◎京都大学リサーチ?フェロー実施要项
令和4年3月8日
総长裁定制定
(目的)
第1条 この要项は、京都大学が行う研究プロジェクト等において、优秀な大学院生にリサーチ?フェロー(以下「搁贵」という。)として研究プロジェクトを委嘱するために必要な事项を定めることにより、本学における研究活动の効果的推进、研究体制の充実及び若手研究者としての研究遂行能力の育成を図るとともに、研究プロジェクトの遂行による対価を支払うことにより、大学院生の処遇の改善を図ることを目的とする。
(研究プロジェクトの委嘱)
第2条 搁贵には、前条に掲げる目的のため、研究プロジェクトを委嘱する。
2 搁贵は、委嘱された研究プロジェクトの遂行にあたっては、授业等に支障のない范囲で行うものとする。
(委嘱対象者)
第3条 搁贵として研究プロジェクトを委嘱することのできる者は、将来研究者となる意欲と优れた能力を有する者で、本学の大学院に在籍する学生とする。
(委嘱期间)
第4条 研究プロジェクトの委嘱期间は、一の事业年度を超えない范囲内とする。
2 委嘱の开始日は、原则として、开始する月の初日からとし、终了日は委嘱を终了する月の末日とする。
(委嘱手続)
第5条 搁贵は、部局又は外部资金を基础とする拠点等(以下「部局等」という。)において外部资金等の研究代表者等(以下「代表者等」という。)の推荐等に基づき选考を行い、代表者等の所属する部局の教授会又はこれに代わる机関(以下「教授会等」という。)の议を踏まえて、部局の长が决定する。
2 研究プロジェクトを委嘱する搁贵の选考に当たっては、部局等において、选考委员会等の设置及び合理的かつ客観的な选考基準の作成により、选考の透明性の确保に努めるものとする。
3 搁贵の委嘱を希望する代表者等は、「リサーチ?フェロー候补者推荐调书(様式1)」により、选考委员会等に搁贵候补者を推荐するものとする。
4 前项の推荐を受けた选考委员会等は、候补者の选考を行い、「リサーチ?フェロー候补者报告书(様式2)」により选考结果を代表者の所属する部局の长に报告するものとする。
5 前项の报告を受けた部局の长は、搁贵候补者について教授会等に附议し、教授会等は、当该候补者の可否について审议する。
6 部局の长は、前项の教授会等の议を踏まえて、搁贵としての委嘱の可否を决定する。
7 部局の长は、前项において搁贵として委嘱することを决定した场合には、当该候补者に対し、「リサーチ?フェロー委嘱通知书(様式3)」により委嘱の内容及び条件を通知し、同意を得るものとする。
8 部局の长は、第6项において搁贵として委嘱しないことを决定した场合には、当该搁贵候补者を推荐した代表者等に、その旨を通知するものとする。
(委嘱期间の変更)
第6条 搁贵の委嘱期间を変更する场合には、代表者等は「リサーチ?フェロー委嘱期间変更届(様式4)」により选考委员会等に届け出るものとする。
2 前项の届出を受けた选考委员会等は、届出の内容について审议し、代表者等が所属する部局の长に报告するものとする。
3 前项の報告を受けた部局の长は、選考委員会等の審議を踏まえて、委嘱期間の変更について決定する。
(委嘱の解除)
第7条 搁贵が委嘱した研究プロジェクトを遂行できない又はそのおそれがある场合(本人が委嘱期间の途中で搁贵を辞退する场合を含む。)には、代表者等は选考委员会等にその旨を届け出るものとする。
2 前项の届出を受けた选考委员会等は、届出の内容について审议し、代表者等が所属する部局の长に报告するものとする。
3 前项の報告を受けた部局の长は、選考委員会等の審議を踏まえて、委嘱の解除について決定する。
4 部局の长は、前项において委嘱を解除することを决定した场合には、当该搁贵に対し、「リサーチ?フェロー委嘱解除通知书(様式5)」により委嘱を解除する旨を通知するものとする。
5 部局の长は、第3项において委嘱を解除しないことを决定した场合には、届け出を行った代表者等にその旨を通知するものとする。
(报告)
第8条 搁贵は、委嘱期间中の各月の研究プロジェクト遂行状况について、毎月末までに代表者等に报告し、报告を受けた代表者等は、「リサーチ?フェロー研究プロジェクト遂行状况报告书(様式6)」により、所定の期日までに部局の长に报告しなければならない。
2 代表者等は、研究プロジェクトの遂行结果について、委嘱期间の终了时に、「リサーチ?フェロー研究プロジェクト遂行报告书(様式7)」により部局の长に报告しなければならない。
(研究プロジェクトの遂行による対価)
第9条 委嘱された研究プロジェクトの遂行による対価(以下「委嘱対価」という。)は、别表に定めるとおりとし、月ごとに支払う。ただし、搁贵が委嘱された研究プロジェクトを遂行していないと认められる场合には、当该月の委嘱対価は支払わないものとする。
2 第7条の规定により委嘱を解除された场合(月末付けで解除された场合を除く。)には、解除された月の委嘱対価は支払わないものとする。
(その他)
第10条 この要项に定めるもののほか、搁贵に関し必要な事项は、别に定める。
附则
この要项は、令和4年4月1日から実施する。
别表
リサーチ?フェロー委嘱対価表
月额単価(単位:円) | |||||||||||
区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
京都大学が行う研究プロジェクト等に有益な研究プロジェクトの委嘱 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 110,000 |
京都大学が行う研究プロジェクト等に有益で高度な研究プロジェクトの委嘱 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 120,000 | 130,000 | 140,000 |
京都大学が行う研究プロジェクト等に有益で特に高度な研究プロジェクトの委嘱 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 150,000 | 170,000 | 180,000 |
京都大学が行う研究プロジェクト等に有益で极めて高度な研究プロジェクトの委嘱 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 180,000 | 200,000 | 220,000 |
※上記の月额単価の決定にあたっては、委嘱する研究プロジェクトの難易度、研究プロジェクトの遂行にかかる業務量等を目安に決定し、決定の基準について委嘱者に対し明確に示すこと。