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○国立大学法人京都大学资金运用実施要领

平成29年3月17日

财务担当理事裁定制定

令和4年5月10日财务担当理事裁定全部改正

目次

第1章 総则(第1条―第4条)

第2章 运用管理(第5条―第9条)

第3章 準用通则法第47条に规定の方法による运用

第1节 自家运用(第10条―第12条)

第2节 委託运用(第13条―第15条)

第4章 法人法第33条の5第2项に规定の方法による运用

第1节 資金运用管理委員会(第16条)

第2节 自家运用(第17条―第21条)

第3节 委託运用(第22条―第26条)

第5章 その他资金运用実施に必要な事项(第27条―第30条)

附则

第1章 総则

(趣旨)

第1条 この要领は、国立大学法人京都大学资金管理要领(平成16年12月27日财务担当理事裁定制定。以下「資金管理要領」という。)第5条第4项の规定に基づき、本学の资金を安全かつ効率的に运用することにより、本学の中长期的な财政基盘の强化を図るとともに将来の教育研究の発展に资することを目的に、财务担当の理事(以下「财务担当理事」という。)及び财务部长が行う资金の运用に関し必要な事项を定める。

(运用の目标)

第2条 将来にわたって本学の财政の健全性を维持するに足る収益性の确保を运用目标とする。

(运用の原资)

第3条 资金管理要领第5条第1项及び第2项に规定する运用の原资は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。)第35条の2において準用する独立行政法人通则法(平成11年法律第103号。以下「準用通则法」という。)第47条における业务上の余裕金及び国立大学法人法(以下「法人法」という。)第33条の5第2项における业务上の余裕金とする。

(运用の方法)

第4条 运用にあたっては、流动性を十分确保するとともに、分散投资に努めるものとする。

第2章 运用管理

(运用の计画)

第5条 财务担当理事及び财务部长は、资金管理要领第2条の规定による资金管理计画のうち资金运用计画(以下「资金运用计画」という。)に基づき资金运用を行うものとする。

(运用対象资产の割合)

第6条 长期运用における运用対象资产の割合を资金运用计画に含めることとし、当该割合を维持するよう努める。

2 运用対象资产の割合は毎年度検証し、必要に応じて见直しを図るものとする。

(集中投资の回避)

第7条 国债、地方债及び特别の法律により法人の発行する债券(金融债及び特定社债を除く。)以外の债券(以下「事业债」という。)を取得する場合、同一発行体が発行した事業債への投資額は、自家运用資産の総額の10%を超えないものとする。

2 一金融机関への短期运用のための预入限度额は、200亿円を超えないものとする。ただし、市场の动向等を勘案した上で、本学が着しく不利な状况になると判断した场合はこの限りでない。

(取得债券格下げ时の対応)

第8条 事业债で、取得后にいずれの金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金融商品取引法」という。)第66条の27の规程に基づき内阁総理大臣の登録を受けた信用格付业者(以下「信用格付业者」という。)による格付も础格未満となった场合には、财务担当理事は必要に応じて売却等の措置を讲じる等の対応について决定するものとする。

2 保有を継続する场合、同一発行体が発行した事业债への投资额は、本学が运用する事业债の総额の20%を超えないものとする。

(伦理规程)

第9条 财务担当理事及び职员の职务に係る伦理の保持に资するために必要な措置については京都大学教职员伦理规程(平成16年达示第81号)に定めるところによる。

第3章 準用通则法第47条に规定の方法による运用

第1节 自家运用

(运用の対象)

第10条 自家运用の対象は、準用通则法第47条第1号及び第2号に掲げるものとする。

2 前项により运用を行う场合は、次の要件を満たすものとする。

(1) 準用通则法第47条第1号に基づき运用を行う场合は、「国立大学法人及び大学共同利用机関法人の业务上の余裕金の运用に関し文部科学大臣の指定する有価証券の指定について(平成20年3月28日)」に定める金融商品ごとの要件を満たすものとする。

(2) 準用通则法第47条第2号に基づき运用を行う场合は、预金の预入先となる金融机関について、信用格付业者及び「金融商品取引业等に関する内阁府令第百十六条の叁第二项の规定に基づき信用格付业者の関係法人を指定する件」に基づき指定されている信用格付业者の関係法人のうち2社以上から础格相当以上の格付を取得しており、かつ、どの信用格付业者においても叠叠格相当以下の格付がないものとする。

(自家运用の手順)

