▲京都大学东南アジア地域研究研究所规程
平成28年11月29日
达示第81号制定
(趣旨)
第1条 この规程は、京都大学东南アジア地域研究研究所(以下「东南アジア地域研究研究所」という。)の组织等に関し必要な事项を定めるものとする。
(目的)
第2条 东南アジア地域研究研究所は、东南アジアを主とした世界诸地域に関する総合研究を行うとともに、全国の大学その他の研究机関の研究者の共同利用に供することを目的とする。
(所长)
第3条 东南アジア地域研究研究所に、所长を置く。
2 所长は、东南アジア地域研究研究所の教授をもって充てる。
3 所长の任期は、2年とする。ただし、补欠の所长の任期は、前任者の残任期间とする。
4 所长は、再任されることができる。
5 所长は、东南アジア地域研究研究所の所务を掌理する。
(副所长)
第4条 东南アジア地域研究研究所に、副所长2名を置く。
2 副所长は、东南アジア地域研究研究所の教授のうちから所长が指名する。
3 副所长の任期は、2年とする。ただし、指名する所长の任期の终期を超えることはできない。
4 副所长は、再任されることができる。
5 副所长は、所长の职务を助ける。
(教授会)
第5条 东南アジア地域研究研究所に、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第33条に定める事项を审议するため、教授会を置く。
2 教授会の组织及び运営に関し必要な事项は、教授会が定める。
(共同利用?共同研究拠点运営委员会)
第6条 东南アジア地域研究研究所に、第2条の共同利用による研究の実施に関する重要事项について所长の諮问に応ずるため、共同利用?共同研究拠点运営委员会を置く。
2 前项に定めるもののほか、共同利用による研究の実施に関し必要な事项は、所长が定める。
(研究部门)
第7条 东南アジア地域研究研究所の研究部门は、次に掲げるとおりとする。
相関地域研究部门
政治経済共生研究部门
社会共生研究部门
环境共生研究部门
グローバル生存基盘研究部门
地域研究国外客员研究部门
地域研究国内客员研究部门
(研究科の教育への协力)
第8条 东南アジア地域研究研究所は、次に掲げる研究科の教育に协力するものとする。
医学研究科
アジア?アフリカ地域研究研究科
(事务组织)
第9条 东南アジア地域研究研究所の事务组织については、京都大学事务组织规程(平成16年达示第60号)の定めるところによる。
(内部组织)
第10条 この规程に定めるもののほか、东南アジア地域研究研究所の内部组织については、所长が定める。
附则
1 この规程は、平成29年1月1日から施行する。
3 次に掲げる规程は、廃止する。
(1) 京都大学东南アジア研究所规程(平成16年达示第44号)
(2) 京都大学地域研究统合情报センター规程(平成18年达示第11号)