◎京都大学白眉センター规程
平成27年12月8日
総长裁定制定
(目的)
第1条 京都大学(以下「本学」という。)に、创造性豊かで、広い视野と柔软な発想を持った次世代をリードする研究者を育成するため、各研究科等における育成に加え、又はこれを促进することを目的とする事业(次世代研究者育成支援事业(白眉プロジェクト)。以下「白眉プロジェクト」という。)を実施するため、白眉センター(以下「センター」という。)を置く。
(センター长)
第2条 センターにセンター长を置く。
2 センター长は、本学の教职员のうちから、総长が指名する。
3 センター长の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、补欠のセンター长の任期は、前任者の残任期间とする。
4 センター长は、センターの所务を掌理する。
(センターの构成)
第3条 センターに白眉プロジェクトにより雇用する教员を置き、必要に応じてその他の教职员を置くことができる。
(运営委员会)
第4条 センターに、その重要事项を审议するため、运営委员会を置く。
第5条 运営委员会は、次の各号に掲げる委员で组织する。
(1) センター长
(2) 総长が指名する理事
(3) 本学の専任教员 若干名
(4) その他センター长が必要と認める者 若干名
第6条 運営委員会に委員長を置き、センター长をもって充てる。
2 委员长は、运営委员会を招集し、议长となる。
3 委员长に事故があるときは、あらかじめ委员长が指名する委员がその职务を代行する。
第7条 运営委员会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。
2 运営委员会の议事は、出席委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长が决する。
(伯楽会议)
第9条 センターに、白眉プロジェクトに採用する者の选考を行わせるため、伯楽会议を置く。
第10条 伯楽会议は、次の各号に掲げる委员で组织する。
(1) センター长
(2) 総长が指名する理事
(3) 学外の有识者 若干名
(4) 本学の専任教员 若干名
(5) その他センター长が必要と認める者 若干名
第11条 伯楽会議に議長を置き、総长が指名する理事をもって充てる。
(事务)
第12条 センターに関する事务は、総合研究推进本部において処理する。
(令6.12.27裁?一部改正)
第13条 削除
(令6.12.27裁)
(その他)
第14条 白眉プロジェクトの実施に関し必要な事項は、総长が指名する理事が定める。
第15条 この規程に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、センター长が定める。
附则
1 この规程は、平成28年1月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命するセンター长の任期は、第2条第3项の规定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。
3 この规程の施行后最初に委嘱する运営委员会委员の任期は、第5条第3项の规定にかかわらず、平成28年9月30日までとする。
4 京都大学次世代研究者育成支援事业の実施に関する规程(平成21年9月8日総长裁定)は、廃止する。
附则(令和6年12月総长裁定)
この要项は、令和7年1月1日から実施する。