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◎京都大学における灾害等に伴う休讲等の措置等に関する取扱要项

平成31年3月12日

総长裁定制定

(趣旨)

第1条 この要项は、京都大学(以下「本学」という。)の学生の安全确保のため、灾害又は不测の事态(以下「灾害等」という。)が発生した场合における授业及び定期试験(以下「授业等」という。)の取扱いに関し必要な事项を定めるものとする。

(気象等又は交通机関の运休による休讲等の措置)

第2条 本学は、次の各号のいずれかに该当する场合、别表に定めるところにより、吉田キャンパス、宇治キャンパス及び桂キャンパスにおいて、授业休止又は定期试験延期の措置(以下「休讲等の措置」という。)をとる。

(1) 京都市又は京都市を含む地域に気象等に関する特别警报又は暴风警报(以下「気象警报等」という。)が発表された场合

(2) 京都市営バスが全面的に运休した场合

(3) 闯搁西日本(京都线、琵琶湖线、湖西线、奈良线及び嵯峨野线)、阪急电鉄(京都河原町駅~大阪梅田駅间)、京阪电鉄(出町柳駅~淀屋桥駅又は中之岛駅间)、近畿日本鉄道(京都駅~大和西大寺駅间)及び京都市営地下鉄のうち、3以上の交通机関が全面的に又は部分的に运休した场合

2 前项の场合において、教育担当の理事(以下「担当理事」という。)が吉田キャンパス、宇治キャンパス及び桂キャンパスの全部又は一部において授业等の実施が可能と判断したときは、当该キャンパスにおいては休讲等の措置を终了する。

3 担当理事に事故があるときは、あらかじめ総长が指名する理事が、前项の规定により休讲等の措置を终了するものとする。

4 担当理事又は前项の総长が指名する理事は、前2项の规定により休讲等の措置を终了した场合は、速やかに総长に报告するものとする。

(令元.9.9裁?一部改正)

(部局长の判断による休讲等の措置)

第3条 前条に定めるもののほか、授业等を実施する部局の长(以下「部局长」という。)が学生の安全确保のため必要があると判断した场合、当该部局の授业等について休讲等の措置をとることができるものとする。

2 前项の规定により部局长が休讲等の措置をとった场合の当该措置の终了は、当该部局长が决定する。

3 前项の规定にかかわらず、部局长が前项の规定により措置の终了を决定する前に、当该措置の原因となった灾害等に関连して、前条第1项又は次条第1项の规定により当该措置の対象となった部局を含んだ范囲における休讲等の措置がとられた场合、部局长がとった休讲等の措置は前条第1项又は次条第1项の规定による休讲等の措置に含まれるものとみなし、その终了は、别表又は次条第2项の规定によるものとする。

4 部局长は、第1项の规定により休讲等の措置をとった场合及び第2项の规定により休讲等の措置を终了した场合、速やかに担当理事に报告するものとする。

(不测の事态が発生した场合の休讲等の措置)

第4条 前2条に定めるもののほか、吉田キャンパス、宇治キャンパス又は桂キャンパスを含む地域に不测の事态が発生し、担当理事が学生の安全确保のため特に必要があると判断した场合、吉田キャンパス、宇治キャンパス又は桂キャンパスの全部又は一部において、休讲等の措置をとることができるものとする。

2 前项の规定により担当理事が休讲等の措置をとった场合の当该措置の终了は、担当理事が决定する。

3 担当理事に事故があるときは、あらかじめ総长が指名する理事が、第1项の规定による休讲等の措置をとり、又は前项の规定により休讲等の措置を终了するものとする。

4 担当理事又は前项の総长が指名する理事は、第1项の规定により休讲等の措置をとった场合及び第2项の规定により休讲等の措置を终了した场合、速やかに総长に报告するものとする。

(危机対策本部を设置した场合における休讲等の措置)

第5条 前3条に定めるもののほか、本学は、吉田キャンパス、宇治キャンパス及び桂キャンパスを含む地域で震度6弱以上の地震が発生した场合、危机管理计画に基づき、吉田キャンパス、宇治キャンパス及び桂キャンパスにおいて、当分の间、休讲等の措置をとる。

2 前项に定めるもののほか、京都大学危机管理规程(平成23年达示第64号)第9条第1项に基づき危机対策本部が设置され、当该危机対策本部の本部长(以下「本部长」という。)が学生の安全确保のため必要があると判断した场合、吉田キャンパス、宇治キャンパス及び桂キャンパスの全部又は一部において、当分の间、休讲等の措置をとる。

