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◎京都アカデミアフォーラム规程

平成29年6月13日

総长裁定制定

(趣旨)

第1条 この规程は、京都アカデミアフォーラム(以下「アカデミアフォーラム」という。)の管理运営に関し、必要な事项を定めるものとする。

(目的)

第2条 アカデミアフォーラムは、次の各号に掲げることを目的とする。

(1) 京都大学(以下「本学」という。)と京都府内の大学が连携し、京都の文化?芸术?科学等について学术面から情报発信する场として、京都のアカデミズムや魅力を広めていくこと。

(2) 本学の东京地区における产官学连携活动の推进拠点として、本学の子会社(会社法(平成17年法律第86号)の规定に基づき子会社と认められるものをいう。以下同じ。)等と连携し、本学における研究教育及び学术文化の発展并びに社会贡献に寄与すること。

(令2.3.31裁?一部改正)

(定义)

第3条 この规程において、次の各号に掲げる用语の定义は、当该各号に定めるところによる。

(1) 长期使用 本学が许可した期间中、本学が许可した内容で第叁者がアカデミアフォーラムを継続使用すること。

(2) パートナー大学 前条第1号に掲げる目的を达成するため、本学と连携して活动を行う京都府内の大学であって、アカデミアフォーラムの长期使用を行う者

(3) 同居子会社等 前条第2号に掲げる目的を达成するため、本学と连携して活动を行う本学の子会社等であって、アカデミアフォーラムの长期使用を行う者

(4) 参加者 パートナー大学及び同居子会社等

(令2.3.31裁?一部改正)

(位置)

第4条 アカデミアフォーラムの位置は、次のとおりとする。

东京都千代田区丸の内1丁目5番1号 新丸の内ビルディング10阶

(施设)

第5条 アカデミアフォーラムに、会议室、オフィス、ラウンジその他の施设(以下「本施设」という。)を置く。

(统括管理者)

第6条 アカデミアフォーラムに统括管理者を置き、成长戦略本部长をもって充てる。

(令6.3.29裁?一部改正)

(休馆日)

第7条 アカデミアフォーラムの休馆日は、12月28日から翌年1月3日までとする。

2 前项の规定にかかわらず、统括管理者が特に必要と认めたときは、临时に休馆又は开馆することがある。

(开馆时间)

第8条 アカデミアフォーラムの开馆时间は、午前8时30分から午后9时までとする。

2 前项の规定にかかわらず、统括管理者が特に必要と认めたときは、开馆时间を延长又は短缩することがある。

(令2.3.31裁?一部改正)

(施设の使用)

第9条 アカデミアフォーラムの次に掲げる施设は、それぞれ当该各号に定める方法で使用するものとする。

(1) 会议室 本学、参加者及びその他の会议室使用者が一时的に使用する

(2) オフィス 本学及び参加者の业务スペースとして常时使用する

(3) ラウンジ 本学及び参加者が常时使用し、又は会议室の使用者が一时的に使用する

(长期使用の许可等)

第10条 京都府内の大学又は本学の子会社等は、アカデミアフォーラムを长期使用しようとする场合は、あらかじめ统括管理者に申请し、许可を受けなければならない。

2 统括管理者は、前项の申请があった场合、第2条の目的を踏まえて适当と认めたときに、长期使用を许可する。

3 前项に基づき长期使用を许可した场合、本学は当该长期使用の申请をした者との间で长期使用に係る契约を缔结するものとする。ただし、当该契约は、当该长期使用に関し本规程に定める各条项を当该申请をした者に遵守させることを约するものでなければならない。

4 前项の契约を缔结した场合は、长期使用に係る対価を参加者より徴収するものとする。

5 前各项に定めるもののほか、统括管理者は、長期使用の条件の設定及び変更並びに更新及び解除その他長期使用の管理に必要な決定を行うものとする。

(令2.3.31裁?一部改正)

(会议室の使用)

