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◎京都大学における労働灾害等の原因に係る调査等要项

令和2年9月8日

総长裁定制定

(趣旨)

第1条 この要项は、京都大学安全卫生管理规程(平成19年达示第8号。以下「规程」という。)第43条の规定に基づき、京都大学における労働灾害等の原因に係る调査等に関し必要な事项を定める。

(定义)

第2条 この要项における用语は、规程において使用する用语の例による。

(予备调査)

第3条 规程第9条第1项に定める各事业场の総括安全卫生管理者は、当该事业场に属する部局の长から次の各号に掲げる労働灾害等の発生の报告を受けたときは、当该报告を受けた日から概ね14日以内に当该报告があった労働灾害等についての予备调査(以下「予备调査」という。)を行う。

(1) 重大灾害

(2) 法令违反による労働灾害等

(3) 重大灾害につながる可能性があった労働災害等

2 前项に定めるもののほか、総括安全卫生管理者が必要と认めた场合は、予备调査を行うことがある。

3 予备调査は、当该労働灾害等に係る事故连络票等の精査及び関係者へのヒアリングにより行うものとする。

4 総括安全卫生管理者は、予备调査に际して、必要に応じて产业医、环境安全保健机构の教员又は施设部环境安全保健课に协力を要请することができる。

(予备调査への协力)

第4条 労働灾害等が発生した部局の教职员、学生その他関係者は、予备调査に协力しなければならない。

(现场调査の要否とその通知)

第5条 総括安全卫生管理者は、予备调査の结果に基づき、当该労働灾害等について现场调査を行うか否かを速やかに决定する。

2 総括安全卫生管理者は、前项により现场调査を行うことを决定したときは、理由を付してその旨を関係部局の长に通知する。

(事故调査委员会)

第6条 総括安全卫生管理者は、前条第1项により现场调査を行うことを决定したときは、当该现场调査及び再発防止策の検讨等を行わせるため、事故调査委员会(以下「调査委员会」という。)を设置する。

2 调査委员会は、総括安全卫生管理者が指名する本学の教职员3名以上の委员により组织する。

(现场调査)

第7条 调査委员会による现场调査は、现场状况の调査及び関係者へのヒアリングにより行う。

2 调査委员会は、现场调査に际して、関係者に资料の提出を求めることができる。

3 労働灾害等が発生した部局の教职员、学生その他関係者は、可能な限り现场调査に协力しなければならない。

(现场调査の结果报告)

第8条 调査委员会は、现场调査及び再発防止策の検讨等の结果を取りまとめ、総括安全卫生管理者に报告する。

2 総括安全卫生管理者は、前项の报告を受けたときは、必要に応じて环境担当の理事及び総长に报告するものとする。

(令4.10.17裁?一部改正)

(その他)

第9条 この要项に定めるもののほか、各事业场における労働灾害等の原因に係る调査の実施に関し必要な事项は、当该事业场の総括安全卫生管理者が定める。

この要项は、令和2年9月8日から実施する。

(令和4年10月総长裁定)

この要项は、令和4年10月17日から実施し、令和4年10月1日から適用する。

京都大学における労働灾害等の原因に係る调査等要项

令和2年9月8日 総长裁定制定

(令和4年10月17日施行)