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▲京都大学国际戦略本部规程

平成28年3月22日

达示第18号制定

(趣旨)

第1条 この规程は、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第47条第2项の规定に基づき、京都大学国际戦略本部(以下「本部」という。)に関し必要な事项を定める。

(业务)

第2条 本部は、京都大学(以下「本学」という。)における次の各号に掲げる业务を行う。

(1) 国际协働事业に係る企画及び调整

(2) 国际交流に係る支援

(3) 海外拠点の设置、运営等

(4) 国际交流における危机管理

(5) その他国际化の推进に関し必要な业务

(令3达71?一部改正)

(本部长)

第3条 本部に、本部长を置く。

2 本部长は、本学の理事又は教职员のうちから、総长が指名する。

3 本部长の任期は、2年の范囲内で総长が定める。ただし、指名する総长の任期の终期を超えることはできない。

4 本部长は、再任されることがある。

5 本部长は、本部の所务を掌理する。

(平30达47?一部改正)

(副本部长)

第4条 本部に、副本部长を置く。

2 副本部长は、本学の教职员のうちから、本部长が指名し、総长が委嘱する。

3 副本部长の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、指名する本部长の任期の终期を超えることはできない。

4 副本部长は、本学の国际化の推进等について、本部长を补佐し、适切な助言を行う。

(运営协议会)

第5条 本部に、本部の运営に関する重要事项を审议するため、运営协议会(以下「协议会」という。)を置く。

第6条 协议会は、次の各号に掲げる协议员で组织する。

(1) 本部长

(2) 総长が指名する理事

(3) 副本部长

(4) 国际高等教育院长

(5) 大学院教育支援机构长

(6) 部局长 若干名

(7) 企画部长

(8) 教育推进?学生支援部长

(9) その他本部长が必要と認めた者 若干名

2 前项第6号及び第9号の協議員は、本部长が委嘱する。

3 第1项第6号及び第9号の协议员の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委嘱する本部长の任期の終期を超えることはできない。

4 前项の规定にかかわらず、补欠の协议员の任期は、前任者の残任期间とする。

(令3达18?令3达71?一部改正)

第7条 本部长は、協議会を招集し、議長となる。

第8条 协议会は、必要と認めるときは、協議員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。

第9条 协议会は、協議員(出张中の者を除く。)の过半数が出席しなければ、开くことができない。

2 协议会の议事は、出席协议员の过半数で决し、可否同数のときは议长が决する。

3 前2项の规定にかかわらず、协议会の指定する重要事项については、协议员(出张中の者を除く。)の3分の2以上が出席する协议会において、出席协议员の3分の2以上の多数で决する。

(専门部会)

第10条 协议会に、必要に応じて専门部会を置くことができる。

2 専门部会の组织及び运営に関し必要な事项は、协议会が定める。

(その他)

第11条 第7条から前条までに定めるもののほか、协议会の运営に関し必要な事项は、协议会が定める。

第12条 削除

(令3达71)

第13条 削除

(令3达71)

(部员)

第14条 本部に部員を置き、本部长が指名する教職員をもって充てる。

(平30达18?旧第12条繰下、平31达7?旧第13条繰下)

(雑则)

第15条 本部に関する事务は、企画部国际交流课において行う。

(平30达18?旧第13条繰下、平30达47?一部改正、平31达7?旧第14条繰下?一部改正、令3达18?一部改正)

第16条 この規程に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、協議会の議を経て本部长が定める。

(平30达18?旧第14条繰下、平31达7?旧第15条繰下)

1 この规程は、平成28年4月1日から施行する。

2 京都大学国际交流推进机构规程(平成17年达示第11号)は、廃止する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成30年达示第47号)

この规程は、平成30年5月1日から施行し、改正後の第14条の規定は、平成30年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和3年达示第71号)

この规程は、令和4年4月1日から施行する。

京都大学国际戦略本部规程

平成28年3月22日 达示第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情报
第1編 組織及び運営/第12章 教育院等
沿革情报
平成28年3月22日 达示第18号
平成30年3月28日 达示第18号
平成30年4月24日 达示第47号
平成31年3月27日 达示第7号
令和3年3月29日 达示第18号
令和4年2月22日 达示第71号