第11条 长期运用にあたっては、次の手続きをとるものとする。

(1) 财务担当理事は、运用商品、运用金额及び运用期间を决定の上で、実施する。

(2) 运用を実施する际は、次の事项に係る期限を记した工程表を作成する。

 金融机関へのオファー(运用商品、运用金额及び运用期间等の条件提示)

 金融机関からの提案

 金融机関との约定又は断り

 约定金融机関の指定口座へ运用金振込

 运用期间终了后、约定金融机関から本学指定口座への运用金及び利息入金の実施に必要となる事项

 その他运用の実施に必要となる事项

2 短期运用にあたっては、次の手続きをとるものとする。

(1) 财务部长は、日々の余裕金残高を反映した资金繰表を作成し、运用商品、运用金额及び运用期间を决定の上で、実施する。

(2) 运用を実施する际は、前项第2号に规定する工程表を作成する。

(运用先の选定)

第12条 财务担当理事又は财务部长は、次の方法により运用先を选定する。

(1) 提案依頼先金融机関の选定

金融市场の竞争原理を活用するため、复数の金融机関を対象とした提案方式により行うものとする。提案を依頼する金融机関を选定するにあたっては、金融机関格付を参考に、资金运用先としての安全性を考虑するものとする。

(2) 约定者の决定

金融机関からの提案を踏まえ、本学にとって最も有利な金融機関を約定者とする。

(3) 前2号に定めるもののほか、运用先の选定に関し必要な事项は、别に定める。

第2节 委託运用

(受託者责任)

第13条 本学は、受託機関に対して、本学の資金运用管理にあたり専門家としての慎重な注意をもって、専ら委託者たる本学の利益に対してのみ忠実に最善の努力を果たす義務を負うことを求める。

(运用の対象)

第14条 準用通则法第47条第3号に掲げるものとする。

2 前项により运用を行う场合は、元本补てん契约があるものに限る。

(受託机関の选定过程)

第15条 委託运用を実施する場合は、財務担当理事が运用金额等について運用条件を定め、金融机関からの提案を受けた上で受託機関を選定するものとする。

第4章 法人法第33条の5第2项に规定の方法による运用

第1节 資金运用管理委員会

(資金运用管理委員会)

第16条 法人法第33条の5第2项に規定の運用に関する事項については、資金运用管理委員会(以下、「管理委员会」という。)の议を踏まえるものとする。ただし、信託収益の受入については、この限りではない。

第2节 自家运用

(运用の対象)

第17条 自家运用の対象は、次に掲げるものとする。

(1) 贮金又は外货建ての预金

(2) 资产の流动化に関する法律(平成10年法律第105号)に规定する特定社债券

(3) 社债券(第10条第2项第1号に掲げるものを除く。)

(4) 法人が事业に必要な资金を调达するために発行する约束手形のうち、金融商品取引法第2条に规定する定义に関する内阁府令第2条で定めるもの

(5) 投资信託及び投资法人に関する法律(昭和26年法律第198号。以下「投资信託法」という。)に规定する投资信託又は外国投资信託の受益証券

(6) 投资信託法に规定する投资証券、新投资口予约権証券若しくは投资法人债券又は外国投资証券

(7) 外国又は外国の者の発行する証券又は証书で金融商品取引法第2条第1项第1号から第5号まで、第12号又は第15号に掲げる証券又は証书の性质を有するもの(同项第18号に掲げるものを除く。)

2 前项第1号の运用を行う场合は、第10条第2项第2号を準用する。

3 第1项第2号から第7号により运用を行う场合は、「国立大学法人法第叁十四条の叁における业务上の余裕金の运用にかかる文部科学大臣の认定基準(平成29年3月31日)(以下「认定基準」という。)に定める金融商品ごとの要件を満たすものとする。

(自家运用の手順)

第18条 长期运用にあたっては、次の手続きをとるものとする。

(1) 财务担当理事は、运用商品及び运用金额を决定の上で、実施する。

(2) 运用を実施する际は、次の事项に係る期限を记した工程表を作成する。

 金融机関へのオファー(运用商品及び运用金额等の条件提示)

 金融机関からの提案

 金融机関との约定又は断り

 约定金融机関の指定口座へ运用金振込

 运用终了后、约定金融机関から本学指定口座への运用金の入金等の実施に必要となる事项

 その他运用の実施に必要となる事项

2 短期运用にあたっては、次の手続きをとるものとする。

(1) 财务部长は、运用商品、运用金额及び运用期间を决定の上で、実施する。

(2) 运用を実施する际は、前项第2号に规定する工程表を作成する。

(运用先の选定)

