◎京都大学国际教育委员会规程
平成28年3月8日
総长裁定制定
第1条 京都大学(以下「本学」という。)に、本学全体にかかる国际教育に関する事项を审议するため、京都大学国际教育委员会(以下「委员会」という。)を置く。
(令4.9.30裁?一部改正)
第2条 委员会は、次の各号に掲げる委员で组织する。
(1) 学生担当の理事(以下「担当理事」という。)
(2) 総长が指名する理事
(3) 担当理事を补佐する理事补 若干名
(4) 教育担当の理事を补佐する理事补 若干名
(5) 総长が指名する理事補 若干名
(6) 国际高等教育院、大学院教育支援机构及び学生総合支援机构の教授 各1名
(7) 国际?共通教育推进部长
(8) その他総长が必要と认める者 若干名
(令4.4.14裁?令4.9.30裁?令5.5.10裁?一部改正)
第3条 委员会に委员长及び副委员长を置く。
3 委员长は、委员会を招集し、议长となる。
4 副委员长は、委员长を补佐し、委员长に事故があるときは、その职务を代行する。
(令4.9.30裁?一部改正)
第4条 委员会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。
2 委员会の议事は、出席者の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长が决する。
第5条 委员会に、必要に応じて小委员会を置くことができる。
2 小委员会の组织及び运営に関し必要な事项は、委员会が定める。
(平29.3.22裁?令4.9.30裁?一部改正)
第6条 委员会に関する事务は、国际?共通教育推进部国际教育交流课において処理する。
(令4.3.30裁?一部改正)
第7条 この规程に定めるもののほか、委员会の议事の运営その他必要な事项は、委员会の议を経て、委员长が定める。
附则
この规程は、平成28年4月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和5年5月総长裁定)
この规程は、令和5年5月10日から施行し、令和5年4月1日から适用する。