▲京都大学における个人番号及び特定个人情报の保护に関する规程
平成27年9月15日
达示第49号制定
第1章 総则
(趣旨)
第1条 この规程は、行政手続における特定の个人を识别するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)に基づき、国立大学法人京都大学(以下「本学」という。)における特定个人情报等の取扱いその他特定个人情报等の保护に関し必要な事项を定める。
(定义)
第2条 この规程において「个人情报」とは、京都大学における个人情报の保护に関する规程(平成17年达示第1号。以下「个人情报保护规程」という。)第2条第1项に规定する个人情报であって、本学が保有するものをいう。
2 この规程において「个人番号」とは、番号法第7条第1项又は第2项の规定により指定される番号をいう。
3 この规程において「特定个人情报」とは、个人番号(个人番号に対応し、当该个人番号に代わって用いられる番号、记号その他の符号を含む。)をその内容に含む个人情报をいう。
4 この规程において「特定个人情报等」とは、个人番号及び特定个人情报をいう。
5 この规程において「保有特定个人情报」とは、本学の役员又は职员(派遣労働者を含む。以下「职员等」という。)が职务上作成し、又は取得した特定个人情报であって、本学の职员等が组织的に利用するものとして、本学が保有しているものをいう。ただし、独立行政法人等の保有する情报の公开に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第2项に规定する法人文书に记録されているものに限る。
6 この规程において「特定个人情报ファイル」とは、个人番号をその内容に含む个人情报ファイル(个人情报保护规程第2条第10项に定めるものをいう。)をいう。
7 この规程において「本人」とは、个人番号によって识别される特定の个人をいう。
(平29达31?平30达76?令4达23?一部改正)
(利用范囲等)
第3条 本学における个人番号を利用する事务(以下「特定个人情报等取扱事务」という。)の范囲、当该事务において利用する特定个人情报等の范囲及び当该事务に従事する职员等(以下「事务取扱担当者」という。)は、総括责任者が别に定める。
(职员等の责务)
第4条 职员等は、関係法令、规程等を遵守するとともに、総括责任者及び保护责任者の指示に従い、特定个人情报等を取り扱わなければならない。
第2章 特定个人情报等保护の管理体制
(総括责任者)
第5条 本学に総括责任者を置き、総务担当の理事をもって充てる。
2 総括责任者は、本学における特定个人情报等の管理に関する事务を総括し、特定个人情报等の适正な取扱いについて职员等を监督する。
(平30达51?一部改正)
(保护责任者)
第6条 特定个人情报等を取り扱う部局(各研究科等(研究科、附置研究所、附属図书馆、医学部附属病院又はセンター等(国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号。以下この项において「组织规程」という。)第3章第7节及び第8节并びに第9节から第12节までに定める施设等をいう。)をいい、组织规程第56条第1项の部局事务部等を含む。)、事务本部の课若しくは室又は共通事务部の课若しくはセンターをいう。以下同じ。)に保护责任者を置き、当该部局の长(全学教员部にあっては、総长が指名する理事)をもって充てる。
2 保护责任者は、当该部局における特定个人情报等の管理に関し総括し、特定个人情报等の适正な取扱いについて当该部局の职员等を监督する。
3 保护责任者は、前项の事务を行うにあたって、当该部局における特定个人情报等を情报システム(京都大学の情报セキュリティ対策に関する规程(平成15年达示第43号。以下「セキュリティ対策规程」という。)第2条第2号に定めるものをいう。以下同じ。)において取り扱う场合は、当该部局の部局情报セキュリティ技术责任者(セキュリティ対策规程第5条の2第1项に定めるものをいう。)と连携して行うものとする。
(平27达69?平28达37?令4达23?一部改正)
(监査责任者)
第7条 本学に监査责任者を置き、総括责任者が指名する者をもって充てる。
2 监査责任者は、本学における特定个人情报等の管理状况及び职员等の监督状况を监査する。
(令4达23?一部改正)
(委员会)
第8条 総括责任者は、必要と认めるときは、特定个人情报等の管理に係る重要事项の决定、连络?调整等を行うため、委员会を置くことができる。
2 委员会に関し必要な事项は、総括责任者が定める。
第3章 教育研修
(1) 保护责任者 部局における特定个人情报等の适切な管理のための教育研修
(2) 职员等 特定个人情报等の取扱いについて理解を深め、特定个人情报等の保护に関する意识の高扬を図るための启発その他必要な教育研修
2 最高情报セキュリティ责任者(セキュリティ対策规程第4条第1项に定めるものをいう。)は、保有特定个人情报を取り扱う情报システムの管理に関する事务に従事する职员等に対し、特定个人情报等の适切な管理のために必要な情报システムの管理、运用及びセキュリティ対策に関する教育研修を行うものとする。
