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○碍测辞迟辞&苍产蝉辫;鲍苍颈惫别谤蝉颈迟测&苍产蝉辫;滨苍迟别谤苍补迟颈辞苍补濒&苍产蝉辫;鲍苍诲别谤驳谤补诲耻补迟别&苍产蝉辫;笔谤辞驳谤补尘により本学の学部学生として入学する外国人留学生に係る授业料及び入学料の免除に関する规程

平成30年9月26日

総长裁定制定

(目的)

第1条 この规程は、京都大学授业料、入学料免除等规程(昭和53年达示第5号)第2条の2第2项及び第5条の2第2项の规定に基づき、碍测辞迟辞&苍产蝉辫;鲍苍颈惫别谤蝉颈迟测&苍产蝉辫;滨苍迟别谤苍补迟颈辞苍补濒&苍产蝉辫;鲍苍诲别谤驳谤补诲耻补迟别&苍产蝉辫;笔谤辞驳谤补尘により本学の学部学生として入学する外国人留学生(以下「碍测辞迟辞&苍产蝉辫;颈鲍笔留学生」という。)を対象とした授业料及び入学料の免除に関し必要な事项を定め、もって适正かつ确実な授业料及び入学料の免除に资することを目的とする。

(令3.3.29裁?一部改正)

(免除の対象者)

第2条 碍测辞迟辞&苍产蝉辫;颈鲍笔留学生のうち、国际高等教育院教养?共通教育协议会において学业优秀と认められる者については、愿い出により、授业料の全额若しくは半额又は入学料の全额を免除することがある。

(出愿手続)

第3条 碍测辞迟辞&苍产蝉辫;颈鲍笔留学生に係る授业料又は入学料の免除を受けようとする者は、次の各号に掲げる书类により、所定の期日までに、総长に愿い出なければならない。

(1) 入学意思确认书

(2) その他総长が必要と认める书类

(免除の决定)

第4条 碍测辞迟辞&苍产蝉辫;颈鲍笔留学生に係る授业料又は入学料の免除の决定は、国际高等教育院教养?共通教育协议会の议を経て、総长が行う。

2 前条の规定による授业料又は入学料の免除の愿い出に対し决定がなされたときは、総长は、その旨を出愿者に通知する。

(免除がなされなかった授业料及び入学料の纳付)

第5条 第3条の规定による授业料又は入学料の免除の愿い出に対し、免除しない决定又は半额を免除する决定がなされたときは、出愿者は、その通知が行われた日から起算して30日以内に纳めるべき授业料又は入学料を纳めなければならない。

(免除の取消)

第6条 授业料又は入学料の免除を受けた者であって、当该免除を不正の方法により受けたもの又は京都大学通则(昭和28年达示第3号)第32条の规定による惩戒を受けたものに対しては、総长は、国际高等教育院教养?共通教育协议会の议を経て、当该授业料又は入学料の免除を取り消す。

2 前项の规定により授业料又は入学料の免除を取り消す决定がなされたときは、総长は、その旨を当该取消しを受けた者に通知する。

3 第1项の规定により授业料又は入学料の免除を取り消された者は、授业料又は入学料の全额を直ちに纳めなければならない。

(运営)

第7条 この规程に定める授业料及び入学料の免除に関する事务は、国际?共通教育推进部留学生支援课において行う。

(令4.3.30裁?一部改正)

(その他)

第8条 この规程に定めるもののほか、この规程の実施に関し必要な事项は、総长が别に定める。

この规程は、平成31年4月1日から施行する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和4年3月総长裁定)

この要项は、令和4年4月1日から実施する。

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平成30年9月26日 総长裁定制定

(令和4年4月1日施行)