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○碍测辞迟辞&苍产蝉辫;鲍苍颈惫别谤蝉颈迟测&苍产蝉辫;滨苍迟别谤苍补迟颈辞苍补濒&苍产蝉辫;鲍苍诲别谤驳谤补诲耻补迟别&苍产蝉辫;笔谤辞驳谤补尘における予备教育科目を履修するために国际高等教育院の聴讲生として入学する外国人留学生に係る奨学金に関する规程

平成30年9月26日

総长裁定制定

(目的)

第1条 この规程は、碍测辞迟辞&苍产蝉辫;鲍苍颈惫别谤蝉颈迟测&苍产蝉辫;滨苍迟别谤苍补迟颈辞苍补濒&苍产蝉辫;鲍苍诲别谤驳谤补诲耻补迟别&苍产蝉辫;笔谤辞驳谤补尘における予备教育科目を履修するために国际高等教育院の聴讲生として入学する外国人留学生(以下「碍测辞迟辞&苍产蝉辫;颈鲍笔予备教育生」という。)のうち、学业、人物ともに优秀と认められる者を対象とした奨学金に関し必要な事项を定め、もって适正かつ确実な奨学金の给付に资することを目的とする。

(奨学金の対象者)

第2条 奨学金の対象者は、次の各号に该当する者とする。

(1) 碍测辞迟辞&苍产蝉辫;颈鲍笔予备教育生であること。

(2) 学业、人物ともに优秀と认められる者であること。

(奨学生の採否の决定)

第3条 奨学生の採否及び奨学金の给付额の决定は、碍测辞迟辞&苍产蝉辫;颈鲍笔予备教育生の入学试験の成绩、人物等を総合的に勘案し、国际高等教育院教养?共通教育协议会の议を経て、総长が行う。

2 総长は、前项の採否の结果を碍测辞迟辞&苍产蝉辫;颈鲍笔予备教育生に通知する。

3 第1项の规定により奨学生として採用された者に対する前项の通知に当たっては、奨学金の给付额を併せて通知するものとする。

(奨学金の给付)

第4条 奨学金は给付型とし、给付额は原则として月额12万円までの额とする。

2 给付期间は、6月とする。ただし、その延长を认める场合がある。

3 本规程による奨学金とその他の奨学金との併给は可とする。この场合において、本规程による奨学金の给付额を减额することがある。

4 奨学金は、奨学生が指定する银行口座へ3月毎に振り込む。

(奨学生の义务)

第5条 奨学生は、退学等の异动があった场合、速やかに総长に届け出なければならない。

(奨学金の受给资格の丧失)

第6条 奨学生が退学等により碍测辞迟辞&苍产蝉辫;颈鲍笔予备教育生でなくなったときは、奨学金の受给资格を失う。

(奨学金の给付の休止及び停止)

第7条 奨学生が1月以上の長期にわたって欠席するときは、総长は、国際高等教育院教養?共通教育協議会の議を経て、欠席を開始する日の属する月の翌月(欠席を开始する日が月の初日であるときは、その日の属する月)から当该欠席を终了した后最初に出席する日の属する月の前月までの奨学金の给付を休止する。ただし、欠席の理由によっては奨学金の给付を休止しないことがある。

2 奨学生が京都大学通则(昭和28年达示第3号)第32条の規定による懲戒を受けたとき又は学業の継続が困難と認められるときは、総长は、国際高等教育院教養?共通教育協議会の議を経て、奨学金の給付を停止する。

3 前2项の規定により奨学金の給付を休止し、又は停止する決定がなされたときは、総长は、その旨を当該休止又は停止を受けた者に通知する。

(奨学金の给付の再开)

第8条 前条の规定により奨学金の给付を休止又は停止された者について、その事由が消灭したときは、奨学金の给付を再开する。

2 総长は、前项の规定により奨学金の给付を再开する者に対して、その旨を通知する。

(奨学金の返纳)

第9条 提出书类における虚偽の记载、本规程に违反する行為等の不适切な行為が判明した场合、给付した奨学金の全部又は一部を返纳させることがある。

(运営)

第10条 奨学生の採用その他の奨学金の给付に関する事务は、国际?共通教育推进部留学生支援课において行う。

(令4.3.30裁?一部改正)

(その他)

第11条 この规程に定めるもののほか、奨学金の给付に関し必要な事项は、国际高等教育院教养?共通教育协议会が别に定める。

この规程は、平成30年10月1日から施行する。

(令和4年3月総长裁定)

この要项は、令和4年4月1日から実施する。

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平成30年9月26日 総长裁定制定

(令和4年4月1日施行)