3 保护责任者は、当該部局の職員等に対し、特定個人情報等の適切な管理のために、前2项に定める教育研修への参加の机会を付与する等の必要な措置を讲ずるものとする。
(平27达69?平30达51?一部改正)
第4章 特定个人情报等の取扱いに係る义务
(令4达23?改称)
(取得に际しての利用目的の通知等)
第10条 事务取扱担当者は、特定个人情报等を取得した场合は、あらかじめその利用目的を公表している场合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
3 事务取扱担当者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。
4 前3项の规定は、次に掲げる场合については、适用しない。
(1) 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより、本人又は第叁者の生命、身体、财产その他の権利利益を害するおそれがある场合
(2) 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本学の権利又は正当な利益を害するおそれがある场合
(3) 国の机関又は地方公共団体が法令の定める事务を遂行することに対して协力する必要がある场合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当该事务の适正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 取得の状况からみて利用目的が明らかであると认められるとき。
(令4达23?一部改正)
(不适正な利用の禁止)
第10条の2 事务取扱担当者は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により特定個人情報等を利用してはならない。
(令4达23?追加)
(适正な取得)
第11条 事务取扱担当者は、特定個人情報等取扱事務を処理するために必要があるときは、本人に対し個人番号(当该本人と同一の世帯に属する者の个人番号を含む。)の提供を求めることができる。
2 事务取扱担当者は、前项により本人から个人番号の提供を受けるときは、法令の定めるところにより本人确认を行わなければならない。
3 职员等は、第1项の场合を除き、本人に対し个人番号の提供を求めてはならない。
4 职员等は、偽りその他不正の手段により特定個人情報等を取得してはならない。
(正确性の确保)
第12条 事务取扱担当者は、利用目的の達成に必要な範囲内で、当該特定个人情报等が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。
2 事务取扱担当者は、特定個人情報等を情報システムに入力する際には、既存の特定個人情報等の確認、入力原票と入力内容との照合、入力前後の特定個人情報等の照合等を行うものとする。
3 事务取扱担当者は、取り扱う特定個人情報等の内容に誤り等を発見した場合は、保護責任者の指示に従い、订正等を行うものとする。
(安全管理措置)
第13条 保护责任者は、当該部局における特定個人情報等の漏えい、滅失又は毀損の防止その他特定個人情報等の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じるとともに、必要に応じ、特定個人情報等の取扱者の制限、特定個人情報等の取扱いに関する必要かつ適切な指示その他の合理的な安全対策を講じるものとする。
(1) 特定个人情报等の复製
(2) 特定个人情报等の送信
(3) 特定个人情报等が记録されている媒体の外部への送付又は持ち出し
(4) その他特定个人情报等の适切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為
3 事务取扱担当者は、保護責任者の指示に従い、特定个人情报等が記録されている媒体を定められた場所に保管するとともに、必要があると認めるときは、耐火金庫等への保管、施錠等を行うものとする。
4 事务取扱担当者は、特定個人情報等又は特定个人情报等が記録されている媒体(端末及びサーバに内蔵されているものを含む。)が不要となった场合には、保护责任者の指示に従い、当该特定个人情报等の復元又は判読が不可能な方法により当该情报の消去又は当该媒体の廃弃を行うものとする。
5 保护责任者は、保有特定個人情報にアクセスする権限(以下「アクセス権限」という。)を有する职员等及びその者の有する権限の范囲を、その利用目的を达成するために必要最小限に限るものとする。
6 アクセス権限を有しない职员等は、保有特定個人情報にアクセスしてはならない。
7 职员等は、アクセス権限を有する場合であっても、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報にアクセスしてはならない。
