▲京都大学人と社会の未来研究院规程
令和4年3月24日
达示第20号制定
(趣旨)
第1条 この规程は、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第47条第2项の规定に基づき、京都大学人と社会の未来研究院(以下「研究院」という。)に関し必要な事项を定める。
(业务)
第2条 研究院は、人文?社会科学系の学际研究及び文理融合を含む新学术领域の创生を促进するとともに、产官学の积极的な连携を进め、既存の知を越えた「人文?社会科学の未来形の発信」の推进に必要な支援を行う。
(研究院长)
第3条 研究院に、研究院长を置く。
2 研究院长は、本学の理事、副学长又は専任の教授のうちから、総长が指名する。
3 研究院长の任期は、2年の范囲内で総长が定める。ただし、指名する総长の任期の终期を超えることはできない。
4 研究院长は、再任されることがある。ただし、引き続き6年を超えることはできない。
5 研究院长は、研究院の所务を掌理する。
(令6达92?一部改正)
(副研究院长)
第4条 研究院に、副研究院长を置く。
2 副研究院长は、本学の専任の教员のうちから、研究院长が指名し、総长が委嘱する。
3 副研究院长の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、指名する研究院长の任期の终期を超えることはできない。
4 副研究院长は、研究院长を补佐し、研究院长に事故があるときは、その职务を代行する。
(运営委员会)
第5条 研究院に、その运営に関する重要事项を审议するため、运営委员会を置く。
第6条 运営委员会は、次の各号に掲げる委员で组织する。
(1) 研究院长
(2) 総长が指名する理事又は副学长
(3) 副研究院长
(4) 文学研究科长、教育学研究科长、法学研究科长、経済学研究科长、人间?环境学研究科长、人文科学研究所长及び経済研究所长
(5) 総长が指名する部局长(前号の者を除く。) 若干名
(6) 研究院长が指名する研究院の専任の教授 若干名
(7) 研究院长が必要と認める学外の有識者 若干名
(8) その他研究院长が必要と認める者 若干名
第7条 運営委員会に、議長を置き、研究院长をもって充てる。
2 议长は、运営委员会を招集する。
第8条 运営委员会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。
2 运営委员会の议事は、出席委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长が决する。
3 前2项に定めるもののほか、运営委员会の议事の运営に関し必要な事项は、运営委员会が定める。
(特别委员会)
第9条 运営委员会に、必要に応じて特别委员会を置くことができる。
2 特别委员会の组织及び运営に関し必要な事项は、运営委员会が定める。
(教员会议)
第10条 研究院に、教员会议を置く。
第11条 前条の教员会议は、运営委员会が指定する事项に係る审议等を行う。
2 教員会議は、研究院长、副研究院长及び研究院の専任の教員で組織する。
3 教員会議に、議長を置き、研究院长をもって充てる。
4 前3项に定めるもののほか、教员会议の议事运営に関し必要な事项は、运営委员会が定める。
(研究科の教育への协力)
第11条の2 研究院は、研究科と协议のうえ、その教育に协力することができる。
(令6达92?追加)
(萌芽研究部门)
第12条 研究院に、萌芽研究部门を置くことができる。
2 萌芽研究部门に関し必要な事项は、运営委员会が定める。
(寄附研究部门)
第13条 研究院に、寄附研究部门を置くことができる。
2 寄附研究部门に関し必要な事项は、运営委员会が定める。
(事务组织)
第14条 研究院の事务组织については、京都大学事务组织规程(平成16年达示第60号)の定めるところによる。
(雑则)
第15条 この規程に定めるもののほか、研究院に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て研究院长が定める。
附则
1 この规程は、令和4年4月1日から施行する。
2 京都大学こころの未来研究センター规程(平成19年达示第6号)は、廃止する。
附则(令和6年达示第92号)
この规程は、令和7年1月21日から施行し、改正後の第11条の2の規定は、令和4年4月1日から適用する。