第19条 财务担当理事又は财务部长は、次の方法により运用先を选定する。

(1) 提案依頼先金融机関の选定

金融市场の竞争原理を活用するため、复数の金融机関を対象とした提案方式により行うものとする。提案を依頼する金融机関を选定するにあたっては、金融机関格付等を参考に、资金运用先としての安全性を考虑するものとする。

(2) 约定者の决定

金融机関からの提案を踏まえ、本学にとって最も有利な金融機関を約定者とする。

(3) 前2号に定めるもののほか、运用先の选定に関し必要な事项は、别に定める。

(投资信託等の取得时における留意事项)

第20条 第17条第1项第5号により运用を行う场合は、そのリスクの所在を明确に把握し、慎重に対応をすることとする。

(デリバティブ取引の留意事项)

第21条 有価証券、通货若しくは金利に係る先物取引、先渡為替予约、指数先物取引若しくはオプション取引又は通货若しくは金利に係るスワップ取引等(デリバティブ取引)の取扱いについて、债券、外国為替等の原资产における価格変动リスクの一时的なヘッジ(売りヘッジ)又は原资产の一时的な代替(买いヘッジ)を目的とするものとし、投机目的の利用は行わない。

第3节 委託运用

(受託者责任)

第22条 受託者责任は、第13条を準用する。

(运用ガイドラインの提示と遵守)

第23条 本学は、本要领及び运用対象资产に関する事项、その他必要な事项を定めた运用ガイドラインを受託机関に提示し、受託机関はこれを遵守する。

2 运用ガイドラインの策定及び変更については、财务担当理事が行うものとする。

(运用の対象)

第24条 委託运用の対象は法人法第33条の5第2项第3号に掲げるものとする。

2 本学が运用方法を特定しない场合の取得债券格下げ时の対応は第8条に準じる。

(受託机関の选定过程)

第25条 委託运用を実施する場合は、財務担当理事が运用金额、目標利回り及び最大許容損失額等について運用条件を定め、管理委員会において金融机関からの提案を受けた上で、財務担当理事が受託機関を選定するものとする。

(运用の评価)

第26条 委託运用における運用の評価については、管理委員会において運用ガイドラインに基づき、中長期の観点に立脚し、定量評価並びに定性評価を組み合わせ総合的に行うものとする。

第5章 その他资金运用実施に必要な事项

(中途解约又は売却时の対応)

第27条 财务担当理事は、長期運用中の金融商品及び委託运用について、中途解約又は売却を行うことができる。

2 财务部长は、短期运用中の金融商品について、中途解约又は売却を行うことができる。

(损失确定时の対応)

第28条 有価証券の売却や金銭信託の终了等に伴い、损失が确定した场合の対応については、财务委员会で协议する。

(运用の报告)

第29条 财务担当理事は、第4章の运用について少なくとも四半期に一度、次の内容等を含む运用报告を作成し、管理委员会に报告を行う。ただし、報告のうち委託运用の運用状況については、受託機関から行うものとする。

(1) 报告期间末时点における个别金融商品の一覧表

(2) 运用资产构成比率

(3) 各金融商品の运用の実绩

(4) リスク状况

(5) その他运用に関する事项

2 管理委员会は、本学の资金运用におけるリスクが许容范囲内であるか及び本要领に违反していないかを监视する。

3 财务部长は、短期运用について运用の実施毎に次の内容を财务担当理事に报告する。

(1) 运用商品

(2) 运用金额

(3) 运用期间

(4) その他运用に関する事项

4 财务担当理事は、前条の损失确定时の対応を行ったときは、可能な限り速やかに当该対応状况の内容を総长に报告するものとする。

5 総长は、前项の报告を受けたときは、経営协议会及び役员会に报告し、必要に応じて审议等を行うものとする。

(その他)

第30条 第4章の规定を改廃する场合は、管理委员会の承认を受けなければならない。

この要领は、令和4年5月10日から施行する。

この要领は、令和6年10月17日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

国立大学法人京都大学资金运用実施要领

平成29年3月17日 财务担当理事裁定制定

(令和6年10月17日施行)

体系情报
第7编
沿革情报
平成29年3月17日 财务担当理事裁定制定
平成29年11月30日 财务担当理事裁定
令和4年5月10日 财务担当理事裁定
令和6年10月17日 财务担当理事裁定