◎国际卓越研究大学构想検讨委员会要项
令和4年10月11日
総长裁定制定
第1 国际卓越研究大学の认定及び国际卓越研究大学研究等体制强化计画の认可に係る申请に向けて、本学として必要な検讨を行うため、部局长会议の下に特别委员会として、国际卓越研究大学构想検讨委员会(以下「検讨委员会」という。)を置く。
第2 検讨委员会は、次の各号に掲げる委员で组织する。
(1) 企画?调整担当の理事(以下「担当理事」という。)
(2) 総长が指名する理事 若干名
(3) 総长が指名する部局长 若干名
(4) 総务部长
(5) 企画部长
(6) 财务部长
(7) 研究推进部长
(8) その他総长が必要と认める者 若干名
2 前项第8号の委员は、総长が委嘱する。
第3 検讨委员会に委员长を置き、担当理事をもって充てる。
2 委员长は、検讨委员会を招集し、议长となる。
3 委员长に事故があるときは、あらかじめ委员长の指名する委员が、その职务を代行する。
第4 検讨委员会は、委员の半数以上が出席しなければ、开会することができない。
2 検讨委员会の议事は、出席委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长が决する。
第5 検讨委员会に必要に応じてタスクフォースを置くことができる。
2 タスクフォースは、検讨委员会が行う検讨に関し、必要な専门的事项を调査及び审议する。
3 タスクフォースには、必要に応じて第2第1项の委员以外の者を、その委员として加えることができる。
4 タスクフォースの委员は、担当理事が委嘱する。
5 タスクフォースに座长を置き、担当理事が指名する者をもって充てる。
6 前各项に定めるもののほか、タスクフォースの组织及び运営に関し必要な事项は、担当理事が定める。
第6 検讨委员会及びタスクフォースは、必要と认めるときは、委员以外の者を出席させて説明又は意见を聴くことができる。
第7 担当理事は、検讨委员会における审议経过を必要に応じて部局长会议に报告するものとする。
第8 担当理事は、検讨委员会が结论を得たときは、部局长会议に提示したうえ、総长に报告する。
2 前项の报告をもって検讨委员会は解散する。
第9 検讨委员会及びタスクフォースに関する事务は、関係する部课等の协力を得つつ、企画部企画课及びプロボストオフィスにおいて処理する。
第10 この要项に定めるもののほか、検讨委员会及びタスクフォースに関し必要な事项は、担当理事が定める。
附则
この要项は、令和4年10月11日から実施する。