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●京都大学科学技术イノベーション创出フェローシップ事业実施要项

令和3年3月12日

総长裁定制定

(目的)

第1条 この要项は、研究に対する意欲を有し、将来の我が国の科学技术?イノベーション创出を担う京都大学(以下「本学」という。)の博士后期课程学生に対し、研究に専念できる环境を提供するために、当该博士后期课程学生の処遇の向上及び博士后期课程修了后の安定的なキャリアパスの确保を目的として実施する科学技术イノベーション创出フェローシップ事业(以下「フェローシップ事业」という。)の実施に関し必要な事项を定める。

(実施体制)

第2条 フェローシップ事业は、総长の命により、教育担当の理事(以下「担当理事」という。)が実施责任者として统括し、大学院教育支援机构(以下「机构」という。)がその実施に係る业务を行う。

(令4.3.30裁?一部改正)

(対象分野等及び採用人数)

第3条 フェローシップ事业の対象とする分野(以下「分野」という。)は、情报?础滨分野、量子分野、マテリアル分野及び健康?医疗?环境分野とする。

2 フェローシップ事业の対象となる研究科及び専攻并びに分野ごとの採用人数は、别表のとおりとする。

第4条 机构に、科学技术イノベーション创出フェローシップ事业(以下「フェローシップ事业」という。)の実施に関する重要事项を审议するため、科学技术イノベーション创出フェローシップ事业実施委员会(以下「事业実施委员会」という。)を置く。

2 事业実施委员会は、次の各号に掲げる委员で组织する。

(1) 机构の长(以下「机构长」という。)

(2) 大学院教育支援机构大学院横断教育プログラム推进部长

(3) 第9条第1项に定める各事业部门の部门长

(4) その他机构长が必要と认める者 若干名

3 前项第4号の委员は、机构长が委嘱する。

4 第2项第4号の委员の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、补欠の委员の任期は、前任者の残任期间とする。

(令4.3.30裁?追加)

第5条 事业実施委员会に委员长を置き、机构长をもって充てる。

2 委员长は、事业実施委员会を招集し、议长となる。

3 委员长に事故があるときは、あらかじめ委员长の指名する委员が、その职务を代行する。

(令4.3.30裁?追加)

第6条 事业実施委员会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。

2 事业実施委员会の议事は、出席委员の过半数で决し、可否同数のときは、议长が决する。

(令4.3.30裁?追加)

第7条 事业実施委员会は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。

(令4.3.30裁?追加)

第8条 前4条に定めるもののほか、事业実施委员会に関し必要な事项は、事业実施委员会が定める。

(令4.3.30裁?追加)

第9条 机构に、フェローシップ事业を実施するため、次の各号に掲げる分野に、当该各号に掲げる事业部门を置く。

(1) 情报?础滨分野 情报?础滨?データ科学博士人材フェローシップ事业部门

(2) 量子分野 未来を创る先端量子技术创出フェローシップ事业部门

(3) マテリアル分野 マテリアルイノベーションを创出する未来人材育成フェローシップ事业部门

(4) 健康?医疗?环境分野 健康?医疗?环境イノベーション创出フェローシップ事业部门

2 事业部门に部门长を置き、当该分野に係る别表に定める研究科の教员のうちから、机构长が指名する。

3 部门长の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、补欠の部门长の任期は、前任者の残任期间とする。

4 部门长は、当该事业部门の业务を掌理する。

(令4.3.30裁?追加)

第10条 事业部门に、当该分野におけるフェローシップ事业の実施に係る重要事项の审议を行うため、事业部门フェローシップ実施委员会(以下「事业部门実施委员会」という。)を置く。

2 事业部门実施委员会に関し必要な事项は、事业部门実施委员会が定める。

(令4.3.30裁?追加)

(フェローシップの支给额及び支给方法)

第11条 フェローシップ事业の支给対象となった学生(以下「支给対象学生」という。)に支给するフェローシップは次の各号に掲げる资金で构成し、それぞれの支给额は当该各号に定めるとおりとする。

(1) 研究専念支援金 年额1,800,000円

(2) 研究费 年额300,000円

2 次条第2项の申请资格を有する者が、支给対象学生となった际の支给额は、前项の规定にかかわらず、次条第2项第2号の规定による当该取消しを受けた学生が受给する予定であった残りの支给额とする。

3 フェローシップは、第1项各号の资金の区分に応じ、それぞれ次の各号に定める方法で支给する。

(1) 研究専念支援金 原则として1か月に1度、支给対象学生の届け出た金融机関の口座に振り込むことにより支给する。

(2) 研究费 本学の会计制度に基づき、支给対象学生の请求に応じて适切に支给する。

4 研究専念支援金の一部については、リサーチ?アシスタント等の给与等として支给対象学生に支给することがある。

(令4.3.30裁?追加、令5.3.31裁?一部改正)

(申请资格)

