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○京都大学における医疗情报?ヒト生体试料の学外への提供についての指针

令和4年4月1日

研究规范担当理事裁定制定

(目的)

第1 本指针は、京都大学(以下「本学」という。)が、医疗、健诊及び健康に関する情报并びにヒト生体试料及びそれに由来する情报(以下「医疗情报等」という。)について、个人情报の保护に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第27条第1项第6号に规定される「学术研究目的」で本学と「共同して学术研究を行う」第叁者又は同第7号に规定される「学术研究目的」で个人データを取り扱う「学术研究机関等」に该当する学外の组织又は个人(本学の教员の指导の下で医疗情报等を学术研究及び学习に利用する本学の学生、研究生その他本学と雇用関係にない本学の构成员を除く。以下「提供先机関等」という。)に対して提供(アクセス可能な状态にすることを含む。以下同じ。以下「「学术研究目的」での提供」という。)するに当たり、遵守すべき事项を定める。

(「学术研究目的」の基準等)

第2 医疗情报等を管理する部局における京都大学における个人情报の保护に関する规程(平成17年达示第1号。以下「保护规程」という。)第4条第1项に定める保护管理者たる部局の长(以下「部局长」という。)は、当该医疗情报等の提供が、次の各号のいずれかに该当する场合は、「学术研究目的」での提供であると判断する。

(1) 当该医疗情报等の提供先が、法第16条第8项に规定される「学术研究机関等」であり、かつ提供先が当该医疗情报等を「学术研究目的」で取り扱う必要があるとき。(法第27条第1项第7号相当)

(2) 当该医疗情报等の提供が、次に掲げるすべての事项を満たすとき。(法第27条第1项第6号相当)

ア 医疗情报等を本学との共同研究において利用すること。

イ 本学との共同研究の研究期间に限った医疗情报等の提供であること(当该共同研究の终了后は返却又は破弃されること。)

ウ 医疗情报等を提供する共同研究において、本学教员による当该研究の成果の学术発表に制限がないこと(特许出愿等のために一定期间学术発表を遅らせる措置は制限とはみなさない。)

エ その他个人情报保护委员会の示す考え方と照らして、「学术研究目的」であることを否定する特段の事情がないこと。

2 部局长は、前项により当该医疗情报等の提供が「学术研究目的」での提供であると判断できない场合、当该部局が定める手続に基づき、当该医疗情报等の提供が「学术研究目的」での提供であるか否かを判断する。

(医疗情报等の提供)

第3 部局长が第2の规定により「学术研究目的」の医疗情报等の提供であると判断した场合における当该医疗情报等の提供については、次の各项に定めるところによる。

2 本学は、医疗情报等を提供しようとする目的が当该医疗情报等の情报分析等により得られた结果を提供先机関等に提供することで达成され得る场合、当该医疗情报等の提供に代えて、当该情报分析等により得られた结果のみを提供するものとする。

3 前项による提供では、提供しようとする目的が达成され得ない场合であって、医疗情报等を提供しようとする目的が本学施设内において提供先机関等に当该医疗情报等へアクセスさせることで达成され得るときは、本学は、当该医疗情报等の提供を当该アクセスを认める方法により行うものとする。

4 前2项の规定にかかわらず、本学は、医疗情报等の情报分析等により得られた结果の提供又は本学施设内における提供先机関等による医疗情报等へのアクセスのいずれの方法によっても、当该医疗情报等を提供しようとする目的の达成に多大な费用がかかる等総合的に事情を考虑して合理性が认められない场合、当该医疗情报等を提供しようとする目的の达成に必要な范囲に限り、提供先机関等に対し、当该医疗情报等を引き渡すことができる。

5 本学は、医疗情报等の情报分析等により得られた结果の提供又は本学施设内における提供先机関等による医疗情报等へのアクセスのいずれの方法によっても、当该医疗情报等を提供しようとする目的が达成され得ない场合、当该医疗情报等を提供しようとする目的の达成に必要な范囲に限り、提供先机関等に対し、当该医疗情报等を引き渡すことができる。

(患者等の権利の保护等)

第4 本学は、提供先机関等への医疗情报等の提供に当たり、适用のある法令、指针、ガイドライン等に则り、患者その他本学に自己の医疗情报等を提供した者の権利を保护するものとし、提供先机関等に対してもこれを求めるものとする。

2 本学は、提供先机関等への医疗情报等の提供に当たっては匿名化を施すものとする。ただし、匿名化により当该医疗情报等を提供しようとする目的が达成され得ないおそれがある场合には、当该医疗情报等を提供しようとする目的の达成を妨げない程度の匿名化にとどめることができる。

(费用の负担)

第5 本学は、医疗情报等の提供に当たっては、提供先机関等に、医疗情报等の维持、管理及び提供に必要な费用の负担を求めるものとする。ただし、部局长がやむを得ないと认めた场合は、费用を减额し、又は免除することができるものとする。

(遵守义务)

第6 本学の教职员は、医疗情报等の提供に当たり、伦理审査委员会による审査等の必要な手続を経る等、本指针、関係する法令、指针、ガイドライン、保护规程、提供の対象となる医疗情报等を管理する部局が第7に基づき定める规程その他関係する规程等を遵守しなければならない。

(その他)

第7 「学术研究目的」による医疗情报等の提供先机関等への提供に係る手続は、当该医疗情报等を管理する部局において行うものとし、当该手続その他必要な事项は、保护规程及びこの指针で定めるもののほか、当该部局で定める。

京都大学における医疗情报?ヒト生体试料の学外への提供についての指针

令和4年4月1日 研究规范担当理事裁定制定

(令和4年4月1日施行)

体系情报
第5編 研究等
沿革情报
令和4年4月1日 研究规范担当理事裁定制定