3 前2项の规定により休讲等の措置をとった场合の当该措置の终了は、本部长が危机対策本部の设置の原因となった灾害等に係る诸状况を勘案して决定する。

4 第2条第2项第3条第2项及び第3项并びに前条第2项の规定にかかわらず、前3条の规定による休讲等の措置后、当该措置を终了するまでの间に、当该措置の原因となった灾害等に関连して危机対策本部が设置された场合の当该措置の终了は、本部长が、当该灾害等に係る诸状况を勘案して决定する。

(休讲等の措置の周知方法)

第6条 第2条から前条までの规定による休讲等の措置及び当该措置の终了については、碍鲍尝础厂滨厂&苍产蝉辫;滨苍蹿辞谤尘补迟颈辞苍、本学ホームページ等を通じて、学生及び関係者に周知する。

(通学が困难な场合の救済措置)

第7条 第2条から第5条までの规定による休讲等の措置をとらない场合であっても、次の各号のいずれかに该当する事态が発生したことにより学生が授业等に出席できなかったときは、当该学生からの别纸様式による申出により、部局长は当该学生に対して必要な措置をとることができる。

(1) 居住地を含む地域における震度6弱以上の地震の発生

(2) 居住地を含む地域における避难指示(紧急)又は避难勧告の発令

(3) 居住地を含む地域における気象警报等の発表

(4) その他居住地を含む地域又は通学経路における前3号に準ずる灾害等の発生

(休讲等の措置の代替措置)

第8条 灾害等により休讲となった授业は、原则として补讲を行うものとする。ただし、授业担当教员の判断により、レポートその他の当该授业に相当する学修を课すこと等により代替措置とすることができる。

2 灾害等により延期となった定期试験の実施方法は、必要に応じて部局间で调整を行った上で、当该定期试験を実施する部局が定める。

(その他)

第9条 この要项に定めるもののほか、第3条第1项の休讲等の措置及び同条第2项の措置の终了に関し必要な事项は当该措置をとった部局长が、その他灾害等が発生した场合の授业等の取扱いに関し必要な事项は、総长が定める。

この要项は、平成31年3月12日から実施する。

(令和元年9月総长裁定)

この要项は、令和元年10月1日から実施する。

别表

1?2时限の授业及び定期试験の取扱い

状况

授业及び定期试験の取扱い

(1) 午前6时30分の时点で第2条第1项各号のいずれかに该当する场合

1?2时限は、休讲等の措置をとる。

(2) 午前6时30分から午前8时45分までの间に第2条第1项各号のいずれかに该当することとなった场合

(3) 午前8时45分から午前10时30分までの间に第2条第1项各号のいずれかに该当することとなった场合

2时限は、休讲等の措置をとる。

1时限の授业及び定期试験はそのまま続けるが、学生の安全确保上紧急を要すると担当理事が认める场合は、1时限の途中からでも休讲等の措置をとる。

(4) 午前10时30分から午前12时00分までの间に第2条第1项各号のいずれかに该当することとなった场合

2时限の授业及び定期试験はそのまま続けるが、学生の安全确保上紧急を要すると担当理事が认める场合は、2时限の途中からでも休讲等の措置をとる。

3?4?5時限の授业及び定期试験の取扱い

状况

授业及び定期试験の取扱い

(1) 午前6时30分から午前10时30分までの间に第2条第1项各号のいずれにも该当しなくなった场合

3?4?5时限は、授业等を実施する。

(2) 午前10时30分の时点で第2条第1项各号のいずれかに该当する场合

3?4?5时限は、休讲等の措置をとる。

(3) 午前10时30分から午后1时00分までの间に第2条第1项各号のいずれかに该当することとなった场合

(4) 午后1时00分から午后2时45分までの间に第2条第1项各号のいずれかに该当することとなった场合

4?5时限は、休讲等の措置をとる。

3时限の授业及び定期试験はそのまま続けるが、学生の安全确保上紧急を要すると担当理事が认める场合は、3时限の途中からでも休讲等の措置をとる。

(5) 午后2时45分から午后4时30分までの间に第2条第1项各号のいずれかに该当することとなった场合

5时限は、休讲等の措置をとる。

4时限の授业及び定期试験はそのまま続けるが、学生の安全确保上紧急を要すると担当理事が认める场合は、4时限の途中からでも休讲等の措置をとる。

(6) 午后4时30分から午后6时00分までの间に第2条第1项各号のいずれかに该当することとなった场合

5时限の授业及び定期试験はそのまま続けるが、学生の安全确保上紧急を要すると担当理事が认める场合は、5时限の途中からでも休讲等の措置をとる。

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京都大学における灾害等に伴う休讲等の措置等に関する取扱要项

平成31年3月12日 総长裁定制定

(令和元年10月1日施行)