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◎国立大学法人京都大学役职员の再就职等の规制に関する规程

平成28年3月8日

総长裁定制定

(趣旨)

第1条 この规程は、国立大学法人京都大学(以下「本学」という。)の役职员の密接関係法人等への再就职等の规制及び再就职者が役职员に対して行う法令等违反行為の依頼等の届出に関し必要な事项を定めるものとする。

第2条 この规程に定めるもののほか、役职员の再就职等の规制に関し必要な事项は、独立行政法人通则法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)その他の関係法令の定めるところによる。

(定义)

第3条 この规程において、次に掲げる用语の定义は、当该各号に定めるところによる。

(1) 役职员 役员及び本学が定める就业规则に基づき雇用されている教职员

(2) 常勤役职员 役员(非常勤の者を除く。)及び本学が定める就业规则に基づき雇用されている教职员のうち、国立大学法人京都大学有期雇用教职员就业规则(平成17年达示第37号)又は国立大学法人京都大学时间雇用教职员就业规则(平成17年达示第38号)に基づき雇用されている者を除いた者

(3) 営利公司等 営利公司(商业、工业又は金融业その他営利を目的とする私公司)及び営利公司以外の法人(国、国际机関、地方公共団体、独立行政法人通则法(平成11年法律第103号)第2条第4项に规定する行政执行法人及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2项に规定する特定地方独立行政法人を除く。)

(4) 密接関係法人等 営利公司等のうち、资本関係、取引関係等において本学と密接な関係を有するものとして次に掲げるもの

 本学(本学により财务及び営业又は事业の方针を决定する机関を支配されている営利公司等を含む。)が他の営利公司等の财务及び営业又は事业の方针の决定に対して重要な影响を与えることができる场合における当该他の営利公司等

 次条第1项の规定により禁止される提供、依頼又は要求の日前5年间に係る営利公司等の事业年度(以下この号において「事业年度」という。)のうちいずれかの事业年度において本学との间に缔结した売买、赁借、请负その他の契约(电気、ガス又は水道水の供给その他これらに类する継続的给付を受ける契约を除く。)の総额が2,000万円以上である営利公司等であって、当该契约の総额の当该事业年度における売上额又は仕入额等の総额に占める割合が25パーセント(资本の额又は出资の総额が3亿円以上であり、かつ、常时雇用する従业员の数が300人以上である営利公司等にあっては、10パーセント)以上であるもの

(5) 法令等违反行為 本学规程、国立大学法人法(平成15年法律第112号)若しくは他の法令又は本学が定める业务方法书に违反する职务上の行為

(再就职あっせんの禁止)

第4条 本学の常勤役职员は、密接関係法人等に対し、本学の他の常勤役职员をその离职后に、若しくは本学の常勤役职员であった者を、当该密接関係法人等の地位に就かせることを目的として、当该他の常勤役职员若しくは当该常勤役职员であった者に関する情报を提供し、若しくは当该地位に関する情报の提供を依頼し、又は当该他の常勤役职员をその离职后に、若しくは当该常勤役职员であった者を、当该密接関係法人等の地位に就かせることを要求し、若しくは依頼してはならない。

2 前项の规定は、次に掲げる场合には、适用しない。

(1) 基础研究、福祉に関する业务又は研究开発に関する业务(基础研究を除く。)に従事し、若しくは従事していた他の常勤役职员又はこれらの业务に従事していた常勤役职员であった者を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行う场合

(2) 国立大学法人京都大学教职员退职手当规程(平成16年达示第89号)に基づく退职手当の算定の基础となる勤続期间の计算において、在职期间を通算することと定めている法人等(以下「退职手当通算法人等」という。)の役职员となるため本学を退职することとなる常勤役职员であって、当该退职手当通算法人等に在职した后、引き続き本学の常勤役职员への採用が予定されている者(第7条第1项において「退职手当通算予定役职员」という。)を当该退职手当通算法人等の地位に就かせることを目的として行う场合

(3) 大学その他の教育研究机関において専ら研究又は教育に従事する者であった者であって任期(10年以内に限る。)を定めて専ら研究又は教育に従事する教职员として採用された他の常勤役职员を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行う场合

