91视频

◎京都大学防火防灾管理规则

令和2年5月26日

総长裁定制定

(目的)

第1条 この规则は、京都大学危机管理规程(平成23年达示第64号)第13条の规定に基づき、京都大学(以下「本学」という。)における消防法(昭和23年法律第186号)に基づく防火及び防灾の管理に関し、必要な事项を定めるものとする。

(用语)

第2条 この规则における用语の定义は、京都大学危机管理规程に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) この规则において「危険物」、「防火管理者」、「危険物贮蔵所又は取扱所」、「危険物保安监督者」、「危険物取扱者免状」、「甲种又は乙种危険物取扱者免状」、「防灾管理者」及び「统括管理者」とは、それぞれ消防法に规定する危険物、防火管理者、危険物の贮蔵所又は取扱所、危険物保安监督者、危険物取扱者免状、甲种危険物取扱者免状又は乙种危険物取扱者免状、防灾管理者及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)に规定する统括管理者をいう。

(2) この规则において「本部构内等」とは、本部构内、北部构内、吉田南构内、医学部构内、病院东构内、病院西构内、宇治キャンパス及び桂キャンパスをいう。

(防灾管理者)

第3条 本部构内等の构内及びキャンパスごとに防灾管理者を置く。

2 防灾管理者は、総长が任命する。

3 防灾管理者は、当该构内又はキャンパスにおける次の各号に掲げる事项を行う。

(1) 防火及び防灾の管理に関する消防计画の作成、変更及び届出

(2) 消火、通报、避难等の训练の実施

(3) 消防用设备等の点検及び整备

(4) 火気の使用又は取扱いに関する监督

(5) 避难又は防火上必要な构造及び设备の维持管理

(6) 収容人员の管理

(7) 本学の教职员等及び本学から委託を受けて警备、施设管理等の业务を行う者の防火及び防灾の意识及び行动力の向上に関すること。

(8) その他防火及び防灾の管理上必要な业务

4 防灾管理者は、前项第1号の消防计画を作成し、又は変更した场合は、総长に报告しなければならない。

(防火责任者等)

第4条 本部构内等に管理する建筑物その他の工作物又は研究室等(以下「建筑物等」という。)を有する部局に、防火责任者を置き、当该部局の长が建筑物等の位置、规模、使用及び管理の実情に応じて、当该部局又は当该部局の适当な区域ごとに任命する。

2 前项の规定にかかわらず、本部构内等において、复数の部局が使用し、又は学外者に贷与して使用させている建筑物で别に指定するもの(以下「共同防火管理建筑物」という。)にあっては、その使用区域ごとに、防火责任者を置き、当该区域を使用する部局の长又は当该共同防火管理建筑物の所在する构内若しくはキャンパスの防灾管理者が任命する。

3 防火责任者は、原则として令第3条に定める防火管理者として必要な资格を有する者とする。

4 共同防火管理建筑物に、当该共同防火管理建筑物全体の防火及び防灾管理业务、自卫消防体制、自卫消防训练等の调整を行わせるため、共同防火责任者を置く。

5 共同防火责任者は、当该共同防火管理建筑物の使用区域の防火责任者のうちから、当该共同防火管理建筑物の所在する构内又はキャンパスの防灾管理者が指名する。

6 防火责任者は、防灾管理者、共同防火责任者及び部局の长の指挥监督を受けて、当该受持の区域に係る前条第3项第2号から第8号までに掲げる事项を行う。この场合において防火责任者は、训练の実施等に関し必要な事项を、防灾管理者に(共同防火管理建筑物にあっては共同防火责任者を通じて防灾管理者に)报告しなければならない。

7 部局の长は、第1项又は第2项の規定により任命した防火責任者の氏名及びその受持の区域について、当該構内又はキャンパスの防災管理者に报告しなければならない。

(防火管理者)

第5条 本部构内等以外の敷地に管理する建筑物等を有する部局に防火管理者を置く。

2 防火管理者は、部局の长が任命する。

3 部局の长は、前项の規定により任命した防火管理者の氏名を、総長に报告しなければならない。

4 防火管理者は、当该部局における第3条第3项各号に掲げる事项を行う。

5 防火管理者は、当该部局における消防計画を作成し、又は変更した場合は、総長に报告しなければならない。

(火元责任者)

第6条 部局の长は、火災予防の徹底を期するため、当該部局の各室ごとに火元責任者を定めるものとする。

2 火元责任者は、防火责任者又は防火管理者の指导监督を受けて、当该室に係る火灾予防上必要な事项を行うものとする。

3 火元责任者の氏名は、当该室の入口に明示しなければならない。

(消防用设备等)

