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◎京都大学研究者情报整备委员会规程

平成30年5月15日

総长裁定制定

(目的)

第1条 京都大学(以下「本学」という。)に、研究者等(本学の役员、教职员、学生等であって、本学において教育、研究及び社会贡献活动を行うすべての者をいう。)の教育研究活动等に係る情报の収集、保管、利用、公开等に関し必要な事项を审议するため、京都大学研究者情报整备委员会(以下「委员会」という。)を置く。

(构成)

第2条 委员会は、次の各号に掲げる委员で组织する。

(1) 情报基盘担当の理事(以下「担当理事」という。)

(2) 研究担当の理事

(3) 部局长 若干名

(4) 総合研究推进本部长

(5) 情报环境机构长

(6) 図书馆机构长

(7) 人事部长

(8) 情报部长

(9) 研究推进部长

(10) 附属図书馆事务部长

(11) その他総长が必要と认める者 若干名

2 前项第3号及び第11号の委员は、総长が委嘱する。

3 第1项第3号及び第11号の委员の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、担当理事の任期の终期を超えることはできない。

4 前项の规定にかかわらず、补欠の委员の任期は、前任者の残任期间とする。

(令元.11.12裁?令2.9.29裁?令3.3.29裁?令4.10.17裁?令6.12.26裁?一部改正)

(委员长及び副委员长)

第3条 委员会に委员长及び副委员长を置く。

2 委员长は担当理事をもって充て、副委员长は前条第1项第2号から第6号まで及び第11号の委员のうちから委员长が指名する。

3 委员长は、委员会を招集し、议长となる。

4 副委员长は、委员长を补佐し、委员长に事故があるときは、その职务を代行する。

(令元.11.12裁?令2.9.29裁?令6.12.26裁?一部改正)

(议事)

第4条 委员会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。

2 委员会の议事は、出席委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长が决する。

3 前2项に定めるもののほか、委员会の议事の运営に関し必要な事项は、委员会が定める。

(委员以外の者の出席)

第5条 委员会は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。

(専门部会)

第6条 委员会に、必要に応じて専门部会を置くことができる。

2 専门部会の组织及び运営に関し必要な事项は、委员会が定める。

(雑则)

第7条 委员会に関する事务は、情报部情报推进课において処理する。

(令3.3.29裁?一部改正)

第8条 この规程に定めるもののほか、委员会に関し必要な事项は、委员会の议を踏まえて、担当理事が定める。

1 この规程は、平成30年5月15日から施行する。

2 この规程の施行后最初に委嘱する第2条第1项第3号及び第9号の委员の任期は、同条第3项本文の规定にかかわらず、平成32年3月31日までとする。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和4年10月総长裁定)

この要项は、令和4年10月17日から実施し、令和4年10月1日から适用する。

(令和6年12月総长裁定)

この要项は、令和7年1月1日から実施する。

京都大学研究者情报整备委员会规程

平成30年5月15日 総长裁定制定

(令和7年1月1日施行)

体系情报
第1編 組織及び運営/第2章 諸委員会
沿革情报
平成30年5月15日 総长裁定制定
令和元年11月12日 総长裁定
令和2年9月29日 総长裁定
令和3年3月29日 総长裁定
令和4年10月17日 総长裁定
令和6年12月26日 総长裁定