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▲令和2年度における教职员の夏季休暇に関する特例を定める规则

令和2年7月28日

达示第42号制定

第1条 教职员の夏季休暇(国立大学法人京都大学教职员の勤务时间、休暇等に関する规程(平成16年达示第83号)第27条第14号に规定する特别休暇并びに国立大学法人京都大学有期雇用教职员就业规则(平成17年达示第37号)第54条第1项第7号及び国立大学法人京都大学时间雇用教职员就业规则(平成17年达示第38号)第46条第1项第7号に规定する年次休暇以外の休暇をいう。)の取得対象期间について、これらの规定中「6月から10月までの期间」とあるのは、令和2年度に限り、「6月から12月までの期间」とする。

この規则は、令和2年7月28日から施行する。

令和2年度における教职员の夏季休暇に関する特例を定める规则

令和2年7月28日 达示第42号

(令和2年7月28日施行)

体系情报
第2编 事/第2章
沿革情报
令和2年7月28日 达示第42号