◎京都大学技术支援企画委员会要项
令和4年10月11日
総长裁定制定
第1 京都大学(以下「本学」という。)に、技术支援企画委员会(以下「委员会」という。)を置く。
第2 委员会は、次の各号に掲げる事项について审议する。
(1) 技术支援に関する基本方针の策定に関すること。
(2) 専门职(技术)の定员管理、配置调整及び评価基準に関すること。
(3) 技术支援に係る人材育成及び研修の促进に関すること。
(4) その他技术支援に関する重要事项
第3 委员会は、次の各号に掲げる委员で组织する。
(1) 企画?调整担当の理事(以下「担当理事」という。)
(2) 人事担当の理事
(3) 财务担当の理事
(4) 人事部长
(5) 総合研究推进本部の职员のうちから総长が指名するもの 1名
(6) その他担当理事が指名する者 若干名
2 前项第5号及び第6号の委员の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、担当理事の任期の终期を超えないものとする。
3 前项の规定にかかわらず、补欠の委员の任期は、前任者の残任期间とする。
第4 委员会に委员长を置き、担当理事をもって充てる。
2 委员长は、委员会を招集し、议长となる。
3 委员长に事故があるときは、あらかじめ委员长の指名する委员が、その职务を代行する。
第5 委员会は、委员の半数以上が出席しなければ、开会することができない。
第6 委员会に、必要に応じて小委员会を置くことができる。
2 小委员会には、必要に応じて第3第1项の委员以外の者を、その委员として加えることができる。
3 前项の规定により小委员会に加えられる委员は、担当理事が委嘱する。
4 小委员会に委员长を置き、委员会の委员长が指名する。
5 前各项に规定するもののほか、小委员会の组织及び运営に関し必要な事项は、委员会が定める。
第7 委员会及び小委员会は、必要と认めるときは、委员以外の者を出席させて説明又は意见を聴くことができる。
第8 委员会に関する事务は、総合研究推进本部において処理する。
第9 この要项に定めるもののほか、委员会の议事の运営その他必要な事项は、委员会が定める。
附则
この要项は、令和4年10月11日から実施する。
附则(令和6年5月総长裁定)
この要项は、令和6年5月27日から実施し、令和6年4月1日から适用する。
附则(令和6年12月総长裁定)
この要项は、令和7年1月1日から実施する。