▲京都大学総长特别栄誉赏に関する规程
令和3年11月24日
达示第64号制定
(目的)
第1条 この规程は、京都大学(以下「本学」という。)の名誉を高めた本学(京都大学医疗技术短期大学部を含む。)を卒业した者及び本学大学院の各课程を修了した者并びに本学の学生(以下「卒业生等」という。)を表彰することにより、本学の一层の発展を期するため、京都大学総长特别栄誉赏を创设するとともに、その表彰に関し必要な事项を定めることを目的とする。
(対象)
第2条 表彰は、次の各号の一に该当する卒业生等に対して行うものとする。
(1) 各种スポーツ、竞技、演奏、展示、発表等で国际的に特に优秀な成绩を収めた者
(2) その他前号に準ずる者で、「京都大学総长特别栄誉赏」に相応しいと认められるもの
(卒业生等表彰选考委员会)
第3条 渉外担当の理事(以下「担当理事」という。)が前条各号のいずれかに该当する卒业生等がいると认める场合は、その者が表彰を受けるに相応しいかどうかを选考するため、本学に卒业生等表彰选考委员会(以下「委员会」という。)を置く。
第4条 委员会は、次の各号に掲げる委员で组织する。
(1) 担当理事
(2) 担当理事が指名する理事补
(3) 渉外?产官学连携部长
(4) 教育推进?学生支援部长
(5) その他総长が指名する者
(令5达28?令6达30?一部改正)
第5条 委员会に委员长を置き、担当理事をもって充てる。
2 委员长は、委员会を招集し、议长となる。
3 委员长に事故があるときは、あらかじめ委员长の指名する委员が、その职务を代行する。
第6条 委员会は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。
(表彰の决定)
第7条 表彰の决定は、委员会の议を経て、総长が行う。
(表彰方法)
第8条 表彰は、総长が别记様式による表彰状を授与することにより行う。
2 前项の表彰状にあわせて、赏金50万円を赠呈するものとする。
(事务)
第9条 表彰に関する事务は、成长戦略本部において処理する。
(令5达28?令6达30?一部改正)
(雑则)
第10条 この规程に定めるもののほか、卒业生等の表彰に関し必要な事项は、担当理事が定める。
附则
この规程は、令和3年11月24日から施行する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和6年达示第30号)
この规程は、令和6年4月1日から施行する。