第12条 フェローシップ事业への申请资格は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすこととする。

(1) 优れた研究能力を有し、研究に専念できる环境を希望する者であること。

(2) フェローシップ事业募集年度において、大学院博士课程に在籍し、次のいずれかの区分に该当する者であること。

 博士后期课程の第1年次に在学する者(在学月数が12か月未満の者に限る。)

 医学研究科及び薬学研究科の4年制の博士课程の第1年次(在学月数が12か月未満の者に限る。)及び第2年次に在学する者(在学月数が12か月以上24か月未満の者に限る。)

 一贯制博士课程の第3年次に在学する者(在学月数が24か月以上36か月未満の者に限る。)

(3) 独立行政法人日本学术振兴会特别研究员、国立研究开発法人科学技术振兴机构「次世代研究者挑戦的研究プログラム」により実施する京都大学大学院教育支援机构プログラムの研究奨励费の支给対象学生、国费外国人留学生(国费外国人留学生制度実施要项(昭和29年3月31日文部大臣裁定)第2条に定めるものをいう。)又は本国からの奨学金等の支援を受ける留学生でないこと。

(4) 所属する大学又は公司等から、生活费相当额として十分な水準(年额2,400,000円を基準とする。)の给与、役员报酬等の安定的な収入を得ていると认められる学生でないこと。

2 前项に定めるもののほか、フェローシップ事业募集年度において、前项各号(第2号を除く。)及び次の各号に掲げる要件をすべて満たす者は、フェローシップ事业への申请资格を有するものとする。ただし、支给対象学生が、第16条に定めるフェローシップの支给の取消しを受けた场合に限るものとする。

(1) 大学院博士课程に在籍し、次のいずれかの区分に该当する者であること。

 博士后期课程に在学する者

 医学研究科及び薬学研究科の4年制の博士课程に在学する者

 一贯制博士课程に在学する者(第1年次及び第2年次に在学する者を除く。)

(2) 别表第1栏に掲げる分野(当该取消しを受けた学生に支给したフェローシップの対象であった分野に限る。)の区分に応じ、同表の第2栏及び第3栏に掲げる研究科及び専攻に所属すること。

(令3.6.1裁?一部改正、令4.3.30裁?旧第4条繰下?一部改正、令4.8.1裁?令5.3.31裁?一部改正)

(募集)

第13条 第9条第1项各号の事业部门は、フェローシップ事业の趣旨、目的及び申请资格、フェローシップの支给额及び支给対象学生の义务その他必要な事项を示し、当该分野における支给対象学生を募集する。

2 前项の募集の方法は、当该分野を构成する研究科と协议のうえ、当该事业部门の部门长が定める。

(令4.3.30裁?旧第5条繰下?一部改正)

(支给対象学生の决定)

第14条 部门长は、事业部门実施委员会において选出した当该分野の支给対象学生の候补者を、机构长に推荐する。

2 前项の推荐を受けた机构长は、事业実施委员会の议を踏まえて支给対象学生の採否を决定し、担当理事に报告するとともに、部门长に通知する。

3 前项の通知を受けた部门长は、前条第1项の募集への応募者に対し、支给対象学生の採否を通知する。

(令4.3.30裁?旧第6条繰下?一部改正)

(支给対象学生の义务)

第15条 支给対象学生は、フェローシップ事业の趣旨を踏まえ、次の各号に掲げる义务を果たさなければならない。

(1) 研究计画を立て、それを踏まえた研究活动に専念すること。

(2) 本学及びフェローシップ事业の対象となる研究科が実施する研究力向上等に関するプログラム等に参加すること。

(3) 研究活动の状况について、所属する研究科及び専攻の长に报告すること。

(4) メンター(学生の研究及びキャリア形成に関する指导及び助言を行う教员をいう。以下同じ。)による面谈を定期的に受けること。

2 前项に定める义务の履行について、当该支给対象学生の指导教员は日常的に确认するものとし、メンターは同项第4号に定める面谈において同项第1号から第3号までに定める义务について详细に确认したうえで、必要な指导を行うものとする。

3 第1项第2号に定めるプログラム等のうち本学が実施するものに関し必要な事项については、担当理事が、同号に定めるプログラム等のうち研究科が実施するもの、同项第3号に定める研究科及び専攻の长への报告并びに同项第4号に定める面谈に関し必要な事项については、当该研究科の长が别に定める。

(令4.3.30裁?旧第8条繰下)

(支给対象)

第16条 フェローシップの支给対象は、博士后期课程、一贯制博士课程の后期3年に相当する课程又は标準修业年限が4年の博士课程に在学する学生の当该课程の标準修业年限以内の期间(出产、育児等による休业の场合で、机构长が认める期间を除き、休学期间を含む。)とする。

