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◎西部构内の指定场所における立看板に関する规程

平成30年7月24日

総长裁定制定

第1条 この规程は、京都大学立看板规程(平成29年达示第69号)第10条第3项の规定に基づき、西部构内の指定场所における立看板(以下「立看板」という。)に関し必要な事项を定める。

第2条 立看板は、别図において指定する场所以外に设置してはならない。

第3条 立看板は、縦200センチメートル、横100センチメートル以内のものとする。

2 立看板の色彩等の意匠は、京都市屋外広告物等に関する条例(昭和31年11月1日条例第28号)その他京都市の定める基準を遵守しなければならない。

第4条 立看板を设置する団体は、当该立看板の前面に、设置する団体名を明记しなければならない。

第5条 立看板を设置することができる期间は、当该立看板により告知する行事の开催日の30日前から当该行事の终了の日までとする。

第6条 别図において指定する场所に、同一の団体が同时に设置することのできる立看板は、1枚とする。

第7条 别図において指定する场所に立看板を设置しようとする场合は、所定の様式に、设置しようとする団体名、设置に係る责任者の氏名及び连络先、告知する行事の名称及び开催期间并びに设置期间を记载の上、教育推进?学生支援部厚生课に申请しなければならない。

2 前项の申请は、期间を区切って受け付けるものとする。

3 前项の期间において同时に设置できる枚数を超える申请があった场合は、抽选により设置する団体を决定する。

第8条 第5条并びに前条第2项及び第3项の规定にかかわらず、11月祭全学実行委员会が设置を希望する场合は、10月15日から11月祭终了日までの间、11月祭の开催を告知する立看板を别図において指定する场所に设置することができる。

この规程は、平成30年10月1日から施行する。

(别図)

画像

西部构内の指定场所における立看板に関する规程

平成30年7月24日 総长裁定制定

(平成30年10月1日施行)

体系情报
第4編 厚生補導等
沿革情报
平成30年7月24日 総长裁定制定