◎国立大学法人京都大学监事候补者选考委员会要项
令和2年3月10日
総长裁定制定
(趣旨)
第1条 国立大学法人京都大学(以下「本学」という。)に、次期监事候补者(以下「监事候补者」という。)の选考を行うため、国立大学法人京都大学监事候补者选考委员会(以下「选考委员会」という。)を置く。
(任务)
第2条 选考委员会は、本学における监事に求める役割、人材像等を定め、これに基づき监事候补者の选考を行う。
(构成)
第3条 选考委员会は、次の各号に掲げる委员で组织する。
(1) 総长が指名する理事 3名
(2) 総长が必要と认める学外有识者 2名
2 前项第1号の委员には、理事としての任命の际现に本学の役员又は职员でない者を含むものとする。
3 第1项第2号の委员は、総长が委嘱する。
(委员长)
第4条 选考委员会に委员长を置き、委员の互选によって定める。
2 委员长は、选考委员会を招集し、议长となる。
3 委员长に事故があるときは、あらかじめ委员长の指名する委员がその职务を代行する。
(议事)
第5条 选考委员会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、開会することができない。
2 选考委员会の议事は、出席委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长が决する。
(守秘义务)
第6条 委员は、选考委员会において知り得た情报を他に漏らしてはならない。委员を退いた后も同様とする。
(雑则)
第7条 选考委员会に関する事务は、総务部総务课において処理する。
第8条 この要项に定めるもののほか、选考委员会の议事の运営その他必要な事项は、选考委员会が定める。
附则
この要项は、令和2年3月17日から実施する。