8 保护责任者は、台帳等を整備し、保有特定個人情報の利用、保管等の取扱いの状況について記録するものとする。
9 特定个人情报等がセキュリティ対策規程第3条第1项第4号又は第6号に该当する场合、当该特定个人情报等の漏えい、灭失又は毁损の防止その他の管理は、前各项に定めるもののほか、同规程の定めるところによる。
(平27达69?令4达23?一部改正)
(事务取扱担当者の义务)
第14条 事务取扱担当者又はこれらの职にあった者は、その业务に関して知り得た特定个人情报等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(利用の制限)
第15条 职员等は、あらかじめ本人の同意を得ないで、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、特定個人情報等を取り扱ってはならない。
2 职员等は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者(个人情报保护规程第2条第7项に定めるものをいう。)から事业を承継することに伴って特定个人情报等を取得した场合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当该特定个人情报等の利用目的の达成に必要な范囲を超えて、当该特定个人情报等を利用してはならない。
3 前2项の规定は、次に掲げる场合については、适用しない。
(1) 法令に基づく场合
(2) 人の生命、身体又は财产の保护のために必要がある场合であって、本人の同意を得ることが困难であるとき。
(令4达23?一部改正)
(提供の制限)
第16条 职员等は、次の各号のいずれかに该当する场合を除き、特定个人情报を提供してはならない。
(1) 特定个人情报等取扱事务を処理するために必要な限度で特定个人情报を提供するとき。
(2) 本学の职员等(派遣労働者を除く。以下この号において同じ。)であった者が他の使用者等(使用者、法人又は国若しくは地方公共団体をいう。以下この号において同じ。)における従业者等(従业者、法人の业务を执行する役员又は国若しくは地方公共団体の公务员をいう。)になった场合において、当该従业者等の同意を得て、本学が当该他の使用者等に対し、その个人番号関係事务(番号法第2条第11号に定めるものをいう。)を処理するために必要な限度で当该従业者等の个人番号を含む特定个人情报を提供するとき。
(3) 特定个人情报の取扱いの全部若しくは一部の委託又は合併その他の事由による事业の承継に伴い特定个人情报を提供するとき。
(4) 番号法第35条第1项の規定により求められた特定個人情報を個人情報保護委員会に提供するとき。
(5) 各议院若しくは各议院の委员会若しくは参议院の调査会が国会法(昭和22年法律第79号)第104条第1项(同法第54条の4第1项において準用する場合を含む。)若しくは议院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和22年法律第225号)第1条の规定により行う审査若しくは调査、诉讼手続その他の裁判所における手続、裁判の执行、刑事事件の捜査、租税に関する法律の规定に基づく犯则事件の调査又は会计検査院の検査が行われるとき、その他政令で定める公益上の必要があるとき。
(6) 人の生命、身体又は财产の保护のために必要がある场合において、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困难であるとき。
(7) 番号法第19条第17号により个人情报保护委员会规则で定めるとき。
(令4达23?一部改正)
(収集及び保管の制限)
第17条 职员等は、前条各号のいずれかに该当する场合を除き、特定个人情报等を収集し、又は保管してはならない。
(令4达23?一部改正)
(委託先の监督)
第19条 保护责任者は、特定個人情報等の取扱いに係る業務を外部に委託する場合は、委託先において特定個人情報等の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の特定個人情報等の安全管理のために必要かつ適切な監督を行うとともに、合理的な方法により、委託先における責任者及び業務従事者の管理并びに実施に係る体制、特定個人情報等の管理の状況についての検査に関する事項その他特定個人情報等の管理に関し必要な事項を確認し、特定個人情報等の適切な管理を行う能力を有する者が選定され、及び当該委託に係る契約書、仕様書等に次に掲げる事項が明記されるよう必要かつ適切な措置を講じるものとする。
(1) 特定个人情报等に関する秘密保持、目的外利用の禁止等の义务
(2) 特定個人情報等を取り扱う業務従事者の範囲并びに業務従事者に対する監督及び教育に関する事項
(3) 再委託(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1项第3号に規定する子会社をいう。)である场合も含む。本号及び第3项において同じ。)の制限又は事前承认等再委託に係る条件に関する事项