第11条 会议室を使用できる者は、本学及び参加者の役员、教职员及び従业员とする。

2 统括管理者は、前项に定める者のほか、次の各号に掲げる者に会议室の一时的な使用を许可することができる。

(1) 本学の学生

(2) 本学の役员経験者及び教职员経験者

(3) 本学の卒业生

(4) その他统括管理者が适当と认める者

3 会议室は、本学若しくは参加者又は前2项に定める者が主催若しくは共催又は干事等となりその开催に関与する会议、讲演会、セミナー、入试、発表会、展示会、交流会、式典等の行事に使用するものとする。

(会议室の使用时间)

第12条 会议室の使用时间は、午前9时から午后9时までとする。

2 前项の规定にかかわらず、统括管理者が特に必要と认めたときは、使用时间を延长することができる。

(会议室の使用申请及び许可)

第13条 会议室を使用しようとする场合は、あらかじめ统括管理者にその使用を申请して、许可を受けなければならない。

2 第11条第2项第1号及び第4号に掲げる者の申请に际しては、本学又は参加者の役员、教职员又は従业员の绍介を要する。

3 统括管理者は、第1项の许可に际し必要と认めるときは、当该使用について必要な条件を付すことができる。

4 第1项の许可を受けた者は、当该使用に関し责任者(以下「使用责任者」という。)となる。

5 第2项の规定により绍介者となった役员又は教职员は、当该使用责任者がこの规程に従わない场合は、当该使用责任者に连络若しくは必要な指导等を行い、又はその责务を代行しなければならない。

6 使用责任者は、使用の许可を受けた后において、使用日时を変更し、又は使用を取り止める场合は、速やかに统括管理者に申し出て、その许可を受けなければならない。

(使用许可书の交付)

第14条 统括管理者は、前条第1项又は第6项の许可をしたときは、所定の许可书等を当该申请者に交付するものとする。

2 统括管理者は、前项の书类の交付时に、当该使用に関する注意事项を通知するものとする。

(使用许可の取消等)

第15条 统括管理者は、次の各号の一に该当する场合、会议室の使用许可を取り消し、又は使用を中止させることができる。

(1) 使用责任者がこの规程に违反し、又は违反するおそれがあると统括管理者が认めるとき。

(2) 使用责任者が、使用申请书に虚偽の申请をしたとき。

(3) 本学において、管理上の事由が生じたとき。

2 前项第1号又は第2号により使用の许可を取り消し、又は使用を中止させたことによって损害が生じた场合があっても、本学はその责めを负わない。

(会议室使用料)

第16条 使用责任者は、本学の指定する方法により、会议室使用料を纳付しなければならない。ただし、当该会议室使用料が、第10条第4项の长期使用に係る対価に含まれる场合はこの限りでない。

2 会议室使用料の额は、别表に定める额とする。

3 一旦纳付された会议室使用料は、返还しない。ただし、本学の都合により使用许可を取り消し、又は中止させた场合は、会议室使用料の全部又は一部を返还する。

(令2.3.31裁?一部改正)

(会议室使用料の减免)

第17条 统括管理者は、特別の理由があると認めるときは、前条第2项に定める会议室使用料を减额し、又は免除することができる。

(使用者の责务)

第18条 本施设の使用を行う者(以下「使用者」という。)は、本施设の使用に际し、この规程及び统括管理者が别に定める施设使用上の诸规定并びに次の各号に掲げる事项を遵守し、适正に使用するとともに、当该使用において第叁者に本施设を利用させる场合には、当该第叁者に対してもその遵守を図らなければならない。

(1) 本施设及びその设备、备品等の保全に努めること。

(2) 使用を许可された目的以外に使用しないこと。

(3) 使用を许可された施设及びその设备、备品等の一部又は全部を他の者に転贷しないこと。

(4) 使用を许可された施设及びその设备、备品等に特别の工作をし、又は原状を変更しないこと。ただし、统括管理者が许可する场合を除く。

(5) 新丸の内ビルディング管理者が定めた规则を遵守すること。

(6) その他统括管理者が指示する事项

(原状回復)

