置き、研究规范担当の理事をもって充てる。
(研究インテグリティ?マネジメント部局责任者)
第6条 部局に、当该部局における研究インテグリティ?マネジメントに関する业务を统括させるため、研究インテグリティ?マネジメント部局责任者を置き、部局の长をもって充てる。
(研究インテグリティ?マネジメント委员会)
第7条 本学に、次の各号に掲げる事项を审议するため、研究インテグリティ?マネジメント委员会(以下「委员会」という。)を置く。
(1) 研究インテグリティ?マネジメントに係る规程の制定及び改廃の审议に関する事项
(2) 研究インテグリティの确保に係る要请に関する事项
(3) 研究インテグリティ?マネジメントのための调査に関する事项
(4) 研究インテグリティの确保に係る教育研修に関する事项
(5) その他本学の研究インテグリティ?マネジメントに関する重要事项
第8条 委员会は、次の各号に掲げる委员で组织する。
(1) 统括责任者
(2) 総长が指名する理事又は副学长(前号に掲げる者を除く。)
(3) 総长が指名する理事补
(4) 研究科长 若干名
(5) 研究所长 若干名
(6) 人事部长
(7) 情报部长
(8) 総合研究推进本部の职员のうち総长が指名するもの 若干名
(9) その他総长が必要と认める者 若干名
(令6达83?一部改正)
第9条 委员会に委员长を置く。
2 委員長は、统括责任者をもって充てる。
3 委员长は、委员会を招集し、议长となる。
4 委员长に事故があるときは、あらかじめ委员长の指名する委员が、その职务を代行する。
第10条 前3条に定めるもののほか、委员会の议事の运営その他必要な事项は、委员会が定める。
(専门委员会)
第11条 委员会に必要に応じて専门委员会を置くことができる。
2 専門委员会は、委員会が行う第7条各号に掲げる事项の审议に関し、必要な専门的事项を调査及び审议する。
3 専门委员会には、必要に応じて第8条第1项の委员以外の者を、その委员として加えることができる。
4 専門委員会の委員は、统括责任者が委嘱する。
5 専门委员会に委员长を置き、第8条第1项第3号の委员をもって充てる。
6 前各项に定めるもののほか、専门委员会の组织及び运営に関し必要な事项は、委员会が定める。
(委员以外の者の出席)
第12条 委員会及び専門委员会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。
(相谈窓口)
第13条 本学に、研究インテグリティの确保に関する相谈等に対応させるため、相谈窓口を置く。
(事务)
第14条 研究インテグリティの确保に係る事务は、総合研究推进本部において行う。
(令6达83?一部改正)
(雑则)
第15条 この規程に定めるもののほか、研究インテグリティ?マネジメントに関し必要な事項は、统括责任者が定める。
附则
この规程は、令和5年12月26日から施行する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和6年达示第83号)
この规程は、令和7年1月1日から施行する。