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◎京都大学スーパーグローバルコース実施运営协议会要项

平成27年11月10日

総长裁定制定

第1 京都大学に、スーパーグローバル大学创成支援事业によるスーパーグローバルコースの実施及び运営に関する重要事项を审议するため、スーパーグローバルコース実施运営协议会(以下「协议会」という。)を置く。

(平30.3.28裁?一部改正)

第2 协议会は、次の各号に掲げる委员で组织する。

(1) 総长

(2) 教育担当の理事(以下「担当理事」という。)

(3) 研究科长 若干名

(4) 大学院教育支援机构长

(5) 国际高等教育院长

(6) 学际融合教育研究推进センター长

(7) 研究科の教授 若干名

(8) 国际?共通教育推进部长

(9) その他担当理事が必要と认める者 若干名

2 前项第3号、第7号及び第9号の委员は、総长が委嘱する。

3 第1项第3号第7号及び第9号の委员の任期は、1年とし、再任を妨げない。

(平30.3.28裁?令4.6.15裁?一部改正)

第3 协议会に议长及び副议长を置く。

2 议长は、総长をもって充て、协议会を主宰する。

3 副议长は、担当理事をもって充て、议长に事故があるときは、その职务を代行する。

(平30.3.28裁?一部改正)

第4 协议会は、委员の半数以上が出席しなければ、开会することができない。

2 协议会の议事は、出席委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长が决する。

3 前2项に定めるもののほか、协议会の议事の运営に関し必要な事项は、议长が定める。

第5 协议会は、必要と认めるときは、委员以外の者を出席させて説明又は意见を聴くことができる。

第6 协议会に必要に応じて小委员会を置くことができる。

第7 协议会にスーパーグローバルコース企画运営干事会(以下「企画运営干事会」という。)を置く。

(平30.3.28裁?一部改正)

第8 小委员会及び企画运営干事会に関し必要な事项は、担当理事が定める。

(平30.3.28裁?一部改正)

第9 协议会に関する事务は、国际?共通教育推进部共通教育推进课において処理する。

(令4.6.15裁?一部改正)

第10 この要项に定めるもののほか、协议会に関し必要な事项は、担当理事が定める。

1 この要项は、平成27年12月1日から実施する。

2 この要项実施后、最初に委嘱する第2第1项第2号、第5号及び第8号の委员の任期は、第2第3项の规定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和4年6月総长裁定)

この要项は、令和4年6月15日から実施し、令和4年4月1日から适用する。

京都大学スーパーグローバルコース実施运営协议会要项

平成27年11月10日 総长裁定制定

(令和4年6月15日施行)

体系情报
第1編 組織及び運営/第2章 諸委員会
沿革情报
平成27年11月10日 総长裁定制定
平成30年3月28日 総长裁定
令和4年6月15日 総长裁定