◎京都大学研究者情报整备委员会规程
平成30年5月15日
総长裁定制定
(目的)
第1条 京都大学(以下「本学」という。)に、研究者等(本学の役员、教职员、学生等であって、本学において教育、研究及び社会贡献活动を行うすべての者をいう。)の教育研究活动等に係る情报の収集、保管、利用、公开等に関し必要な事项を审议するため、京都大学研究者情报整备委员会(以下「委员会」という。)を置く。
(构成)
第2条 委员会は、次の各号に掲げる委员で组织する。
(1) 情报基盘担当の理事(以下「担当理事」という。)
(2) 研究担当の理事
(3) 部局长 若干名
(4) 総合研究推进本部长
(5) 情报环境机构长
(6) 図书馆机构长
(7) 人事部长
(8) 情报部长
(9) 研究推进部长
(10) 附属図书馆事务部长
(11) その他総长が必要と认める者 若干名
4 前项の规定にかかわらず、补欠の委员の任期は、前任者の残任期间とする。
(令元.11.12裁?令2.9.29裁?令3.3.29裁?令4.10.17裁?令6.12.26裁?一部改正)
(委员长及び副委员长)
第3条 委员会に委员长及び副委员长を置く。
3 委员长は、委员会を招集し、议长となる。
4 副委员长は、委员长を补佐し、委员长に事故があるときは、その职务を代行する。
(令元.11.12裁?令2.9.29裁?令6.12.26裁?一部改正)
(议事)
第4条 委员会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。
2 委员会の议事は、出席委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长が决する。
3 前2项に定めるもののほか、委员会の议事の运営に関し必要な事项は、委员会が定める。
(委员以外の者の出席)
第5条 委员会は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。
(専门部会)
第6条 委员会に、必要に応じて専门部会を置くことができる。
2 専门部会の组织及び运営に関し必要な事项は、委员会が定める。
(雑则)
第7条 委员会に関する事务は、情报部情报推进课において処理する。
(令3.3.29裁?一部改正)
第8条 この规程に定めるもののほか、委员会に関し必要な事项は、委员会の议を踏まえて、担当理事が定める。
附则
1 この规程は、平成30年5月15日から施行する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和4年10月総长裁定)
この要项は、令和4年10月17日から実施し、令和4年10月1日から适用する。
附则(令和6年12月総长裁定)
この要项は、令和7年1月1日から実施する。