◎国立大学法人京都大学医疗安全监査委员会规程
平成29年2月14日
総长裁定制定
(设置)
第1条 国立大学法人京都大学(以下「本学」という。)に、医疗安全监査委员会(以下「委员会」という。)を置く。
(业务)
第2条 委员会は、医学部附属病院における医疗安全管理に係る业务执行の状况を监査する。
2 委员会は、病院长に対し医疗安全管理に係る业务执行の状况の报告を求め、必要に応じて、监査结果に基づき、総长及び病院长に対し是正措置を讲じるよう意见を述べるものとする。
(构成)
第3条 委员会は、次の各号に掲げる委员で组织する。
(1) 総长が指名する理事又は副学长
(2) 医疗に係る安全管理又は法律に関する専门的知识を有する者 若干名
(3) 医疗を受ける者その他の医疗従事者以外の者(第2号に该当する者を除く。) 若干名
(4) その他総长が必要と认める者 若干名
2 委员长は委员会を招集し、议长となる。
2 委员会は、毎事業年度に2回以上開催する。
(委员以外の出席)
第6条 委员会は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて、説明又は意見を聴くことができる。
(総长への报告)
第7条 委员会は、委員会における監査結果を、速やかに総長に報告しなければならない。
(公表)
第8条 総长は、委员の名簿及び选定理由并びに委员会における监査结果を公表するものとする。
(事务)
第9条 委员会に関する事务は、医学部附属病院事务部総务课において処理する。
(雑则)
第10条 この规程に定めるもののほか、医疗安全管理に係る监査その他委员会に関し必要な事项は、委员会が定める。
附则
1 この规程は、平成29年2月14日から施行する。