▲京都大学国际戦略本部规程
平成28年3月22日
达示第18号制定
(趣旨)
第1条 この规程は、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第47条第2项の规定に基づき、京都大学国际戦略本部(以下「本部」という。)に関し必要な事项を定める。
(业务)
第2条 本部は、京都大学(以下「本学」という。)における次の各号に掲げる业务を行う。
(1) 国际协働事业に係る企画及び调整
(2) 国际交流に係る支援
(3) 海外拠点の设置、运営等
(4) 国际交流における危机管理
(5) その他国际化の推进に関し必要な业务
(令3达71?一部改正)
(本部长)
第3条 本部に、本部长を置く。
2 本部长は、本学の理事又は教职员のうちから、総长が指名する。
3 本部长の任期は、2年の范囲内で総长が定める。ただし、指名する総长の任期の终期を超えることはできない。
4 本部长は、再任されることがある。
5 本部长は、本部の所务を掌理する。
(平30达47?一部改正)
(副本部长)
第4条 本部に、副本部长を置く。
2 副本部长は、本学の教职员のうちから、本部长が指名し、総长が委嘱する。
3 副本部长の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、指名する本部长の任期の终期を超えることはできない。
4 副本部长は、本学の国际化の推进等について、本部长を补佐し、适切な助言を行う。
(运営协议会)
第5条 本部に、本部の运営に関する重要事项を审议するため、运営协议会(以下「协议会」という。)を置く。
第6条 协议会は、次の各号に掲げる协议员で组织する。
(1) 本部长
(2) 総长が指名する理事
(3) 副本部长
(4) 国际高等教育院长
(5) 大学院教育支援机构长
(6) 部局长 若干名
(7) 企画部长
(8) 教育推进?学生支援部长
(9) その他本部长が必要と認めた者 若干名
4 前项の规定にかかわらず、补欠の协议员の任期は、前任者の残任期间とする。
(令3达18?令3达71?一部改正)
第7条 本部长は、協議会を招集し、議長となる。
第8条 协议会は、必要と認めるときは、協議員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。
第9条 协议会は、協議員(出张中の者を除く。)の过半数が出席しなければ、开くことができない。
2 协议会の议事は、出席协议员の过半数で决し、可否同数のときは议长が决する。
3 前2项の规定にかかわらず、协议会の指定する重要事项については、协议员(出张中の者を除く。)の3分の2以上が出席する协议会において、出席协议员の3分の2以上の多数で决する。
(専门部会)
第10条 协议会に、必要に応じて専门部会を置くことができる。
2 専门部会の组织及び运営に関し必要な事项は、协议会が定める。
第12条 削除
(令3达71)
第13条 削除
(令3达71)
(部员)
第14条 本部に部員を置き、本部长が指名する教職員をもって充てる。
(平30达18?旧第12条繰下、平31达7?旧第13条繰下)
(雑则)
第15条 本部に関する事务は、企画部国际交流课において行う。
(平30达18?旧第13条繰下、平30达47?一部改正、平31达7?旧第14条繰下?一部改正、令3达18?一部改正)
第16条 この規程に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、協議会の議を経て本部长が定める。
(平30达18?旧第14条繰下、平31达7?旧第15条繰下)
附则
1 この规程は、平成28年4月1日から施行する。
2 京都大学国际交流推进机构规程(平成17年达示第11号)は、廃止する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成30年达示第47号)
この规程は、平成30年5月1日から施行し、改正後の第14条の規定は、平成30年4月1日から適用する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和3年达示第71号)
この规程は、令和4年4月1日から施行する。