2 前项の规定にかかわらず、支給対象学生が次の各号のいずれかに该当した场合は、当该支给対象学生を支给対象から除外する。

(1) 第12条に定める申请资格を丧失したとき。

(2) 前条第1项に定める义务の履行の状况が不十分であるとセンター长が认めたとき。

(3) 支给対象学生からフェローシップの辞退の申出があったとき。

(4) フェローシップ事业への申请に係る书类に虚偽の记载があったとき。

(5) 除籍されたとき。

(6) 京都大学通则(昭和28年达示第3号)第53条の规定により準用する第32条第1项の规定による惩戒を受けたとき。

(7) その他総长が支给を取り消すべき事由があると判断したとき。

(令4.3.30裁?旧第9条繰下?一部改正、令5.3.31裁?一部改正)

(その他)

第17条 各分野を构成する研究科は、支给対象学生にフェローシップの受给に伴い生じる税金、年金保険料等の纳付义务を説明しなければならない。

2 前项の税金、年金保険料等の纳付に係る手続等は、原则として、支给対象学生が行うものとする。

(令4.3.30裁?旧第10条繰下)

第18条 この要项に定めるもののほか、フェローシップ事业の実施に関し必要な事项は、事业実施委员会の议を経て、担当理事が定める。

(令4.3.30裁?旧第11条繰下)

この要项は、令和3年3月15日から施行する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和4年3月総长裁定)

1 この规程は、令和4年4月1日から施行する。

2 京都大学大学院横断教育プログラム推进センター要项(平成30年3月28日総长裁定)は、廃止する。

3 この要項の実施後最初に指名する第9条第2项の部門長の任期は、同条第3项本文の规定にかかわらず、令和5年3月31日までとする。

(令和4年8月総长裁定)

この要项は、令和4年8月1日から施行し、令和4年4月1日から适用する。

(令和5年3月総长裁定)

この要项は、令和5年3月31日から施行する。

别表

(令5.3.31裁?一部改正)

分野

研究科

専攻

採用人数

情报?础滨分野

理学研究科

数学?数理解析専攻

地球惑星科学専攻

25名

情报学研究科

知能情报学専攻

社会情报学専攻

先端数理科学専攻

数理工学専攻

システム科学専攻

通信情报システム専攻

情报学専攻

量子分野

理学研究科

数学?数理解析専攻

物理学?宇宙物理学専攻

21名

工学研究科

原子核工学専攻

电気工学専攻

电子工学専攻

情报学研究科

通信情报システム専攻

情报学専攻(通信情报システムコースに限る。)

マテリアル分野

理学研究科

数学?数理解析専攻

化学専攻

生物科学専攻

40名

医学研究科

医学専攻

医科学専攻

薬学研究科

薬科学専攻

医薬创成情报科学専攻

工学研究科

材料工学専攻

材料化学専攻

物质エネルギー化学専攻

分子工学専攻

高分子化学専攻

合成?生物化学専攻

化学工学専攻

农学研究科

応用生命科学専攻

健康?医疗?环境分野

医学研究科

医学専攻

11名

薬学研究科

薬科学専攻

医薬创成情报科学専攻

薬学専攻

农学研究科

农学専攻

森林科学専攻

応用生命科学専攻

応用生物科学専攻

地域环境科学専攻

生物资源経済学専攻

食品生物科学専攻

エネルギー科学研究科

エネルギー社会?环境科学専攻

エネルギー基础科学専攻

エネルギー変换科学専攻

エネルギー応用科学専攻

総合生存学馆

総合生存学専攻

――――――――――

○京都大学科学技术イノベーション创出フェローシップ事业実施要项を廃止する要項

令和6年3月29日

総长裁定

京都大学科学技术イノベーション创出フェローシップ事业実施要项(令和3年3月12日総长裁定)は、廃止する。

1 この要项は、令和6年4月1日から施行する。

2 廃止前の京都大学科学技术イノベーション创出フェローシップ事业実施要项(以下「旧要项」という。)により実施している科学技术イノベーション创出フェローシップ事业(以下「旧事业」という。)については、京都大学大学院教育支援机构が承継する。

3 前项の規定により承継した事業(以下「承継事业」という。)の実施については、大学院教育支援机构の定めるところによる。

4 前项の规定にかかわらず、旧事業によるフェローシップの支給対象となった学生がその支援を受けられるまでの間、旧要項第1条、第3条から第10条まで、第13条、第14条及び别表の規定は、なおその効力を有する。この场合において、旧要项第1条中「科学技术イノベーション创出フェローシップ事业(以下「フェローシップ事业」という。)」とあるのは「旧科学技术イノベーション创出フェローシップ事业(以下「旧フェローシップ事业」という。)」と、第4条中「科学技术イノベーション创出フェローシップ事业(以下「フェローシップ事业」という。)」とあるのは「旧フェローシップ事业」と読み替えるものとする。

京都大学科学技术イノベーション创出フェローシップ事业実施要项

令和3年3月12日 総长裁定制定

(令和6年4月1日施行)