(4) 特定个人情报等の复製等の制限に関する事項
(5) 特定个人情报等の漏えい等の事案の発生时における対応及び责任に関する事项
(6) 委託终了时における特定个人情报等の消去及び媒体の返却に関する事项
(7) 契约内容の遵守状况についての报告の义务
(8) 违反した场合における契约解除、损害赔偿责任その他必要な事项
2 保护责任者は、特定個人情報等の取扱いに係る業務を外部に委託する場合は、委託の内容、量等に応じて、委託先における管理体制及び実施体制并びに特定個人情報等の管理の状況について、少なくとも年1回以上、原则として実地検査により確認するものとする。
4 特定個人情報等の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合は、保护责任者は、労働者派遣契約書に秘密保持義務等特定個人情報等の取扱いに関する事項が明記されるよう必要な措置を講じるものとする。
5 特定個人情報等を提供し、又は特定個人情報等の取扱いに係る業務を外部に委託する場合は、保护责任者は、漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、提供先の利用目的、委託する業務の内容、特定個人情報等の秘匿性等その内容等を考慮し、必要に応じて、氏名を番号に置き換える等の匿名化措置を講じるものとする。
(平30达76?令4达23?一部改正)
(漏えい等の报告等)
第20条 事务取扱担当者が関係法令、规程等に违反し若しくは违反するおそれがある场合、又は特定个人情报等の漏えい、灭失若しくは毁损その他の特定个人情报等の安全确保の上で问题となる事案が発生し、若しくは発生するおそれがある事実を知った场合は、直ちに当该特定个人情报等を管理する保护责任者に报告しなければならない。
2 前项の報告を受けた保护责任者は、直ちに被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を講じる。また、総括责任者に対し事案の状况を速报し、その后速やかに事案の発生した経纬、被害状况等を调査し、报告する。
3 総括责任者は、前项の报告を受けた场合は、事案の内容等に応じて、当该事案の内容、経纬、被害状况等を総长に速やかに报告する。
4 総括责任者は、第2项により受けた速报が、个人の権利利益を害するおそれが大きいものとして番号法第29条の4により个人情报保护委员会规则で定めるものに该当する场合は、同规则に定めるところにより、当该事案の内容、経纬、被害状况等について、个人情报保护委员会及び関係省庁に报告しなければならない。
5 保护责任者は、事案の発生した原因を分析し、再発防止のために必要な措置を講じるとともに、番号法第29条の4により個人情報保護委員会規则で定めるところにより、総括責任者と相談のうえ、当該事態が生じた旨の本人への通知、事実関係及び再発防止策の公表等の措置を講じなければならない。
(平27达69?平28达98?令4达23?一部改正)
(监査、点検、评価及び见直し)
第21条 监査责任者は、特定个人情报等の管理の状况及び职员等の监督状况について、定期に及び必要に応じて随时に监査(外部监査を含む。以下第3项において同じ。)を行い、その结果を総括责任者に报告する。
2 保护责任者は、当該部局における特定個人情報等の記録媒体、処理経路、保管方法等について、定期に及び必要に応じて随時に点検を行い、必要があると認めるときは、その結果を総括責任者に報告する。
3 総括責任者及び保护责任者は、監査又は点検の結果等を踏まえ、特定個人情報等の適切な管理のための措置について、実効性等の観点から評価し、必要があると認めるときは、その見直し等の措置を講ずる。
(平27达69?令4达23?一部改正)
第5章 特定个人情报ファイル簿
(特定个人情报ファイル簿の作成及び公表)
第22条 保护责任者は、当該部局において特定個人情報ファイル(个人情报の保护に関する法律(平成15年法律第57号。以下「个人情报保护法」という。)第74条第2项各号に掲げるもの及び同法第75条第3项の規定により特定个人情报ファイル簿に掲載しないものを除く。以下この条において同じ。)を保有するに至ったときは、直ちに、别に定める様式に必要事项を记载し、総括责任者に届け出なければならない。
3 特定个人情报ファイル簿は、本学が保有している特定個人情報ファイルを通じて一の帳簿とする。
(令4达23?一部改正)
(特定个人情报ファイル簿の変更等)
第23条 保护责任者は、前条第1项の規定により届け出た内容に変更があったとき、特定個人情報ファイルの保有をやめたとき又はその特定個人情報ファイルが個人情報保護法第74条第2项第9号に該当するに至ったときは、直ちに、別に定める様式に必要事項を記載し、総括責任者に届け出なければならない。
2 総括责任者は、前项の届出を受けたときは、速やかに特定个人情报ファイル簿を修正し、又は当該特定個人情報ファイルについての記載を削除する。
