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○国立大学法人京都大学医学部附属病院业务监督会议规程

平成30年9月11日

総长裁定制定

(趣旨)

第1条 国立大学法人京都大学(以下「本学」という。)に、医学部附属病院业务监督会议(以下「监督会议」という。)を置く。

(业务)

第2条 监督会议は、京都大学医学部附属病院(以下「附属病院」という。)の运営方针、中期计画、予算及び决算その他の附属病院の管理运営に関する重要事项について监督し、必要と认めるときは、総长に対し意见を述べるものとする。

(构成)

第3条 监督会议は、次の各号に掲げる委员7名以上で组织する。

(1) 総长が指名する理事又は副学长

(2) 本学の役员又は职员以外の者のうちから総长が任命するもの

(3) その他本学の教职员のうちから総长が必要と认める者 若干名

2 前项第2号の委员は、本学と利害関係を有しない者でなければならない。

3 监督会议の委员の过半数は、第1项第2号の委员でなければならない。

4 第1项第3号の委员は、総长が委嘱する。

5 第1项第2号及び第3号の委员の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、任命し、又は委嘱する総长の任期の终期を超えることはできない。

6 前项の规定にかかわらず、补欠の委员の任期は、前任者の残任期间とする。

(议长)

第4条 监督会议に议长を置き、前条第1项第1号の委员のうちから総长が指名するものをもって充てる。

2 议长は、监督会议を主宰する。

3 议长に事故があるときは、前条第1项第1号の委员のうちからあらかじめ総长が指名するものが、その职务を代行する。

(招集)

第5条 监督会议は、議長が招集する。

2 议长は、委员総数の3分の1以上から共同して书面により要求があったときは、监督会议を招集しなければならない。

(开会)

第6条 监督会议は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。

(委员以外の者の出席)

第7条 监督会议は、必要と認めたときは、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。

(雑则)

第8条 监督会议に関する事务は、医学部附属病院事务部総务课において処理する。

第9条 この规程に定めるもののほか、监督会议の议事の运営その他必要な事项は、监督会议が定める。

1 この规程は、平成30年9月11日から施行する。

2 この规程の施行后最初に任命し、又は委嘱する第3条第1项第2号及び第3号の委员の任期は、同条第5项本文の规定にかかわらず、平成32年9月30日までとする。

国立大学法人京都大学医学部附属病院业务监督会议规程

平成30年9月11日 総长裁定制定

(平成30年9月11日施行)

体系情报
第1編 組織及び運営/第2章 諸委員会
沿革情报
平成30年9月11日 総长裁定制定