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◎学位记等の再発行に関する取扱要项

令和元年10月15日

総长裁定制定

(目的)

第1条 本学(医疗技术短期大学部を含む。)の卒业者及び大学院各课程修了者并びに论文による学位取得者(以下「卒业者等」という。)に対して、学位记又は合格証书(以下「学位记等」という。)を再発行する场合の取扱いについては、この要项の定めるところによる。

(再発行の要件)

第2条 学位记等を再発行することができるのは、次の各号の一に该当する场合とする。

(1) 次に掲げる要件のいずれも満たしている场合

 自然灾害等で罹灾したことにより、学位记等を灭失し、破损し、又は汚损していること。

 提出先が学位记の原本を求めており、学位授与証明书又は卒业証明书で替えることができない等、学位记等を再発行しないことで卒业者等が不利益を被るおそれがあること。

(2) 京都大学における外国の大学との共同学位プログラムの実施に関する规程(平成30年达示第30号)第8条の规定に基づく学位记への付记に伴い、学位记を差し替える场合

(3) その他卒业者等の申出に対し総长が必要と认めた场合

2 卒业者等は、前项による再発行を希望する场合、学位记等の再発行の理由を証明するに足る公的机関等が発行する証明书等を添付のうえ、别记様式1の学位记等再発行愿を総长に提出して愿い出なければならない。

3 前项の规定にかかわらず、第1项第2号の场合の再発行の手顺は、别に定める。

4 卒业者等の代理人が再発行を愿い出る场合、当该卒业者等からの委任状を添付するものとする。ただし、卒业者等が疾病等により委任状を作成することができない场合の愿い出には、委任状の添付を要しないものとする。

5 前各项に规定するもののほか、ジョイント?ディグリーにおける学位记等の再発行については、本学が连携して教育研究を実施する外国の大学院と协议の上、决定するものとする。

(再発行対象期间)

第3条 学位记等の再発行は、原则として、学位を授与した后30年以内のものを対象とする。

(再発行する学位记等の様式)

第4条 再発行する学位记等の様式は、再発行する日の属する年度の前年度の学位记の様式に準じるものとする。

(授与者名、授与年月日等)

第5条 再発行する学位记等に记载する授与者名及び授与年月日は、学位授与当时のものとする。

2 第2条第1项第1号又は第3号の场合において再発行する学位记等には、再発行した旨を示すものとする。

(再発行手数料)

第6条 学位记等の再発行に係る手数料は要しない。

(再発行回数制限)

第7条 学位记等を再発行する回数は、同一の学位记等につき、1回とする。ただし、総长が特に必要と认めた场合は、この限りではない。

この要项は、令和元年10月15日から実施する。

(令和3年3月総长裁定)

この要项は、令和3年4月1日から実施する。

(令3.3.29裁?全改)

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学位记等の再発行に関する取扱要项

令和元年10月15日 総长裁定制定

(令和3年4月1日施行)