(令4达23?一部改正)
第6章 开示、订正及び利用停止
第1节 开示
(开示請求)
第24条 個人情報保護法第76条の規定に基づき、保有特定個人情報の开示を请求しようとする者(以下「开示請求者」という。)は、所定の开示請求書を开示窓口に提出して行わなければならない。
2 前项の开示請求書の提出に際しては、個人情報保護法第77条第2项に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。
3 第1项に定める开示窓口は、コンプライアンス部法務室に置く。
(平29达4?令4达23?令6达30?一部改正)
(开示請求書の補正)
第25条 前条第1项により提出された开示請求書に形式上の不備があると認めるときは、开示窓口において、开示請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この场合において、开示請求者に対し、必要に応じて補正の参考となる情報を提供するものとする。
(平30达51?一部改正)
(开示請求書の写しの交付)
第26条 开示窓口において开示請求書を受理したときは、开示請求者に开示請求書の写しを交付するものとする。
(开示請求書の写しの送付)
第27条 开示窓口において开示請求書を受理したときは、当該特定個人情報を管理する保護責任者に开示請求書の写しを送付するものとする。
(保有特定个人情报の提出)
第28条 保护责任者は、前条により开示請求書の写しの送付を受けたときは、当該保有特定個人情報を総括責任者に提出しなければならない。
(开示請求に対する措置)
第29条 総括责任者は、個人情報保護法第78条から第81条までに定める保有特定個人情報の开示、不开示又は拒否の決定(以下「开示決定等」という。)を行ったときは、开示請求者に対し、所定の様式により通知しなければならない。
(令4达23?一部改正)
(开示決定等の期限)
第30条 総括责任者は、第25条の規定による補正に要した日数を除き、开示請求があった日から30日以内に、开示決定等を行うものとする。
(令4达23?一部改正)
(期限の延长)
第31条 総括责任者は、個人情報保護法第83条第2项又は同法第84条の規定により前条に定める期限を延長するときは、所定の様式により、开示請求者に通知しなければならない。
(令4达23?一部改正)
(事案の移送)
第32条 総括责任者は、個人情報保護法第85条第1项の規定により事案を他の独立行政法人等又は行政機関の長に移送するときは、所定の様式により、开示請求者に通知しなければならない。
(令4达23?一部改正)
(第叁者の意见聴取等)
第33条 個人情報保護法第86条第1项又は第2项の規定により、开示決定等をするに当たって第三者に意見書を提出する機会を与えるときは、総括责任者は、事前に所定の様式により、当該第三者に通知するものとする。
2 個人情報保護法第86条第3项の开示決定をするときは、総括责任者は、开示決定の日と开示を実施する日との間に2週間以上の期間を設けるとともに、开示決定後直ちに、所定の様式により、当該第三者に通知しなければならない。
(令4达23?一部改正)
(开示の実施)
第34条 保有特定個人情報の开示は、個人情報保護法第87条第3项による申出に基づき、当該保有特定個人情報が、文書又は図画に記録されているものにあっては閲覧又は写しの交付により开示窓口において(写しの交付について送付の方法によることを申し出た场合にあっては邮送により)行い、电磁的记録に记録されているものにあっては当该保有特定个人情报ごとに総括责任者が定めるところにより行う。
(令4达23?一部改正)
(手数料)
第35条 开示請求者は、第24条の规定による请求を行うに当たっては、総长が别に定める方法により手数料を纳付しなければならない。
2 手数料の額は、开示請求に係る保有特定個人情報が記録されている法人文書1件につき、300円とする。
3 保有特定個人情報の开示を受ける者で保有特定個人情報の写しの送付を希望するときは、前条の规定による申出を行う际に、併せて邮送料を邮便切手で纳付しなければならない。
(平30达51?一部改正)
第2节 订正
(订正請求)
第36条 個人情報保護法第90条の規定に基づき、保有特定個人情報の订正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を请求しようとする者(以下「订正請求者」という。)は、所定の订正請求書を开示窓口に提出して行わなければならない。
2 前项の订正請求書の提出に際しては、订正請求者は、個人情報保護法第91条第2项に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。
(令4达23?一部改正)
(订正請求に対する措置)
第39条 総括责任者は、前条の提出又は报告に基づき、保有特定個人情報の订正をする旨又は订正をしない旨の決定を行ったときは、订正請求者に対し、所定の様式により通知しなければならない。
