○総长が指定する灾害により被灾した者に係る学部、大学院及び専门职大学院の検定料の免除に関する特例规程
平成30年9月26日
达示第65号制定
第1条 この规程は、京都大学の学部、大学院及び専门职大学院に入学を志望する者(京都大学通则(昭和28年达示第3号)第64条第1项に定める委託生、科目等履修生及び聴讲生として入学を志望する者は除く。以下「学部等入学志望者」という。)のうち、総长が指定する灾害により被灾した者に係る検定料の免除の特例について定めるものとする。
第2条 総长は、入试担当の理事及び関係する理事と协议のうえ、灾害の指定を行うものとする。
(令2达58?一部改正)
第3条 総长が指定する灾害により被灾した学部等入学志望者に係る検定料については、京都大学通则第10条第1项及び第42条の2第1项(第53条の15において同项を準用する场合を含む。)の规定にかかわらず、免除することができる。
第4条 総长が指定する灾害により被灾した学部等入学志望者であって、検定料を既に纳付したものに対しては、京都大学通则第10条第3項(第53条及び第53条の15において同项を準用する场合を含む。)の规定にかかわらず、検定料を返还することがある。
第5条 この规程に定めるもののほか、この规程の実施に関し必要な事项は、入试担当の理事が定める。
(令2达58?一部改正)
附则
1 この规程は、平成30年9月26日から施行し、平成30年7月5日から适用する。
2 次に掲げる规程は、廃止する。
(1) 东日本大震灾により被灾した者に係る学部、大学院及び専门职大学院の検定料の免除に関する特例规程(平成23年5月24日达示第44号)
(2) 熊本地震により被灾した者に係る学部、大学院及び専门职大学院の検定料の免除に関する特例规程(平成28年6月28日达示第60号)
附则(令和2年达示第58号)
この规程は、令和2年10月1日から施行する。