◎京都大学と外国の大学が共同で実施する学位プログラムを履修する学生に係る授业料の免除に関する规程
令和2年7月28日
総长裁定制定
(目的)
第1条 この规程は、京都大学授业料、入学料免除等规程(昭和53年达示第5号)第2条の2第2项の规定に基づき、京都大学と外国の大学が共同で実施する学位プログラムを履修する学生のうち、学业优秀と认められる者を対象とした授业料の免除に関し必要な事项を定める。
(令3.3.29裁?一部改正)
(1) 申请书
(2) その他総长が必要と认める书类
2 授业料の免除の出愿期日は、総长があらかじめ告知する。
3 授業料の免除の申请书の様式は、総長が別に定める。
(免除の决定)
第4条 授业料の免除の决定は、当该プログラムを実施する研究科等の教授会又はこれに代わる会议(以下「教授会等」という。)の议を経て、総长が行う。
2 前条第1项の规定による授业料の免除の愿い出に対し决定がなされたときは、総长は、当该プログラムを実施する研究科等の长を経て、その旨を出愿者に通知する。
(免除がなされなかった授业料の纳付)
第5条 第3条第1项の规定による授业料の免除の愿い出に対し、免除しない决定がなされたときは、出愿者は、その通知が行われた日から起算して30日以内に纳めるべき授业料を纳めなければならない。
(免除の取消し)
第6条 授业料の免除を受けた者であって、当该免除を不正の方法により受けたもの又は京都大学通则(昭和28年达示第3号)第32条第1项(第53条及び第53条の15において準用する场合を含む。)の规定による惩戒を受けたものに対しては、総长は、当该プログラムを実施する研究科等の教授会等の议を経て、当该授业料の免除を取り消す。
2 前项の规定により授业料の免除を取り消す决定がなされたときは、総长は、当该プログラムを実施する研究科等の长を経て、その旨を当该取消しを受けた者に通知する。
3 第1项の规定により授业料の免除を取り消された者は、授业料の全额を直ちに纳めなければならない。
(运営)
第7条 この规程に定める授业料の免除に関する事务は、教育推进?学生支援部学生课及び当该プログラムを実施する研究科等において行う。
(その他)
第8条 この规程に定めるもののほか、この规程の実施に関し必要な事项は、総长が别に定める。
附则
この规程は、令和2年7月28日から施行する。
附则(令和3年3月総长裁定)
この规程は、令和3年4月1日から施行する。
别表(第2条関係)
研究科等 | プログラム名称 | 免除する期间 |
経営管理教育部 | 京都大学―コーネル大学国际连携コース | コーネル大学において学修する期间 |