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▲京都大学医生物学研究所规程

平成28年9月27日

达示第70号制定

(令4达14?题名改称)

(趣旨)

第1条 この规程は、京都大学医生物学研究所(以下「研究所」という。)の组织等に関し必要な事项を定めるものとする。

(令4达14?一部改正)

(目的)

第2条 研究所は、ウイルス学及び再生医科学に関する学理及びその応用の研究を行うとともに、全国の大学その他の研究机関の研究者の共同利用に供することを目的とする。

(所长)

第3条 研究所に、所长を置く。

2 所长は、研究所の専任の教授をもって充てる。

3 所长の任期は、2年とする。ただし、补欠の所长の任期は、前任者の残任期间とする。

4 所长は、再任されることがある。ただし、引き続き4年を超えることができない。

5 所长は、研究所の所务を掌理する。

(副所长)

第4条 研究所に、副所长2名を置く。

2 副所长は、研究所の専任の教授のうちから所长が指名する。

3 副所长の任期は、2年とする。ただし、指名する所长の任期の终期を超えることはできない。

4 副所长は、再任されることがある。

5 副所长は、所长の职务を助ける。

(教授会)

第5条 研究所に、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第33条に定める事项を审议するため、教授会を置く。

2 教授会の组织及び运営に関し必要な事项は、教授会が定める。

(諮问会议)

第6条 研究所に、その运営に関する重要事项について所长の諮问に応ずるため、諮问会议を置く。

2 諮问会议の组织及び运営に関し必要な事项は、所长が定める。

(共同利用)

第7条 研究所に、第2条の共同利用による研究の実施に関する重要事项について所长の諮问に応ずるため、运営委员会を置く。

2 前项に定めるもののほか、共同利用による研究の実施に関し必要な事项は、所长が定める。

(研究部门)

第8条 研究所の研究部门は、次に掲げるとおりとする。

ウイルス感染研究部门

再生组织构筑研究部门

生命システム研究部门

(附属研究施设)

第9条 研究所に、次に掲げる附属の研究施设を置く。

感染症モデル研究センター

再生実験动物施设

ヒト贰厂细胞研究センター

2 附属の研究施设に长を置き、研究所の専任の教授又は准教授をもって充てる。

3 附属の研究施设の长の任期は、2年とする。ただし、补欠の附属の研究施设の长の任期は、前任者の残任期间とする。

4 附属の研究施设の长は、再任されることがある。

5 附属の研究施设の长は、当该研究施设の业务をつかさどる。

(令2达3?一部改正)

(研究科の教育への协力)

第10条 研究所は、次に掲げる研究科の教育に协力するものとする。

理学研究科

医学研究科

薬学研究科

工学研究科

人间?环境学研究科

生命科学研究科

(事务组织)

第11条 研究所の事务组织については、京都大学事务组织规程(平成16年达示第60号)の定めるところによる。

(内部组织)

第12条 この规程に定めるもののほか、研究所の内部组织については、所长が定める。

1 この规程は、平成28年10月1日から施行する。

2 この规程の施行后最初に任命する所长の任期は、第3条第3项本文の规定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。

3 この规程の施行后最初に任命する附属の研究施设の长の任期は、第9条第3项本文の规定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。

4 次に掲げる规程は、廃止する。

(1) 京都大学再生医科学研究所规程(平成16年达示第34号)

(2) 京都大学ウイルス研究所规程(平成16年达示第39号)

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和4年达示第14号)

この规程は、令和4年4月1日から施行する。

京都大学医生物学研究所规程

平成28年9月27日 达示第70号

(令和4年4月1日施行)