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◎京都大学白眉センター规程

平成27年12月8日

総长裁定制定

(目的)

第1条 京都大学(以下「本学」という。)に、创造性豊かで、広い视野と柔软な発想を持った次世代をリードする研究者を育成するため、各研究科等における育成に加え、又はこれを促进することを目的とする事业(次世代研究者育成支援事业(白眉プロジェクト)。以下「白眉プロジェクト」という。)を実施するため、白眉センター(以下「センター」という。)を置く。

(センター长)

第2条 センターにセンター长を置く。

2 センター长は、本学の教职员のうちから、総长が指名する。

3 センター长の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、补欠のセンター长の任期は、前任者の残任期间とする。

4 センター长は、センターの所务を掌理する。

(センターの构成)

第3条 センターに白眉プロジェクトにより雇用する教员を置き、必要に応じてその他の教职员を置くことができる。

(运営委员会)

第4条 センターに、その重要事项を审议するため、运営委员会を置く。

第5条 运営委员会は、次の各号に掲げる委员で组织する。

(1) センター长

(2) 総长が指名する理事

(3) 本学の専任教员 若干名

(4) その他センター长が必要と認める者 若干名

2 前项第3号及び第4号の委员は、総长が委嘱する。

3 第1项第3号及び第4号の委员の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、补欠の委员の任期は、前任者の残任期间とする。

第6条 運営委員会に委員長を置き、センター长をもって充てる。

2 委员长は、运営委员会を招集し、议长となる。

3 委员长に事故があるときは、あらかじめ委员长が指名する委员がその职务を代行する。

第7条 运営委员会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。

2 运営委员会の议事は、出席委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长が决する。

第8条 第4条から前条までに定めるもののほか、运営委员会に関し必要な事项は、运営委员会の委员长が定める。

(伯楽会议)

第9条 センターに、白眉プロジェクトに採用する者の选考を行わせるため、伯楽会议を置く。

第10条 伯楽会议は、次の各号に掲げる委员で组织する。

(1) センター长

(2) 総长が指名する理事

(3) 学外の有识者 若干名

(4) 本学の専任教员 若干名

(5) その他センター长が必要と認める者 若干名

2 前项第3号から第5号までの委员は、総长が委嘱する。

3 第1项第3号から第5号までの委员の任期は、2年の范囲内で総长が定める。

第11条 伯楽会議に議長を置き、総长が指名する理事をもって充てる。

(事务)

第12条 センターに関する事务は、総合研究推进本部において処理する。

(令6.12.27裁?一部改正)

第13条 削除

(令6.12.27裁)

(その他)

第14条 白眉プロジェクトの実施に関し必要な事項は、総长が指名する理事が定める。

第15条 この規程に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、センター长が定める。

1 この规程は、平成28年1月1日から施行する。

2 この規程の施行後最初に任命するセンター长の任期は、第2条第3项の规定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。

3 この规程の施行后最初に委嘱する运営委员会委员の任期は、第5条第3项の规定にかかわらず、平成28年9月30日までとする。

4 京都大学次世代研究者育成支援事业の実施に関する规程(平成21年9月8日総长裁定)は、廃止する。

(令和6年12月総长裁定)

この要项は、令和7年1月1日から実施する。

京都大学白眉センター规程

平成27年12月8日 総长裁定制定

(令和7年1月1日施行)

体系情报
第1編 組織及び運営/第14章 その他の学内組織等
沿革情报
平成27年12月8日 総长裁定制定
令和6年12月27日 総长裁定