(令4达23?一部改正)
(令4达23?一部改正)
(期限の延长)
第41条 総括责任者は、個人情報保護法第94条第2项又は同法第95条の規定により前条に定める期限を延長するときは、所定の様式により、订正請求者に通知しなければならない。
(令4达23?一部改正)
(事案の移送)
第42条 総括责任者は、個人情報保護法第96条第1项の規定により事案を他の独立行政法人等又は行政機関の長に移送するときは、所定の様式により、订正請求者に通知しなければならない。
(令4达23?一部改正)
(保有特定个人情报の提供先への通知)
第42条の2 総括责任者は、订正決定に基づく保有特定個人情報の订正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有特定個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
(令4达23?追加)
第3节 利用停止
(利用停止请求)
第43条 个人情报保护法第98条の规定に基づき、保有特定个人情报の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)を请求しようとする者(以下「利用停止请求者」という。)は、所定の利用停止請求書を开示窓口に提出して行わなければならない。
2 前项の利用停止請求書の提出に際しては、個人情報保護法第99条第2项に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。
(令4达23?一部改正)
(利用停止请求に対する措置)
第46条 総括责任者は、前条の报告に基づき、保有特定个人情报の利用停止をする旨又は利用停止をしない旨の决定を行ったときは、利用停止请求者に対し、所定の様式により通知しなければならない。
(令4达23?一部改正)
(令4达23?一部改正)
(期限の延长)
第48条 総括责任者は、個人情報保護法第102条第2项又は同法第103条の規定により前条に定める期限を延长するときは、所定の様式により、利用停止请求者に通知しなければならない。
(令4达23?一部改正)
第4节 审査请求
(平28达37?改称)
(审査请求に対する措置)
第49条 総括责任者は、個人情報保護法第105条第1项の規定による审査请求が行われ、同項の規定により情報公開?個人情報保護審査会に諮問したときは、所定の様式により、审査请求人その他同条第2项各号に掲げる者(次项において「审査请求人等」という。)に対し、諮问をした旨を通知しなければならない。
2 総括责任者は、审査请求を却下したとき又は审査请求に対する裁決をしたときは、所定の様式により、审査请求人等に通知するものとする。
(平28达37?令4达23?一部改正)
(1) 开示決定に対する第三者からの审査请求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 审査请求に係る开示決定等(开示請求に係る保有特定個人情報の全部を开示する旨の決定を除く。)を変更し、当該审査请求に係る保有特定個人情報を开示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の开示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(平28达37?一部改正)
第7章 雑则
(関係省庁との连携)
第51条の2 本学は、保有个人情报等の适切な管理にあたって、个人情报の保护に関する基本方针(平成16年4月2日阁议决定)を踏まえ、関係省庁と紧密に连携して行うものとする。
(平28达98?追加)
(法务?コンプライアンス担当の副学长の协力)
第51条の3 総括责任者は、本学における特定個人情報等の保護に関し必要があると認めるときは、法務?コンプライアンス担当の副学長に対して協力を求めることができる。
(平30达51?追加)
(その他)
第52条 この规程に定めるもののほか、本学における特定个人情报等の保护に関し必要な事项は、総括责任者が定める。
附则
この规程は、平成27年10月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成28年达示第37号)
1 この规程は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に本学が行った決定又はこの規程の施行前に开示請求等があったものに係る本学の不作為に係る異議申立てについては、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和4年达示第23号)
1 この规程は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に行われた本人からの同意取得、开示等請求その他の取扱いについては、なお従前の例による。
附则(令和6年达示第30号)
この规程は、令和6年4月1日から施行する。