◎京都大学资金运用管理委员会要项
平成29年7月11日
総长裁定制定
令和4年3月16日総长裁定全部改正
第1条 京都大学(以下「本学」という。)に、国立大学法人法(平成15年法律第102号)第33条の5第2项各号の方法による业务上の余裕金の运用に関し必要な事项を审议するため、资金运用管理委员会(以下「委员会」という。)を置く。
(令6.7.19裁?一部改正)
第2条 委员会は、次の各号に掲げる委员5名以上で组织する。
(1) 财务担当の理事
(2) 2年以上の资金运用の実务経験(业务としての実务経験に限る。)を有する者 1名以上
(3) 金融商品に関する知识を有する学外者 2名以上
(4) その他総长が必要と认める者 若干名
2 前项第3号の委员には、少なくとも1名の本学の同窓会(渉外(基金?同窓会)担当の理事が指定するものに限る。)の会员又は本学に対して寄附を行った者を含むものとする。
第3条 委員会に委員長を置き、财务担当の理事をもって充てる。
2 委员长は委员会を招集し、议长となる。
第4条 委员会は委员の半数以上が出席しなければ、开会することができない。
2 委员会の议事は、出席委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长が决する。
3 前2项に定めるもののほか、委员会の议事の运営に関し必要な事项は、委员会が定める。
第5条 委员会は、委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聴くことができる。
第6条 委员会は、四半期に1回開会するものとする。ただし、委员长が必要と认めるときは、临时に开会できるものとする。
第7条 委员会の事务は、财务部财务课において処理する。
第8条 この要项に定めるもののほか、委员会の议事の运営その他必要な事项は、委员会が定める。
附则
この要项は、令和4年4月1日から施行する。
附则(令和6年7月総长裁定)
この要项は、令和6年7月19日から施行し、令和6年4月1日から适用する。