◎京都大学医学部附属病院长候补者选考会议规程
平成29年11月6日
総长裁定制定
(趣旨)
第1条 この规程は、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第43条第4项の规定に基づき、京都大学医学部附属病院长候补者选考会议(以下「选考会议」という。)の组织及び运営に関し必要な事项を定めるものとする。
(构成)
第2条 选考会议は、次の各号に掲げる委员で组织する。
(1) 総长が指名する理事又は副学长 1名
(2) 医学部长
(3) 医学部附属病院长(以下「病院长」という。)
(4) 医学部附属病院副病院长(诊疗、労务、病床管理担当)
(5) 医学部附属病院副病院长(医疗安全、安全卫生、広报担当)
(6) 医学部附属病院看护部长
(7) 医学部附属病院事务部长
(8) 医学?医疗に関し识见を有する学外者 3名
2 前项第8号の委员は、総长が委嘱する。
3 第1项第8号の委员の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委嘱する総长の任期の终期を超えることはできない。
4 前项の规定にかかわらず、补欠の委员の任期は、前任者の残任期间とする。
(令2.9.29裁?令4.3.30裁?令5.3.31裁?一部改正)
(审议事项)
第3条 选考会议は、次の各号に掲げる事项を审议する。
(1) 病院长の候补者(以下「病院长候补者」という。)の选考に関する事项
(2) 病院长の解任に関する事项
(令4.3.30裁?一部改正)
(议长)
第4条 选考会议に议长を置き、第2条第1项第1号の委员をもって充てる。
2 议长は、选考会议を主宰する。
3 议长に事故があるときは、あらかじめ议长の指名する委员がその职务を代行する。
(令2.9.29裁?令4.3.30裁?一部改正)
(议事)
第5条 选考会议は、議長が招集する。
2 选考会议は、委員の3分の2以上、かつ、第2条第1项第8号の委员が1名以上出席しなければ、开会することができない。
(委员以外の者の出席)
第6条 选考会议は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて、意見を聴くことができる。
(选考の时期)
第7条 选考会议は、次の各号の一に该当する场合に、病院长候补者を选考する。
(1) 病院长の任期が満了するとき。
(2) 病院长が辞任するとき。
(3) 病院长が欠けたとき。
2 选考会议は、病院長候補者の選考を行うことを決定したときは、その旨及び選考日程を公示する。
(病院长候补适任者の推荐)
第8条 选考会议は、病院長候補者の選考に当たり、医学部に対して、病院長候補適任者3名程度の推薦を求める。
2 前项の规定にかかわらず、选考会议委员は、选考会议に対して、病院长候补适任者を推荐することができる。
(1) 选考会议を设置したとき 选考会议の委员名簿及び委员の选定理由
(2) 选考会议の议を踏まえて选考基準(病院长に求められる资质及び能力)を定めたとき 当该选考基準
(3) 病院长の任命を行ったとき 任命した理由及び任命の过程
(雑则)
第11条 选考会议に関する事务は、医学部附属病院事务部総务课において処理する。
2 この规程に定めるもののほか、选考会议に関し必要な事项は、选考会议が定める。
附则
1 この规程は、平成29年11月6日から施行する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和5年3月総长裁定)
この规程は、令和5年4月1日から施行する。