第7条 消防用施设等は、标识等によりその所在を明示するとともに、その使用方法等について本学関係者に周知彻底させなければならない。

(危険物の管理)

第8条 危険物贮蔵所又は取扱所(以下「危険物贮蔵所等」という。)は、その所在する部局の长が管理するものとする。

(危険物取扱者等)

第9条 危険物貯蔵所等を管理する部局の长は、危険物貯蔵所等ごとに、危険物取扱者免状の交付を受けている教職員のうちから、当該危険物貯蔵所等における危険物の取扱作業に従事し、保安の確保に当たる危険物取扱者を定めるものとする。ただし、法令により危険物保安监督者を定めなければならない危険物贮蔵所等については、甲种又は乙种危険物取扱者免状の交付を受けている者のうちから、危険物保安监督者を定めるものとする。

2 危険物保安监督者は、関係法令に定める业务のほか、前项本文の危険物取扱者としての业务を行うものとする。

3 危険物取扱者及び危険物保安监督者(以下「危険物取扱者等」という。)は、その职务を行うに当たっては、関係する部局の防火责任者又は防火管理者と互いに连络し、协议しなければならない。

(危険物の取扱い)

第10条 危険物取扱者等以外の教职员で危険物取扱者免状の交付を受けている者は、危険物取扱者等の认めた场合に限り、危険物贮蔵所等において自ら危険物を取り扱い、及びその者が甲种又は乙种危険物取扱者免状の交付を受けている者である场合にあっては、他の者の危険物を取り扱う作业に立ち会うことができる。

2 危険物取扱者免状の交付を受けていない者は、危険物取扱者等(甲种又は乙种危険物取扱者免状の交付を受けている者に限る。)又は前项の规定により立ち会うことが认められた者の立会いがなければ、危険物贮蔵所等において危険物を取り扱ってはならない。

(危険物贮蔵所等の记録)

第11条 危険物贮蔵所等には、帐簿を备え、危険物の出纳の都度记録しておかなければならない。

(火気の使用等)

第12条 火気を使用する者及び火灾発生のおそれがあるものを使用する者は、関係法令及び学内规程を熟知し、かつ、防火责任者、防火管理者、火元责任者等が火灾予防のためにする指示に従うとともに、常に、火灾予防のために配虑しなければならない。

(火気の一时使用等)

第13条 京都大学の敷地内において临时に火気を使用しようとする者は、あらかじめ関係する部局の防火责任者又は防火管理者に(共同防火管理建筑物にあっては、火気を使用しようとする使用区域の防火责任者を通じて共同防火责任者に)申し出て、许可を受けなければならない。

2 京都大学の敷地内に大量の危険物を搬入しようとする者は、あらかじめ関係する部局の防火责任者又は防火管理者に(共同防火管理建筑物にあっては、危険物を搬入しようとする使用区域の防火责任者を通じて共同防火责任者に)连络しなければならない。

(本部构内等の自卫消防队)

第14条 火灾の初期段阶における消火活动、消防机関への通报、在馆者が避难する际の诱导その他の火灾の被害の軽减に関し必要な业务を行わせるため、本部构内等に次表のとおり自卫消防队を置く。

名称

所掌范囲

吉田キャンパス东部自卫消防队

本部构内、北部构内、吉田南构内

吉田キャンパス西部自卫消防队

医学部构内、病院东构内、病院西构内

宇治キャンパス自卫消防队

宇治キャンパス

桂キャンパス自卫消防队

桂キャンパス

2 自卫消防队は、本部队及び地区队で组织し、それぞれ队长を置く。

3 各自卫消防队を统括するため、统括管理者を置き、総长が指名する者をもって充てる。

4 地区队は、部局又は共同防火管理建筑物ごとに设置し、地区队长は、部局の长又は共同防火责任者が指名する者をもって充てる。

5 本部队及び地区队に、通报连络班、初期消火班、避难诱导班、救出救护班その他统括管理者が必要と认める班を置き、各班に班长を置く。

6 自卫消防队の组织、编成等については、别に定める。

(自卫消防体制)

第15条 本部构内等以外の敷地においても、必要に応じて自卫消防队又はこれに代わる组织を设置するものとする。

(雑则)

第16条 この规则の実施に関し必要な事项は、危机管理を担当する理事又は副学长が别に定める。

この规则は、令和2年6月1日から施行する。

京都大学防火防灾管理规则

令和2年5月26日 総长裁定制定

(令和2年6月1日施行)