第19条 使用者は、本施设の使用を终えたときは、使用に係る本施设を直ちに原状に回復して返还しなければならない。

2 使用者が原状回復の義務を履行しないときは、统括管理者は、当該使用者の負担においてこれを行うことができる。この场合において、使用者は、统括管理者に异议を申し立てることができない。

(损害赔偿)

第20条 使用者は、その责に帰すべき事由によりアカデミアフォーラムの施设、设备又は物品を灭失、破损又は汚损したときは、その损害を赔偿しなければならない。

(随时立入)

第21条 统括管理者又はその命を受けてアカデミアフォーラムの管理事务を行う者は、その管理上の必要があるときは、使用の如何にかかわらず、本施设に随时立ち入ることができる。

(禁止行為)

第22条 アカデミアフォーラムにおいては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 所定の场所以外の场所への文书、図画等の掲示

(2) 立看板、プラカード等の设置

(3) アカデミアフォーラムの美観を损ね、又は他人に迷惑を及ぼす行為

(4) 政治活动又は宗教活动を目的とした行為

(5) その他新丸の内ビルディング管理者が别途定める行為

2 统括管理者は、前项の规定に违反する事実を発见したときは、当该掲示物等の撤去若しくは行為の中止を命じ、又は当该掲示物等の撤去その他必要な措置を讲じるものとする。

(规程の変更)

第23条 総长は、次の各号に掲げる场合には、使用责任者及び使用者の同意を得ることなくこの规程を変更できるものとする。

(1) この规程の変更が、使用责任者及び使用者の一般の利益に适合するとき。

(2) この规程の変更が、第2条の目的及びアカデミアフォーラムの使用目的に反せず、かつ、アカデミアフォーラム管理上の必要性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

2 前项による规程の変更にあたっては、规程の変更をする旨及び変更后の规程の内容并びに変更の効力発生日を、当该効力発生日までに相当な期间をおいて本学ホームページに掲示し、又は使用责任者及び使用者に电子メールで通知するものとする。

(令2.3.31裁?追加)

(事务)

第24条 アカデミアフォーラムの管理运営に関する事务は、成长戦略本部の协力を得て、东京オフィス事务室において処理する。

(平30.9.26裁?一部改正、令2.3.31裁?旧第23条繰下、令6.3.29裁?一部改正)

(その他)

第25条 この规程に定めるもののほか、アカデミアフォーラムの使用その他に関し必要な事项は、统括管理者が定める。

(令2.3.31裁?旧第24条繰下)

この规程は、平成29年7月3日から施行する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成31年3月総长裁定)

1 この规程は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の别表の規定は、平成31年10月1日以後の施設の使用について適用し、同日前の施設の使用については、なお従前の例による。

3 前项の規定にかかわらず、この規程の施行の日前に使用の許可を受けた平成31年10月1日以後の施設の使用については、なお従前の例によることができる。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和6年8月総长裁定)

この规程は、令和6年10月1日から施行する。

别表

(平31.3.29裁?令6.8.23裁?一部改正)

アカデミアフォーラム会议室使用料

(消费税相当额を含む。)

施设名

使用区分

全日使用

午前使用

午后使用

夜间使用

延长使用

(1时间単位)

大会议室顿

101,500

30,500

40,500

30,500

15,500

中会议室

45,000

13,500

18,000

13,500

7,000

1 使用区分は、全日使用(午前9時から午後9時まで)、午前使用(午前9時から午後0時まで)、午后使用(午後1時から午後5時まで)、夜间使用(午後6時から午後9時まで)とする。

2 延长使用は、1時間単位とし、1時間未満の施設使用及び1時間を超える施設使用に係る1時間未満の端数については、それぞれ1時間の施設使用として、施設使用料を算出するものとする。

3 复数の施设を使用する场合については、各施设の使用料を合算した金额を施设使用料とする。

京都アカデミアフォーラム规程

平成29年6月13日 総长裁定制定

(令和6年10月1日施行)