◎京都大学における留学生コースを履修する外国人留学生に係る入学料の免除に関する规程
平成27年6月26日
総长裁定制定
(目的)
第1条 この规程は、京都大学授业料、入学料免除等规程(昭和53年达示第5号)第5条の2第2项の规定に基づき、京都大学が开设する留学生コース(総长が指定するものに限る。以下「留学生コース」という。)を履修する外国人留学生のうち、学业优秀と认められる者を対象とした入学料の免除に関し必要な事项を定める。
(対象者等)
第2条 留学生コースを履修する外国人留学生のうち、当该コースを开设する学部又は研究科において学业优秀と认められる者については、愿い出により、入学料の全额を免除することがある。
(1) 申请书
(2) その他総长が必要と认める书类
2 入学料の免除の出愿期日は、留学生コースを履修する外国人留学生にあらかじめ通知する。
3 入学料の免除の申请书の様式は、総長が別に定める。
(选考等)
第4条 入学料の免除の决定は、国际教育委员会の议を経て、総长が行う。
2 前条第1项の规定による入学料の免除の愿い出に対し决定がなされたときは、学生担当の理事は、学部留学生の场合にあっては当该学部の长を、大学院留学生の场合にあっては当该研究科の长を経て、その旨を出愿者に通知する。
(平28.3.31裁?令4.10.17裁?令5.5.10裁?一部改正)
(免除がなされなかった入学料の纳付)
第5条 第3条第1项の规定による入学料の免除の愿い出に対し、免除しない决定がなされたときは、出愿者は、その通知が行われた日から起算して14日以内に纳めるべき入学料を纳めなければならない。
(入学料の免除の取消し)
第6条 入学料の免除を不正の方法により受けた者に対しては、総长は、国际教育委员会の议を経て、当该入学料の免除を取り消す。
2 前项の规定により入学料の免除を取り消された者は、入学料の全额を直ちに纳めなければならない。
(平28.3.31裁?一部改正)
(事务)
第8条 この规程に定める入学料の免除に関する事务は、国际?共通教育推进部において処理する。
(令4.3.30裁?一部改正)
(雑则)
第9条 この规程に定めるもののほか、この规程の実施に関し必要な事项は、総长が别に定める。
附则
この规程は、平成27年10月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和4年10月総长裁定)
この要项は、令和4年10月17日から実施し、令和4年10月1日から适用する。
附则(令和5年5月総长裁定)
この规程は、令和5年5月10日から施行し、令和5年4月1日から適用する。