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◎京都大学国际教育委员会规程

平成28年3月8日

総长裁定制定

第1条 京都大学(以下「本学」という。)に、本学全体にかかる国际教育に関する事项を审议するため、京都大学国际教育委员会(以下「委员会」という。)を置く。

(令4.9.30裁?一部改正)

第2条 委员会は、次の各号に掲げる委员で组织する。

(1) 学生担当の理事(以下「担当理事」という。)

(2) 総长が指名する理事

(3) 担当理事を补佐する理事补 若干名

(4) 教育担当の理事を补佐する理事补 若干名

(5) 総长が指名する理事補 若干名

(6) 国际高等教育院、大学院教育支援机构及び学生総合支援机构の教授 各1名

(7) 国际?共通教育推进部长

(8) その他総长が必要と认める者 若干名

2 前项第3号から第6号まで及び第8号の委员は、総长が委嘱する。

3 第1项第6号及び第8号の委员の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、补欠の委员の任期は、前任者の残任期间とする。

(令4.4.14裁?令4.9.30裁?令5.5.10裁?一部改正)

第3条 委员会に委员长及び副委员长を置く。

2 委员长は、担当理事をもって充て、副委员长は、前条第1项第2号から第5号までの委员のうちから委员长が指名する。

3 委员长は、委员会を招集し、议长となる。

4 副委员长は、委员长を补佐し、委员长に事故があるときは、その职务を代行する。

(令4.9.30裁?一部改正)

第4条 委员会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。

2 委员会の议事は、出席者の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长が决する。

第5条 委员会に、必要に応じて小委员会を置くことができる。

2 小委员会の组织及び运営に関し必要な事项は、委员会が定める。

(平29.3.22裁?令4.9.30裁?一部改正)

第6条 委员会に関する事务は、国际?共通教育推进部国际教育交流课において処理する。

(令4.3.30裁?一部改正)

第7条 この规程に定めるもののほか、委员会の议事の运営その他必要な事项は、委员会の议を経て、委员长が定める。

この规程は、平成28年4月1日から施行する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和5年5月総长裁定)

この规程は、令和5年5月10日から施行し、令和5年4月1日から适用する。

京都大学国际教育委员会规程

平成28年3月8日 総长裁定制定

(令和5年5月10日施行)

体系情报
第1編 組織及び運営/第2章 諸委員会
沿革情报
平成28年3月8日 総长裁定制定
平成29年3月22日 総长裁定
令和4年3月30日 総长裁定
令和4年4月14日 総长裁定
令和4年9月30日 総长裁定
令和5年5月10日 総长裁定