(4) 国立大学法人法第31条の2第1项の评価の结果(同项第2号に规定する中期目标の期间の终了时に见込まれる中期目标の期间における业务の実绩に関する评価を除く。)に基づき本学の业务の缩小又は内部组织の合理化が行われることにより、本学の役员又は第6条第2号に定める管理职の地位に就いたことがない他の常勤役职员が离职を余仪なくされることが见込まれる场合において、当该他の常勤役职员を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行う场合

(5) 国立大学法人法第31条の4第1项の规定による措置であって30人以上の常勤役职员が离职を余仪なくされることが见込まれるものを行うため、当该常勤役职员の离职后の就职の援助のための措置に関する计画を作成し、文部科学大臣の认定を受けている场合において、当该计画における离职后の就职の援助の対象者である他の常勤役职员を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行う场合

3 第1项の规定によるもののほか、本学の役职员は、法令等违反行為をすること若しくはしたこと又は本学の他の役职员に法令等违反行為をさせること若しくはさせたことに関し、営利公司等に対し、本学の他の役职员をその离职后に、又は本学の役职员であった者を、当该営利公司等の地位に就かせることを要求し、又は依頼してはならない。

(法令等违反行為に関する在职中の求职の规制)

第5条 本学の役职员は、法令等违反行為をすること若しくはしたこと又は本学の他の役职员に法令等违反行為をさせること若しくはさせたことに関し、営利公司等に対し、离职后に当该営利公司等の地位に就くことを要求し、又は约束してはならない。

(再就职者による法令等违反行為の依頼等の届出)

第6条 本学の役职员は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、遅滞なく、総长にその旨を别记様式1により届け出なければならない。

(1) 本学の常勤役职员であった者であって离职后に営利公司等の地位に就いている者(以下「再就职者」という。)が、离职后2年を経过するまでの间に、本学の役职员に対して行う、本学と当该営利公司等との间で缔结される売买、赁借、请负その他の契约又は当该営利公司等に対して行われる行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第2号に规定する処分に関する事务(本学の业务に係るものに限る。次号において「契约等事务」という。)であって离职前5年间の职务に属するものに関する法令等违反行為の要求又は依頼

(2) 前号に掲げるもののほか、再就职者のうち、本学の役员又は管理职(国立大学法人京都大学教职员给与规程(平成16年达示第80号)别表第9の职名栏に掲げる职をいう。)の地位に就いていた者が、离职后2年を経过するまでの间に、本学の役职员に対して行う、契约等事务に関する法令等违反行為の要求又は依頼

(3) 前2号に掲げるもののほか、再就职者が行う、本学と営利公司等(当该再就职者が现にその地位に就いているものに限る。)との间の契约であって本学においてその缔结について自らが决定したもの又は本学による当该営利公司等に対する行政手続法第2条第2号に规定する処分であって自らが决定したものに関する法令等违反行為の要求又は依頼

(営利公司等への再就职の届出)

第7条 本学の常勤役职员(退职手当通算予定役职员を除く。)は、离职后に営利公司等の地位に就くことを约束した场合には、速やかに、総长にその旨を别记様式2により届け出なければならない。

2 前项の规定による届出をした常勤役职员は、当该届出の内容に変更があったときは、遅滞なく、総长にその旨を别记様式3により届け出なければならない。

3 第1项の规定による届出をした常勤役职员は、当该届出に係る约束が効力を失ったときは、遅滞なく、総长にその旨を别记様式4により届け出なければならない。

(必要な措置等)

第8条 本学の役职员が第4条から前条までの规定に违反する行為をしたと认めるときは、当该役职员に対する监督上の措置及び本学における当该规定の遵守を确保するために必要な措置を讲ずるものとする。

2 第6条の规定による届出を受けた场合、当该届出に係る要求又は依頼の事実があると认めるときは、当该要求又は依頼に係る法令等违反行為を确実に抑止するために必要な措置を讲ずるものとする。

(雑则)

第9条 この规程に定めるもののほか、役职员の再就职等の规制に関し必要な事项は、総长が定める。

この规程は、平成28年3月8日から施行する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和元年5月総长裁定)

この规程は、令和元年5月7日から施行する。

(令元.5.7裁?全改)

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(平30.1.30裁?令元.5.7裁?全改)

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(平30.1.30裁?令元.5.7裁?全改)

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(令元.5.7裁?全改)

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国立大学法人京都大学役职员の再就职等の规制に関する规程

平成28年3月8日 総长裁定制定

(令和元年5月7日施行)